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労災保険事務処理規約
労災保険事務処理規約
平成30年12月1日改定
第1条(目的)
1 本規約は、労災センター共済会(以下「当会」と言う)の会員規則第4条第3号及び第4号の事業を営むに必要な事務処理及びその処理に関して生じる当会及び会員の責務を定めることを目的とする。
第2条(一人親方の労災特別加入)
1 会員は、原則として労災保険の一人親方特別加入に加入しなければならない。ただし、会員規則第6条の第2種会員及び第7条の法人会員はこの限りではない。
2 前項において会員が労災保険に特別加入した日をもって会員資格を取得した日とする。
3 会員は前項の特別加入をする場合は、原則として当会が定める給付基礎日額の中から自身に見合った日額を選択して加入の申し込みをしなければならない。
4 会員規則第5条の第1種会員Bは労災保険の更新は自動更新とし、脱退する場合は当会の指定した日までに連絡しなければならない。連絡ない場合は自動更新とする。
5 加入希望者又は加入者は当会からの加入完了又は更新完了の通知をメール、郵送、FAX等で受け取った後は加入又は継続のキャンセルはできない。この場合、加入希望者又は加入者は一旦加入又は継続した上で脱退しなければならない。
第3条(脱退)
1 会員が当会を脱退しようとするときは、少なくとも7日前(3月での脱退は会が指定した日)までに定められた方法(書面、メール等。電話は不可)で届け出なければならない。なお、当会を脱退した場合は一人親方労災保険の特別加入資格も喪失する。
第4条(給付基礎日額の変更)
1 会員は当会に毎年2月又は3月の当会が定めた日までに当会の指定する方法によって、希望する給付基礎日額を申告しなければならない。なお、この場合も給付基礎日額は第2条第3項の定めにより当会が定める給付基礎日額の中から更新の申し込みをしなければならない。
第5条(保険料の納入)
1 当会は、会員の給付基礎日額により当年度概算保険料を算定し納付すべき労災保険料を予め当会が定めた方法によって会員に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた会員は、当該納付すべき労災保険料を当会の指定する期日までに納入しなければならない。
3 当会は、前項の労災保険料の交付を受けた場合には、所定の保険料申告書を作成し、法定の期限内に政府に対して労災保険料の申告及び納付を行わなければならない。
第6条(労災保険料勘定)
1 当会は、労災保険の業務を行うため、労災保険料勘定を設ける。
2 当会は、会員より交付を受けた労災保険料をその目的以外に使用してはならない。
第7条(追徴金等の納入)
1 当会は、追徴金・延滞金が生じた場合は政府に対し納付の責を負うものとする。
2 追徴金・延滞金が会員の責に帰すべき事由によって生じた場合は、当会は会員へ督促状を送付し徴収する。
第8条(経理年度)
1 労災保険料勘定の経理年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第9条(委託)
1 当会は労災保険に係わる運営事務、労災事故の処理、各種証明書の発行、会員証・加入証明書の発行及び費用収納業務の一部又は全部を第三者に委託することができる。
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