
一人親方の労災保険給付(コロナが原因での労災)
4月になってから新型コロナウィルスに感染した場合、労災保険が使えるかという問い合わせが増えてきました。新型コロナウィルスの感染が急速に広がる中、仕事、プライベートを問わず、誰にでも感染するリスクがあります。
目次[非表示]
- 1.感染経路が明らかな場合
- 2.感染経路が不明な場合
- 3.まとめ
感染経路が明らかな場合
厚生労働省は労働者が新型コロナウィルスに感染した場合の労災認定の考え方を示しました。医療従事者や介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合、仕事以外で感染したことが明らかである場合を除いて原則として労災として認定されます。その他の職種の場合について、感染経路が仕事であることが明らかである場合は労災認定されます。
感染経路が不明な場合
現在新型コロナウィルスに感染した場合、感染経路が不明なケースが増えています。その場合、複数の感染者がその職場で確認されたかどうか、あるいは他人との接触が多い職場かどうかなど個別の事案ごとに調査され、労災認定されるかどうか判断されます。
他人との接触が多い職場とは小売業のほか、バスやタクシーなどの運送業、育児サービス業を想定していますので、一人親方を含む建設業は通常はこれに該当しないケースが多いでしょう。
現時点では一人親方が新型コロナウィルスに感染した場合について複数の感染者が同一の職場や作業現場で確認されたかどうかについて個別に労災認定の判断をすることになると考えられます。ただし、感染者同士お互い接点がなく接触がないような場合は労災認定される可能性は高くはないでしょう。
まとめ
コロナに感染した方が増えてきております。一人親方の場合、その職制上頻繁に仕事場が変わります。コロナに感染した場合、どこでどの程度どのような仕事をしたのかどこで感染したのかを届け出なければなりません。日ごろから自分の行動を書き留めておく必要があります。
建設業の一人親方