遵守事項及び確認事項

令和6年6月29日改定

労災センター共済会(以下「当会」という)に加入又は更新にあたり作業に従事する際には必ず下記を一読の上、労働安全衛生法・規則の関係条項を遵守し、安全衛生には十分注意すること。更新時も同様とする。

  1. 当会は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項第4号に定める区域内に所在地を有する建設業の自営業者を第1種会員(以下「会員」)とし、当会の設立及びその運営に多大な貢献をし、または当会の業務に精通した者を第2種会員とする。また、当会の事業に賛助する者として法人会員がある。
  2. 当会の第1種会員は必ず労災保険に特別加入をしなければならない。なお、労災保険の補償開始日は、最短で当会が管轄労働基準監督署(以下「労基署」)へ申請した翌日からとする。
  3. 当会は加入の意図が社会的、倫理的見地から鑑みて不当または労災保険給付の不正受給などであると思われる場合、また、加入希望者が会員として不適切と認められる場合、又はそれらに類すると判断される場合には加入のお申し込みを断る場合がある。なお、この場合はその理由を開示しない。
  4. 加入希望者は当会が指定する方法により自動車運転免許証、国民健康保険被保険者証又は住民票等本人及び現住所の確認が可能な公的証明書類の写しを添付して申し込みをしなければならない。
  5. 加入希望者が会員規約第7条の法人登録の会員を通じて加入の申し込みをする場合、加入希望者は労災保険の特別加入に関する一切を法人会員に委任する必要がある。当会は法人会員が加入希望者から委任を受けたものとみなす。なお、法人会員は加入に際して4に定める当会が有効と認める本人確認書類を確認して氏名、生年月日等間違いなく当会に届け出なければならない。
  6. 会員は当会の業務遂行に必要な経費として、新規加入時に入会金、年会費、毎年4月の更新時期は年会費を納入しなければならない。入会金及び年会費の額及び徴収時期は毎年度理事会で定める。
  7. 個人登録の会員で費用の支払いに分割払い(毎月払い)を選択した場合は6に定める年会費に替えて月会費を徴収する。入会金及び月会費の額及び時期は毎年度理事会で定める。なお、分割払い会員の費用の決済ができなかった時又はできない恐れがあると当会が判断した時は23(ア)により当会の指定する日を持って脱退扱いとする。また、分割払い会員は最低加入月を3か月とする(加入月より3か月目から脱退可能となる)。また、廃業等やむを得ないと当会が判断した場合で、会員が3か月未満での脱退を希望する場合は5,500円を早期脱退手数料として徴収して脱退を認めることがある。
  8. 加入希望者又は会員(以下「会員等」)は当会からの加入完了又は更新完了の通知をメール、郵送、FAX等で受け取った後はキャンセルできない。この場合、一旦加入又は継続した上で脱退の手続きをしなければならい。ただし、新規加入に際して当会が廃業等やむを得ないと判断し、加入日が到来する前に本人がキャンセルを申し出た場合は5,500円をキャンセル料として徴収して加入キャンセルを認めることがある。
  9. 会員が分割払いからそれ以外の決済方法に変更する場合、再度加入の申し込みをしなければならない。この場合会員は再度入会金を納付しなければならない。
  10. 当会が定める管轄を超えて住所を変更する場合はいったん脱退の上で加入の手続きとなる。この場合、住所変更後を管轄する団体において再度入会金及び年会費・月会費が発生する。
  11. 労基署への申請手続は、保険料等の入金又は決済を確認した後に開始する。分割払い以外の入金方法を選択した場合、費用の支払いは希望の労災保険の補償開始日の当会に指定した日までに指定した方法により指定した金額の全額を入金しなければならない。入金がない時又は入金額に不足があった場合は加入意思がないものとして加入手続を中止することがある。
  12. 加入手続中止後にご入金があった場合、再度加入を希望の場合は加入手続が遅延する場合がある。遅延によって発生する損害等に関して、当会は一切の責任を負わない。
  13. 会員等は当会又は他団体において重複加入状態であることが判明した場合は直ちに脱退の手続きをしなければならない。なお、重複加入であることに関して、当会は一切の責任を負わない。
  14. 会員等は氏名、住所、生年月日に変更又は訂正があった場合は当会が定める方法によりすみやかに当会に届け出なければならない。ただし、訂正内容によっては当会が別人と判断した場合は訂正を不可とする。
  15. 会員が更新を希望する場合は、更新申込書を当会に提出しなければならない。ただし、インターネットで更新の手続きを完了した場合はそれを持って更新申込とすることができる。
  16. 労災保険に特別加入できる業務の範囲は土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業とし、加入時又は更新時に左記以外の業務で加入又は更新の申し込みがあった場合はその部分においてのみ無効となる。会員は加入申込書、更新申込書、加入証明書、会員証等で加入している業務内容を確認しなければならない。
  17. 当会は、加入時及び加入中に入手した会員等の個人情報を個人情報保護法に準じて適正に処理する。
  18. 会員等は原則として当会が定める給付基礎日額の中から収入に見合った給付基礎日額を選択して加入の申し込みをしなければならない。更新時も同様とする。
  19. 年度更新の意思確認は、毎年1月以降に会員又は法人登録会員宛に当会が定める方法にて行う。会員又は法人登録会員は、指定期日までに更新意思確認、保険料等の納付を完了しなければならない。意思確認及び保険料等の納付が確認できない時は、年度末に脱退する意思表示と見なして、年度末をもって脱退とすることがある。分割払いを選択した会員は更新を希望しない時は当会が指定する日までに所定の方法で当会に届け出なければならない。届け出がない場合は自動更新とする。
