会員規則

令和3年1月1日改定

第1章 総則

本規則は、一般社団法人労災センター(以下「社団」という)の定款に基づき、社団が運営する一人親方団体に加入した会員に関する事項を定める。
第1条(組織)
1 一人親方団体の組織の名称は、労災センター共済会(以下「当会」と言う。)と称する。
2 本部は東京都江東区有明1-4-20-1607とする。
3 理事長は当会に置く。
4 当会は本部とは会計的・事務的に自立した組織とする。
第2条(事務所)
1 当会の所在地は以下のとおりとする。
労災センター共済会 北日本支部 青森県青森市長島2−13−1アクア青森スクエア6F
労災センター共済会 東北支部 山形県山形市幸町6−1
労災センター共済会 関東支部 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1−9−18−1F
労災センター共済会 中部支部 岐阜県岐阜市西野町1−12−102
労災センター共済会 関西支部 大阪府大阪市中央区道修町2−2−5−2F
労災センター共済会 中国支部 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈8F
労災センター共済会 四国支部 愛媛県松山市宮西1-4-43 大智ビル4F
労災センター共済会 北九州支部 長崎県長崎市元船町9-18 長崎BizPort2F
第3条(目的)
1 当会は、会員の労働福祉を向上させ、建設業の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2章 事業

第4条(事業)
1 当会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 労務管理の改善のための調査研究に関すること
② 労働災害及び安全衛生に関すること
③ 労災保険の加入に関すること
④ 業務上及び通勤途上災害の発生の諸手続きに関すること
⑤ 会員の品位を保持するための指導、連絡及び監督
⑥ その他会の目的を達成するために必要な事業に関すること

第3章 会員

第5条(第1種会員)
1 第1種会員は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項第4号に定める区域内に所在地を有する建設業の自営業者とする。第1種会員は第1種会員Aと第1種会員Bとし、第1種会員Aは費用の支払いに一括払いを選択した会員とし、第1種会員Bは費用の支払いに分割支払いを選択した会員とする。なお、本規則その他規約等や運営業務において会員とした場合は第1種会員Aと第1種会員Bの両方を指すものとする。
2 第1種会員は、当会の運営にかかる事項(総会、諸会議における議決事項を含む)については当会が選出した代議員に委任するものとする。
第6条(第2種会員)
1 第2種会員は当会の設立及びその運営に多大な貢献をし、または当会の業務に精通した者とする。なお、第2種会員は労災保険の特別加入の有無を問わない。
2 第2種会員は、当会の運営にかかる事項(総会、諸会議における議決事項を含む)については当会が選出した代議員に委任するものとする。
3 第2種会員になろうとする場合は理事長あてにその旨申し出なければならない。当会は申し出により第2種会員としてふさわしいかどうかを判断する。
第7条(法人会員)
1 法人又は法人に類すると当会が認めた者は法人会員として当団体の事業を賛助することができる。法人会員は次の特典を当会から受けることができる。ただし、法人会員はいかなる議決権も有しない。
① 労務管理の改善のための調査研究に関する資料の提供
② 労働災害及び安全衛生に関する資料の提供
③ 法人会員が第1種会員を取りまとめる場合、取りまとめる第1種会員の氏名、住所、生年月日、連絡先等の会員情報
2 前項第3号の場合、第1種会員は法人会員への個人情報の提供に同意したものとみなす。
第8条(当会への加入)
1  当会に加入しようとする者は、加入の申し込みをしなければならない。ただし、加入希望者が会員として不適切と認められる場合は、当会はその者の加入を拒否できる。当会への加入にあたって、加入希望者は当会が定める遵守事項や確認事項を一読し、内容を確認した上で加入の申し込みをしなければならない。当会は加入希望者又は既会員から規約等の交付の希望を受けた場合は当会所定の方法によって速やかに交付するものとする。
第9条(脱退)
1 当会を脱退しようとするときは、脱退しようとする日の少なくとも7日前までに脱退の申込を当会にしなければならない。ただし、3月の脱退等当会が特に指定した場合はその指定日までに脱退する旨当会が定める方法によって意思表示しなければならない。なお、年度途中に脱退をしたときは、未経過分の保険料は指定の銀行口座に返金致する。ただし、入会金、会費は返金しない。なお、返金の際は振込手数料に相当する額は脱退者負担とする。
第10条(脱退扱い・加入取り消し・加入無効)
1 当会は会員が以下のいずれかに該当する場合は理事会の決議を経て脱退、加入取り消し又は加入無効とさせることができる。ただし、緊急の場合は理事長の権限で脱退させることができる。
① 正当な理由なく費用の納入を怠ったとき
② 当会が定めた日までに入会金、会費、保険料等の費用の納入や決済が行われなかったとき
③ 会員が指定した連絡先に連絡が取れないとき
④ 日本国内外を問わず法令に違反し、当会の加入者としてふさわしくないと判断したとき
⑤ 当会の名誉を毀損したとき
⑥ 特定業務に該当する方で健康診断受診義務のある会員の方が、当会が通知した健康診断受診期間内に正当な理由なく健康診断を受診されないとき
第11条(会員名簿)
1 当会に会員名簿を備える。

