フードデリバリー配達員の契約形態とは?問題点や万が一の事故の際の労災保険も解説

​​​​​​​フードデリバリー配達員の契約形態とは?問題点や万が一の事故の際の労災保険も解説

ウーバーイーツや出前館などのフードデリバリー配達員として働く場合、その契約形態は個人事業主などの一人親方になることがあります。個人事業主は収入が不安定になりやすい・雇用保険や労災保険などの社会保障がないなどのネックがありますが、フードデリバリー配達員として継続的に収入を得られるように、そのメリットとデメリットを確認しておきましょう。
 また、フードデリバリー配達員として仕事をする場合、労災事故は避けて通れません。万が一の労災事故の際に労災保険が使えるのかどうか。使えない場合は身体的もですが、経済的に大きな負担を強いられることになります。この記事では労災保険の特別加入についても詳しく説明しておりますので、是非ご参考になさってください。

目次[非表示]

  1. 1.フードデリバリー配達員の契約形態とは
  2. 2.フードデリバリー配達員における業務委託契約と雇用契約の違い
  3. 3.フードデリバリー配達員の業務委託契約での問題点
    1. 3.1.健康保険や厚生年金保険に加入できない
    2. 3.2.労働条件が一方的に変更される可能性がある
    3. 3.3.最低賃金が適用されない
    4. 3.4.収入が不安定になりやすい
    5. 3.5.仕事中のケガや疾病、通勤途上でケガをしても労災保険が使えない
  4. 4.フードデリバリー配達員が契約解消されるケース
    1. 4.1.登録した車両とは異なる車両での配達
    2. 4.2.アカウントの不正利用
    3. 4.3.自分で注文した料理を自分で配達して受け取る
    4. 4.4.わざと遠回りして配達距離を稼ぐ
    5. 4.5.配達時の交通違反
  5. 5.フードデリバリー配達員こそ労災保険に入るべき
    1. 5.1.フードデリバリー配達員の労災保険の加入方法
    2. 5.2.フードデリバリー配達員の労災保険の保険料
    3. 5.3.フードデリバリー配達員の労災保険の保険給付
      1. 5.3.1.療養(補償)給付
      2. 5.3.2.休業(補償)給付
      3. 5.3.3.障害(補償)給付
      4. 5.3.4.遺族(補償)給付
  6. 6.フードデリバリー配達員が自転車走行中に他人をケガさせるとどうなる?
  7. 7.フードデリバリー配達員の税金の支払い方法
  8. 8.まとめ

 最近では新しいサービスが毎日のように生まれてきていますが、そのようなサービスの中で多くの人に利用されて定着してきたもののひとつにウーバーイーツや出前館などのフードデリバリーサービスがあります。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下で外出自粛はこういったフードデリバリーサービスの利用に拍車をかけました。街中ではウーバーイーツや出前館などのバックを背中に背負って自転車や原動付自転車で滑走する姿を見掛けることが多くなったのではないでしょうか。
 しかし、新型コロナウィルスの影響により建設業を始めとする個人事業主は仕事が減り収入が不安定になったため他の職業に転職又は副業を始める方が多くなってきました。フードデリバリー配達員はその際の選択肢の一つとして有力な職業です。
 フードデリバリーは自転車や原動付自転車とスマートフォンがあれば参入できます。そのため参入障壁が非常に低いため多くの方がその配達員として働こうと考えていると言えます。
 しかし、その際に気になるのはフードデリバリー配達員はどのような条件で働くことになるのか、ということです。

 本記事では、フードデリバリーサービスの中でも特に有名なウーバーイーツや出前館の配達員の契約形態およびその問題点や、フードデリバリー配達員が契約解消されるケースなどについて説明します。

