第4条(事業) 1 当会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 ① 労務管理の改善のための調査研究に関すること ② 労働災害及び安全衛生に関すること ③ 労災保険の加入に関すること ④ 業務上及び通勤途上災害の発生の諸手続きに関すること ⑤ 会員の品位を保持するための指導、連絡及び監督 ⑥ その他会の目的を達成するために必要な事業に関すること
第7条(法人会員) 1 法人又は法人に類すると当会が認めた者は法人会員として当団体の事業を賛助することができる。法人会員は次の特典を当会から受けることができる。ただし、法人会員はいかなる議決権も有しない。 ① 労務管理の改善のための調査研究に関する資料の提供 ② 労働災害及び安全衛生に関する資料の提供 ③ 法人会員が第1種会員を取りまとめる場合、取りまとめる第1種会員の氏名、住所、生年月日、連絡先等の会員情報 2 前項第3号の場合、第1種会員は法人会員への個人情報の提供に同意したものとみなす。
第10条(脱退扱い・加入取り消し・加入無効) 1 当会は会員が以下のいずれかに該当する場合は理事会の決議を経て脱退、加入取り消し又は加入無効とさせることができる。ただし、緊急の場合は理事長の権限で脱退させることができる。 ① 正当な理由なく費用の納入を怠ったとき ② 当会が定めた日までに入会金、会費、保険料等の費用の納入や決済が行われなかったとき ③ 会員が指定した連絡先に連絡が取れないとき ④ 日本国内外を問わず法令に違反し、当会の加入者としてふさわしくないと判断したとき ⑤ 当会の名誉を毀損したとき ⑥ 特定業務に該当する方で健康診断受診義務のある会員の方が、当会が通知した健康診断受診期間内に正当な理由なく健康診断を受診されないとき
第13条(代議員の選出) 1 代議員の資格及び選出方法は次のとおりとする。 ① 選出は原則として第2種会員の立候補又は協議による。ただし、立候補者が複数の場合は第2種会員の直接無記名投票とする。 ② 代議員に立候補する者は所定の期日までに、自身の履歴書を当会に提出しなければならない。 ③ 候補者数が所定の定数に満たない時は理事長が代議員を兼務する。ただし、特に必要あると認められる場合は理事会の決議を経て第2種会員の中から代議員を選出することができる。
第14条(任期) 1 代議員の任期は次のとおりとする。 ① 代議員の任期は1年とする。 ② 会員増加又は補欠で選任された代議員の任期は残任期間とする。 ③ 代議員は再任を妨げない。 ④ 代議員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは引き続き職務を行わなければならない。
第5章 役員及び事務局
第15条(役員) 1 当会には次の役員を置く。 ① 理事長 1名 ② 副理事長 1名 ③ 理事 若干名 ④ 監事 1名以上
第16条(役員の選出) 1 当会の役員の選任方法は次のとおりとする。 ① 理事長 理事の互選により定める。 ② 副理事長 理事長が理事の中から指名し、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。 ③ 理事 総会で選任する。 ④ 監事 総会で選任する。
第17条(役員の職務) 1 当会の役員の職務は次のとおりとする。 ① 理事長は会の業務を統括し、会を代表するとともに関係機関との調整にあたるものとする。 ② 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。 ③ 理事は理事長及び副理事長を補佐し、会の運営にあたる。 ④ 監事は業務及び会計の状況を監査し、総会に報告する。
第18条(任期) 1 当会の役員の任期は次のとおりとする。 ① 役員の任期は2年とする。ただし、補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 ② 役員は再任を妨げない。 ③ 役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは引き続き職務を行わなければならない。