  20. 当会は会員に会員証を発行する。会員証には氏名、住所、生年月日、給付基礎日額、業務内容、有効期間を記載する。ただし、健康診断の受診義務がある会員については労働局からの承認後の発行とする。なお、加入申込書、更新申込書、加入証明書、会員証等とホームページのマイページの記載内容が異なる場合は前者を有効とする。また、会員が22(オ)により脱退又は加入取り消しとなった場合にはその脱退日にさかのぼって脱退となるか、又は加入取り消しとする。この場合当会は27により一切の責任を負わない。
  21. 会員が脱退等を希望する時は、事前に、少なくとも脱退希望日の7日前(更新時(3月末脱退)の場合は当会が別途指定した日)までに必ず当会が指定する方法で連絡しなければならない。連絡がない場合は、脱退等手続完了日までの費用が発生し、会員はそれを支払わなければならない。
  22. 以下のいずれかに該当する場合は、会員の合意なしに理事会の判断によって脱退手続をとる。
  • 当会指定のお振り込み期日までにご入金がない時、分割払いの場合は決済ができない時、分割払いの決済にあたりプリペイドカードやデビットカードの使用が判明した時(ア)
  • 会員が指定した連絡先に連絡が取れない時(イ)
  • 日本国内外を問わず法令に違反し、当会の会員としてふさわしくないと判断した時(ウ)
  • 当会の名誉を毀損した時(エ)
  • 特定業務に該当する方で健康診断受診義務のある会員の方が、当会が通知した健康診断受診期間内に正当な理由なく健康診断を受診されない時(オ)
  • 分割払いの決済にあたり他人名義のクレジットカードの使用が判明した時。なお、この場合手数料10,000円を頂戴致します。(カ)
  1. 以下に該当した場合は会員は速やかに当会まで連絡しなければならない。連絡がない場合は労災保険の給付を受けることが出来ない等の不利益を被ることがある。本人が連絡できない状態の時は代理人が対応することも認める。
  • 年間100日間以上従業員を雇い入れている、または雇い入れる予定がある場合( パート・アルバイトを含む)(ア)
  • 業種を変更した時(建設業でなくなった時)(イ)
  • 住所・氏名や連絡先を変更した時 ※ 氏名の変更・訂正や生年月日の訂正をする場合は身分証明書の提出を求めることがある。(ウ)
  • 業務外、業務上または通勤上において、怪我をした時、死亡した時(エ)
  • その他の要因で死亡した時(オ)
  1.  業務災害として認められる範囲は請負契約に直接必要な行為を行う場合、請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合、請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合、請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合、台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上です。通勤災害として認められる範囲は一般の労働者と同様です。なお、労災事故に関するやり取りは原則としてメール(例外的にFAX)とする。
  2. 当会に届け出た業務及び作業内容以外の作業に従事している時、又は24に定める請負契約以外の契約に従事している時に被った災害に関しては労災保険の対象外となる場合がある。具体的な認定基準及び給付は労災保険法に基づき労基署が認定した基準による。
  3. 会員が年度途中に脱退等をした時は、未経過分の保険料は振込手数料相当額を差し引いて返金する(分割払いの会員を除く)。ただし、入会金及び会費は返金しない。なお、死亡等による脱退の場合はさかのぼって脱退することができるが、当団体への届け出が死亡日より3か月以上経過した場合は届け出日より3か月以前の会費及び保険料の返金はしない。また、22(オ)により加入取り消しとなった場合において、入会金、会費及び労災保険料の返金は一切ないものとする。
  4. 会員は規約及び遵守事項・確認事項を遵守しその執行により被った損害等に関し、如何なる名目においても当会に損害等を請求できない。また、当会は規約や遵守事項・確認事項の執行により会員に生じる如何なる損害等に関しても一切責任を負わない。なお、各種通知や会員証等は会員から届け出のあった宛先に行うがその不着による責任を当会は一切負わない。
  5. 労災保険率の改定があった場合、保険料等の内訳、金額等が変更されることがある。会員又は会員が指定する代理人への通知は当会の定める方法により行う。
  6. 当会は労災保険に係わる運営事務及び費用収納業務の一部を一般社団法人労災センターに委託する。
  7. 代議員の選出は第2種会員の立候補又は協議によります。代議員が所定の定数に満たない時は理事長が代議員を兼務又は理事会の決議を経て理事長に一任とする。
  8. 代議員は会員の代表として代議員会を構成する。会員は当会の運営にかかる事項(総会、諸会議における議決事項を含む)については代議員に委任するものとする。
  9. 会員規約、災害防止規程等の労災センター共済会の規約等は代議員会に諮り変更する。

※労災センター共済会の令和6年1月4日時点の支部は関東支部、関西支部、中部支部、東北支部、北日本支部、中国支部、四国支部及び北九州支部とする。遵守事項及び確認事項の各支部はそれぞれ関東支部、関西支部、中部支部、東北支部、北日本支部、中国支部、四国支部及び北九州支部と読み替える

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東北支部 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県
関東支部 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県
中部支部 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県
関西支部 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県
中国支部 広島県・島根県・山口県
四国支部 愛媛県・高知県・大分県
北九州支部 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県

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