フードデリバリー配達員の契約形態とは

 日本におけるウーバーイーツは、Uber Japan株式会社によって運営されているサービスです。
 しかし、ウーバーイーツ配達員として働く場合、Uber Japan株式会社と直接的な雇用契約を結ぶことはありません。
 つまりウーバーイーツ配達員の契約形態は、正社員や派遣社員・契約社員などではないということになります。
 ウーバーイーツ配達員として働く場合は、あくまでも個人事業主として、ウーバーイーツに登録しているレストランから委託される配達業務を請け負う形になります。つまり業務委託契約ということになります。
 一方出前館はどのような契約形態でしょうか?出前館ではウーバーイーツのような業務委託契約の形態で働く方と出前館と直接雇用契約を締結して働く方がいるようです。雇用契約で働く方に関しては労働基準法できちんと保護されておりますので大きな問題が起こることはないでしょう。

フードデリバリー配達員における業務委託契約と雇用契約の違い

 フードデリバリーとしての仕事は今後ますます増えていくでしょう。その際、どういう契約で働くのかについて確認しておくことは極めて重要でしょう。



雇用契約
業務委託契約
報酬
固定給(時給制)
歩合給、インセンティブあり
交通費
支給あり
支給なし
車両
会社が支給
自前で用意
制服
会社が支給、着用義務
自前で用意、制服着用義務なし
働き方
シフト制
完全自由
社会保険
契約内容による
なし
雇用保険
契約内容による
なし
労災保険
あり
なし

 いかがでしょうか?雇用契約は働く時間が決められており収入や保証も安定しています。一方、業務委託契約は働けば働くほど収入があがり、インセンティブにより高収入も目指せますが、保証などはなく車両を始めとした備品も自前で用意しなければなりません。
 雇用契約と業務委託契約。どちらが優れているかはご自分自身がどういう働き方を希望するかによって個人個人異なります。働き始めは給料の高さや仕事時間に目が行きがちです。フードデリバリー配達員は仕事柄外でバイクや自転車を運転している時間が多いでしょう。また、時間が限られていることから急いでいることもあります。そのため通常時よりは事故が起きやすく、またバイク事故や自転車事故の場合大ケガに繋がりやすいことも特徴の一つです。
 業務委託契約の場合、労災保険は原則適用除外です。万が一のケガの場合に備えることも大事です。フードデリバリー配達員の場合、令和3年9月から労災保険に特別加入が可能となりました。業務委託契約を選択する場合は労災保険に特別加入をすることも視野に入れておくべきでしょう。
 以上のことを踏まえて、次章では業務委託契約で働く場合の問題点を一つ一つ解説していきます。

フードデリバリー配達員の業務委託契約での問題点

 フードデリバリー配達員の契約形態である個人事業主は、会社に勤めている正社員や派遣社員のような雇用形態と比較した場合、以下に挙げるような問題点を抱えています。

  • 健康保険や厚生年金保険に加入できない
  • 労働条件が一方的に変更される可能性がある
  • 最低賃金が適用されない
  • 収入が不安定になりやすい
  • 仕事中のケガや疾病、通勤途上でケガをしても労災保険が使えない

 それぞれの問題点について、説明します。

健康保険や厚生年金保険に加入できない

 健康保険や厚生年金保険は、会社員や公務員が加入対象となっている制度なので、個人事業主として働くフードデリバリー配達員では加入することができません。
 その代わりに個人事業主は、国民健康保険および国民年金に加入することができます。
 ただし健康保険や厚生年金保険に比べると、保険の内容や将来受け取ることができる年金額などは見劣りしてしまいます。
 とくに年金に関しては、国民年金基金に追加で加入するなどして、将来受け取れる年金を増やしておくのが賢明でしょう。

労働条件が一方的に変更される可能性がある

 会社員として働く場合は労働条件に関して会社と契約を結び、基本的にはその条件が変更されることはあまりありません。
 万が一変更する場合は従業員に許可を取る必要があるので、何も知らされていないまま労働条件が変更になるということは、ありえません。
 しかし個人事業主として業務を請け負う場合は、特別な場合を除いて労働条件に関する契約を結ぶことはあまりありません(フードデリバリー配達員の場合も)。
 そのため、今日まで適用されていた労働条件が明日には変更になっているということも、あり得るのです。
 労働条件は仕事の進め方のベースになる重要なものなので、これが一方的に変更になる可能性があるというのは、個人事業主として働く場合の大きなネックのひとつです。