第4章 代議員

第12条(代議員)
1 当会は第2種会員の中から当会が定める区域ごとに原則として1名の代議員を選出する。ただし、当該区域に第1種会員が存在しないか、又はごく少数の場合は選出しない。代議員は第1種会員及び第2種会員の代表として代議員会を構成する。なお、代議員の選出に際して上記区域に居住していることを条件としない。
第13条(代議員の選出)
1 代議員の資格及び選出方法は次のとおりとする。
① 選出は原則として第2種会員の立候補又は協議による。ただし、立候補者が複数の場合は第2種会員の直接無記名投票とする。
② 代議員に立候補する者は所定の期日までに、自身の履歴書を当会に提出しなければならない。
③ 候補者数が所定の定数に満たない時は理事長が代議員を兼務する。ただし、特に必要あると認められる場合は理事会の決議を経て第2種会員の中から代議員を選出することができる。
第14条(任期)
1 代議員の任期は次のとおりとする。
① 代議員の任期は1年とする。
② 会員増加又は補欠で選任された代議員の任期は残任期間とする。
③ 代議員は再任を妨げない。
④ 代議員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは引き続き職務を行わなければならない。

第5章 役員及び事務局

第15条(役員)
1 当会には次の役員を置く。
① 理事長 1名
② 副理事長 1名
③ 理事 若干名
④ 監事 1名以上
第16条(役員の選出)
1 当会の役員の選任方法は次のとおりとする。
① 理事長 理事の互選により定める。
② 副理事長 理事長が理事の中から指名し、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
③ 理事 総会で選任する。
④ 監事 総会で選任する。
第17条(役員の職務)
1 当会の役員の職務は次のとおりとする。
① 理事長は会の業務を統括し、会を代表するとともに関係機関との調整にあたるものとする。
② 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
③ 理事は理事長及び副理事長を補佐し、会の運営にあたる。
④ 監事は業務及び会計の状況を監査し、総会に報告する。
第18条(任期)
1 当会の役員の任期は次のとおりとする。
① 役員の任期は2年とする。ただし、補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
② 役員は再任を妨げない。
③ 役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは引き続き職務を行わなければならない。
第19条(役員の解任及び退任)
1 役員として相応しくない行為があったときには、その選任の例によりこれを解任することができる。この場合において、当該役員は総会又は理事会において弁明の機会を会に対して要求することができる。
第20条(事務局)
1 当会の業務を処理するため、事務局を設け事務局長を置くことができる。事務局長及び職員の任免等は、理事会の同意を得て理事長が任免する。
2 事務局は労災センター共済会各支部内とする。

