一人親方の労災における業務上疾病について
一人親方の労災保険の給付には脚立から転落のような明らかな外傷とは別に業務上疾病という分類があります。業務上疾病とはある作業に長期間・長時間従事していた為に発症したもので、そのため発症原因が業務によるものか判断が非常に難しいケースがあります。
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一人親方の労災保険の給付には脚立から転落のような明らかな外傷とは別に業務上疾病という分類があります。業務上疾病とはある作業に長期間・長時間従事していた為に発症したもので、そのため発症原因が業務によるものか判断が非常に難しいケースがあります。
記事を見る一人親方の労災保険の特別加入ができる職種は「特に限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している方及びその家族従業者が対象です。」とされています。
記事を見る一人親方の労災保険に特別加入をする場合に必要となる費用は、加入する一人親方団体によって異なりますが一般的には労災保険料、入会金、組合費(会費)、入会手数料などがあります。
記事を見る一人親方が業務又は通勤が原因で負傷したり、病気にかかったりした場合に必要な療養を行うことを療養(補償)給付と言いますが、これが労災保険において通常は最初に行う給付となります。
記事を見る一人親方の労災保険はその業務の実態から見て、一般の雇用契約にある労働者に準じて取り扱うのが適当であると認められる業務に従事する者に対して適用される任意の保険です。そのため対象となる業務は建設業に限られていません。労働者を使用しないで下記の業務に従事する一人親方が特別加入の対象です。
記事を見る労災保険には、業務上または通勤による負傷、疾病、障害、死亡に対してさまざまな保険給付があります。大きく分けて現金で給付されるものと現物(医療行為等)により給付されるものがあり、具体的にどういう場合にどういう給付が受けられるのかについて、なかなか分かりづらい部分があります。
記事を見る建設業法において丸投げというのは一部の例外を除いて禁止されており、また建設業の許可を受けていない場合には1件の請負金額が500万円を超える工事を請け負うことはできないため、一人親方の場合請負契約は下請け契約となることがほとんどです。
記事を見る最近はサラリーマンでも退職金がない会社が増えて決ましたが、まだまだ退職金制度を導入している会社は多いようです。一人親方は退職金をご自身で準備しなければなりません。
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