最低賃金が適用されない

 日本では都道府県ごとに時給としての最低賃金が決められており、パートやアルバイトとして働く場合は、その賃金以下の時給で働かされることはありません。
 しかしこの最低賃金は、あくまでも雇用されて働く場合に適用されるものなので、被雇用者ではない個人事業主には適用されません。
 フードデリバリー配達員として働く場合、得た収入を時給換算してみると、最低賃金以下になってしまうこともありえます。
 ただ、契約形態が個人事業主である以上、そのことについてUber Japan株式会社に文句を言っても意味がありません。

収入が不安定になりやすい

 フードデリバリー配達員は、ウーバーイーツや出前館の注文を受けた飲食店からの依頼を受けるという形で、仕事を行います。
 そのため、飲食店からの依頼が頻繁にあるようであればそれなりの収入を得られますが、依頼がまったくなければその間の収入は0円ということになってしまいます。
 最低賃金が適用されないということも含めて、収入が不安定になりやすいのはフードデリバリー配達員として働く場合の大きな懸念点です。

仕事中のケガや疾病、通勤途上でケガをしても労災保険が使えない

 労災保険は原則として雇用関係にある方に限られています。そのため、個人事業主である配達員は労災保険の対象外となります。
 しかし、令和3年9月から労災保険の特別加入という形で労災保険に加入することができるようになりました。この労災保険の特別加入については後述致します。

フードデリバリー配達員が契約解消されるケース

 フードデリバリー配達員は個人事業主として仕事を行いますが、配達員としての業務を適切に行うのが難しいと判断された場合などは、契約を解消(アカウント停止)されてフードデリバリー配達員として働けなくなってしまうこともあります。

 フードデリバリー配達員が契約解消されるケースとしては、主に以下のような場合が考えられます。

  • 登録した車両とは異なる車両での配達
  • アカウントの不正利用
  • 自分で注文した料理を自分で配達して受け取る
  • わざと遠回りして配達距離を稼ぐ
  • 配達時の交通違反

 それぞれのケースについて、説明します。

登録した車両とは異なる車両での配達

 フードデリバリー配達員として働く場合、配達時に利用する車両を登録する必要があり、登録した車両を利用して配達業務を行わなければなりません。
 そのため、自転車を登録しているのにバイクを利用した、バイクを登録しているのに軽自動車を利用したといったようなことが発覚した場合、契約解消になる可能性があります。

アカウントの不正利用

 フードデリバリー配達員とそのアカウントは、1対1に対応していなければなりません。
 そのため、一人で複数のアカウントを持ったり、自分以外のアカウントで配達業務を行ったり、ひとつのアカウントを友人と共有したりすることはいずれもNGです。
 不正行為と見なされて、契約解消になる可能性があります。

自分で注文した料理を自分で配達して受け取る

 フードデリバリー配達員自身も、フードデリバリーサービスを利用して料理を注文することはできますが、自分で注文した料理を自ら自宅に運んで受け取ることは禁止されています。
 仕事を終えて自宅に帰るついでに、フードデリバリーで料理を頼んで持ち帰りたくなる気持ちも分からないではありませんが、そのようなケースでも必ずほかの配達員からサービスの提供を受けましょう。

わざと遠回りして配達距離を稼ぐ

 フードデリバリー配達員の報酬は、配達した距離に応じてアップするようになっています。
 そのため、わざと少し遠回りすることで、同じ注文でも得られる報酬を少しアップさせられる可能性がありますが、こちらも契約解消になりかねない行為です。
 道に迷ってしまったとか、いつもの道が工事中で迂回せざるをえなかったというような場合は、いらぬ疑いを持たれないように、配達終了後にサポートセンターに連絡して事情を説明しておくとよいでしょう。

配達時の交通違反

 時間短縮のために信号無視をしたり、距離短縮のために一方通行の道を逆走したりといった行為も、アカウント停止措置が取られる可能性があります。
 フードデリバリーの契約解消の危険性がある以前に、道路交通法違反ですし事故の原因にもなりかねないので、絶対に行わないようにしましょう。