第6章 会議等

第21条(会議の種類)
1 当会の会議は総会及びその他の会議とする。
第22条(総会)
1 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 総会は代議員をもって構成する。
第23条(総会の開催)
1 定期総会は毎年事業年度終了後3ヶ月以内に行う。
2 臨時総会は会員の過半数以上から請求があった時、又は理事会の議決があった時及び理事長が特に必要と認めた時に開催する。
第24条(総会の招集)
1 総会は理事長が招集する。
2 総会を招集するには、代議員に対して会議の日時、場所及び会議の目的たる事項を記載して、開催する日の7日前までに代議員に通知する。
第25条(総会の議決権及び方法)
1 総会における議決権は代議員1人1個とする。
2 総会は、代議員の過半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 代議員で総会に出席することができない者は、あらかじめ総会の議案について賛否を表明した書面又は委任状により議決権を行使することができる。
4 総会決議は、本規則に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長がこれを裁決する。
第26条(総会の議長)
1 総会の議長はその総会において選任する。
第27条(総会の議決事項)
1 総会は次の事項を審議決定する。
① 事業報告及び事業計画に関する事項
② 予算及び決算に関する事項
③ 代議員の選出方法
④ 規約の変更及び廃止に関する事項
⑤ 会の運営に極めて重要な事項
第28条(総会の議事録)
1 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
① 総会の日時及び場所
② 会員の現在数
③ 出席した代議員の数
④ 議事の経過の概要及び結果
第29条(理事会)
1 理事会は必要に応じて理事長が招集する。
2 理事の3分の2以上から会議に付議しようとする事項を示して理事会招集の請求があった時は、理事長はすみやかに理事会を開催しなければならない。
3 理事会は理事長、副理事長、理事をもって構成する。
4 議長は理事長がこれにあたる。
5 理事会はその構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを裁決する。
6 理事会では次の事項を審議決定する。
① 会の運営に必要な事項
② 総会において議決した事項の執行に関すること
③ 総会において理事会に委任するとされた事項

第7章 会計

第30条(事業年度及び会計年度)
1 当会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第31条(入会金・会費)
1 第1種会員Aは当会の業務遂行に必要な経費として、新規加入時に入会金及び会費(年会費)を、毎年4月の更新時期は会費(年会費)を納入しなければならない。入会金及び会費の具体的な金額及び時期は年度ごとに理事会で定める。ただし、第6条に定める第2種会員はこの限りではない。
2 第1種会員Bは当会の業務遂行に必要な経費として、新規加入時に入会金及び会費(月会費:1年分の会費を12カ月で除した金額を基礎とし、それに分割のための運営費を加算した額)を、加入した月の翌月以降は月会費を納入しなければならない。ただし、第6条に定める第2種会員はこの限りではない。
3 前項及び前々項の入会金、会費は事情により、これを減免することができる。
4 第1種会員Aから第1種会員Bへ、又は第1種会員Bから第1種会員Aへの変更を希望する会員は再度加入の申し込みをしなければならない。
5 当会は会員の加入促進を目的として入会金・会費を割り引くことができる。具体的な割引方法及び金額は理事会で定める。
6 一旦納入された入会金・会費はいかなる理由があろうとも返金しない。
第32条(その他の費用)
  1 当会は前条の入会金・会費とは別に以下に掲げる事務処理について手数料を会員に対して請求することができる。具体的な金額は理事会で定める。
① 労災事故の処理
② 各種証明書の発行
③ 退会手続(ただし、年度末退会を除く)
④ 会員証・加入証明書の再発行
第33条(経費の支弁)
1 当会の経費は、入会金、会費及びその他の収入をもって支弁する。
第34条(資産の管理)
1 当会の資産は理事長がこれを管理し、その方法は理事会の議決による。
第35条(事業計画及び予算)
1 理事長は毎年事業計画案及び予算案を作成し、総会の議決を経なければならない。
第36条(労働保険料特別会計)
1 労災保険料は、労災保険料特別会計を設けて経理しなければならない。

第8章 その他

第37条(損賠賠償)
1 加入希望者及び会員は、規約を遵守し、規約の執行により被った損害等に関し、いかなる名目においても当会に損害等を請求できない。また当会は、上記規約の執行により加入希望者、会員に生じる如何なる損害等に関しても一切責任を負わない。
第38条(所属団体の変更)
1 当会は理事会に諮り都道府県、市区町村又は業種に基づき会員を他の団体所属へ変更することできる。会員は特に理由がない限り拒否することはできない。ただし、会員にとって不利益とならないように会は特段の配慮をしなければならない。
お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

一人親方労災保険特別加入可能地域

北日本支部 北海道・青森県・岩手県
東北支部 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県
関東支部 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県
中部支部 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県
関西支部 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県
中国支部 広島県・島根県・山口県
四国支部 愛媛県・高知県・大分県
北九州支部 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県

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一人親方団体労災センター共済会の管轄都道府県