中小事業主の労災保険は労災センター共済会ではお取り扱いがございません。提携している斉藤労務管理事務所までお問い合わせください。
労災保険はそもそも会社組織の中で雇用されている労働者を対象とした強制保険です。そのため他人を一人でも雇用する場合はその方を対象として労災保険に加入する義務があります。1時間しか雇用していなくてもその1時間を対象に労災保険料を支払うのが建前です。これが一般に言う労災保険です。このような労災保険の例外的な制度として位置づけられているのが一人親方の労災保険の特別加入です。逆に言うと一人親方であっても他人を常に雇用する状態にある場合は一人親方の労災保険には該当しないことになります。常に雇用する場合とは年間にしておおむね100日以上雇用する場合を言いますので、目安として週に2日を超えて他人を雇うことになった場合は一人親方ではなくなると考えられます。この場合、当然ながら一人親方の労災保険は脱退しなければなりません。
「他人」に対しては通常の労災保険があります。しかし一人親方ではなくなった代表者はどうなるでしょうか?元請等から労災保険の加入を求められるケースもあるため労災保険の特別加入はしたい!という方もおります。そのような方のために用意されているのが表題にもある「中小事業主の労災保険の特別加入」です。これは一人親方の労災保険の特別加入とよく似た制度です。
一人親方の労災保険の特別加入は建設業やタクシードライバーなど業種を限定しておりますが、中小事業主の労災保険の特別加入は業種を限定しておりません。一人親方の労災保険の特別加入は個人個人が加入するものでしたが、中小事業主の労災保険の特別加入は若干趣が異なります。まず他人を雇っているというのが大前提となります。そして、他人を雇用しているということは法人・個人を問わず組織として仕事を行っていることになります。そのため組織として通常の労災保険に加入します。そしてその労災保険のオプションのような形で組織の代表者は労災保険に特別加入することになります。あくまでも通常の労災保険があり、そのオプションとして中小事業主の労災保険の特別加入制度があるということになります。なので、中小事業主の労災保険の特別加入制度だけに加入するということはあり得ないということになります。
下記の図を使用して説明します。背景がオレンジ色の「労働者」は通常の労災保険の加入対象者です。これは先述したように強制保険です。緑色の「一人親方」又は「取締役」が特別加入の対象者となり、このうち「一人親方」は下図では少々わかりにくいですが会社組織の外部の人間です。そのため一人親方の労災保険の特別加入は一人親方自身で任意に加入する必要があります。他方、「取締役」は会社組織の内部の人間です。そのため会社組織として通常の労災保険に加入したうえで、取締役が任意に中小事業主の労災保険の特別加入をすることになります。なお、建設業を例に説明しましたが、建設業以外の業種でも考え方は同じです。
一人親方労災保険に特別加入可能な職種は限定されております。下記に該当する事業に従事する方が対象です。逆に下記に記載のない事業を営む方は例え他人を雇用せず、雇用もされずに請負や委託で仕事をしていても加入はできないことになります。
繰り返しになりますが、他人を雇用している場合は通常の労災保険に加入しなければなりません。他人である労働者数が下表に該当するかどうかで中小事業主になるか、あるいはならないかが決まります。まず、中小事業主に該当する場合について業種は限定されません。全業種がOKです。通常の労災保険に加入したうえで代表者が労災保険に特別加入することになります。このケース以外(他人を雇用していない場合、雇用していても下表の労働者数以上を雇用している場合)は代表者は特別加入できません。
業種 | 労働者数 |
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売の事業・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
北日本支部 | 北海道・青森県・岩手県 |
東北支部 | 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県 |
関東支部 | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県 |
中部支部 | 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県 |
関西支部 | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県 |
中国支部 | 広島県・島根県・山口県 |
四国支部 | 愛媛県・高知県・大分県 |
北九州支部 | 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県 |
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