フードデリバリー配達員こそ労災保険に入るべき

    

 フードデリバリー配達員は仕事内容上、事故を起こしてしまったりケガをしたりする可能性も高いです。
 仕事中にケガをしたり仕事中の出来事が原因で病気になったりした場合、労災保険に加入していると保険金の給付を受けることができます。
 以前までは労災保険は被雇用者しか加入できませんでしたが、働き方が多様化してきた現在の状況に沿うような形で、個人事業主やフリーランスでも条件次第では、労災保険に加入できるケースが増えてきています。
 そして2021年9月1日に行われた法改正によって、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」が任意で労災保険に加入できるようになりました。
 フードデリバリー配達員はまさにこれに該当するので、仕事中の万が一の事態に備えるためにも、労災保険への加入がおすすめです。
 ただし、労災保険に特別加入するには一人親方団体の組合員になる必要があります。また、その際の費用(通常は団体への入会金、組合費、労災保険料)は自分で負担しなければなりません。

フードデリバリー配達員の労災保険の加入方法

 フードデリバリー配達員の労災保険は通常の被雇用者が加入する労災保険とは異なります。労災保険の特別加入という方法となります。労災保険に特別加入をする場合は、フードデリバリー配達員の労災保険の特別加入を取り扱っている一人親方団体の組合員になり、組合員の一員として労災保険に特別加入をします。そのため、まずは住所地を管轄する一人親方団体に加入の申し込みをしましょう。

フードデリバリー配達員の労災保険の保険料

 フードデリバリー配達員の労災保険料について説明致します。フードデリバリー配達員には給与というものがありません。そのため労災保険の特別加入にあたり給付基礎日額というものを選択いたします。
 給付基礎日額は下表の16段階の中からご自身の収入に見合った給付基礎日額を選択します。労災保険料は下表右欄の保険料算定基礎額に労災保険料率を乗じて算出します。令和3年度の労災保険料率は12/1000となっています。
 例えば、給付基礎日額5000円を選択した場合の1年分の労災保険料は下記のとおりです。

 給付基礎日額5000円の保険料算定基礎額1825000円×12/1000=21900円

 なお、労災保険料は年度単位で計算しますので、5月から翌年3月までに労災保険に特別加入をする場合の労災保険料は月割りとなります。
 また、一人親方団体は労災保険料とは別に入会金、組合費、会費、事務手数料等その団体が定める費用が別途かかります。


給付基礎日額(A)

保険料算定基礎額(B)(A×365)

3500円
1,277,500円
4000円
1,460,000円
5000円
1,825,000円
6000円
2,190,000円
7000円
2,555,000円
8000円

2,920,000円

9000円
3,285,000円
10000円
3,650,000円
12000円
4,380,000円
14000円
5,110,000円
16000円
5,840,000円
18000円
6,570,000円
20000円
7,300,000円
22000円
8,030,000円
24000円
8,760,000円
25000円
9,125,000円

フードデリバリー配達員の労災保険の保険給付

 フードデリバリー配達員の加入するのは特別加入の労災保険です。労災保険の特別加入であっても被雇用者が加入する労災保険と大きく異なるところはありません。通常の労災保険とほぼ同一です。
 仕事が原因でのケガや疾病、通勤途上におけるケガなどが労災保険の補償の対象です。補償内容は大きく分けると治療費等、休業補償、障害補償、死亡補償となっています。それぞれについて説明致します。
 なお、労災保険の保険給付は非常に多岐に亘っています。下記以外にも多くの保険給付がありますので、詳しくお知りになりたい方は労災保険の保険給付の補償内容をご覧ください

療養(補償)給付

 療養(補償)給付は病院やクリニックでの治療や薬局での薬の処方だけでなく、鍼灸整骨院での施術、コルセットなどの治療用装具の支給、医療機関までの交通費が支給対象です。ただし、支給内容によっては一旦全額負担した上で労働基準監督署へかかった費用を請求する場合があります。
 支給期間は症状が固定するまでです。症状の固定とはこれ以上治療しても治療の効果が期待できない状態を言います。症状固定となった後は定められた障害等級に該当する場合は障害(補償)給付が支給されます。

休業(補償)給付

 休業(補償)給付は労災事故が原因で仕事ができない場合に給付基礎日額の6割が支給されます。このほかに休業特別支給金という制度により給付基礎日額の2割の支給があります。そのため、通常はあわせて給付基礎日額の8割と説明することが多いでしょう。
 こちらも療養(補償)給付と同様に症状が固定するまで支給されます。

障害(補償)給付

 障害(補償)給付は症状固定後に請求するものです。障害(補償)給付には障害(補償)年金と障害(補償)一時金の2種類があります。障害(補償)年金は障害等級が1級から7級まで、障害(補償)一時金は障害等級が8級から14級までに該当する方が対象です。
 支給申請をすると通常は労働局又は労働基準監督署が指定する医師との面談があり、その上で障害等級が決定されます。

遺族(補償)給付

 遺族(補償)級はは被災者が死亡した場合で、被災者に遺族がいる場合に支給されます。遺族(補償)給付は遺族の人数と給付基礎日額によって支給額が異なります。また、被災者の収入によって生計が維持されていたかどうかも重要な要素です。

フードデリバリー配達員が自転車走行中に他人をケガさせるとどうなる?

 仕事が原因でケガや疾病に遭った場合、あるいは通勤途上にケガをした場合は労災保険の特別加入で補償がされることは説明しましたが、仕事中に他人にケガをさせた場合についても考えなければなりません。労災保険は自分がケガや疾病に遭った場合にのみ使える保険です。
 そのため他人を巻き込むような事故を起こした場合は自分の過失に応じて他人に対して賠償する責任を負います。このような場合に備えて自転車の賠償責任保険の加入は必須と言えます。
 加入している自動車保険によっては自転車賠償責任保険が付保されている場合もありますので、自動車保険に加入している方は一度保険証券を確認してみるといいでしょう。また、自転車損害賠償責任保険が付保されていても日常生活での自転車事故のみ補償対象となっている場合もありますので注意が必要です。
 なお、自転車損賠賠償責任保険を取り扱っている保険会社は多くはありませんが、一般社団法人 自転車安全対策協議会は単独で自転車損害賠償責任保険の取り扱いをしています。是非、加入をご検討してみてください。

フードデリバリー配達員の税金の支払い方法

 会社員として働く場合、納めるべき所得税や住民税は毎月の給与から天引きされているため、自分自身で税金の支払い手続きを行う必要はありません。
 しかし個人事業主として働くフードデリバリー配達員にはそのような制度はないので、所得税や住民税を支払うために、自ら確定申告を行う必要があります。
 確定申告を行うためには1月1日~12月31日までの収入の合計および、同期間の経費の合計を把握しておかなければなりません。
 毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間が確定申告の期間なので、必ずその期間内に確定申告を行って税金を支払うようにしましょう。

まとめ

 フードデリバリー配達員には個人事業主として働く場合には注意すべき点が多い

 フードデリバリー配達員の契約形態は、正社員や派遣社員ではなく個人事業主で、個人事業主として働く場合はいろいろと注意しなければならないことも多いです。
 収入は不安定になりやすいですし、業務を請け負うという立場であるため、力関係も弱くなりがちです。
 きちんと業務を行って継続的に収入を得るためにも、フードデリバリー配達員のアカウントを停止される可能性があるような行為は、絶対に控えましょう。
 得た収入をもとにして所得を計算し、確定申告を行うことで税金を支払うことも忘れてはいけません。
 また、万が一の業務上でのケガや病気又は通勤途上でのケガの際に労災保険の特別加入をすることも大事なことです。ここで紹介した労災保険の特別加入は万が一の際に非常に助かる保険です。近年、自転車走行中の事故件数は増加の一途をたどっています。フードデリバリー配達員として仕事をする方は是非労災保険に特別加入することをお勧め致します。

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