交通事故で労災保険は使える?補償内容や申請方法を解説

足を怪我している画像

 交通事故で使える労災保険は主に7種類あります。労災保険で支給される補償内容はケガや病気の治療費だけではなく、休業補償や疾病補償などもあります。また、被害者が死亡した場合に残された家族などに支給される制度もあるため確認しておくといいでしょう。

 なお、建設業の一人親方の方の場合、現場に行って請負工事を行うため「現場に行く」という作業が必要になります。サラリーマンやOLの通勤と違い毎日決まった時間に決まったルートで行くということがほどんどなく一つの現場が終わったら次の現場に行く関係上、不案内な土地に行くこともあります。そのため現場でのケガほどではありませんが、通勤途上でのケガも一定数あります。通勤災害の場合、仕事上でのケガと異なり相手がいる事故の事例が多いのも特徴です。

 この記事では交通事故で労災保険を使用する場合にスポットをあてて解説致します。なお、労災保険、自賠責保険及び国民健康保険の違いについて、またそれぞれの保険のメリット・デメリットを詳しく解説しておりますのでご参考になさってください。

目次[非表示]

  1. 1.交通事故の際に使用する保険
    1. 1.1.労災保険の使用
    2. 1.2.自賠責保険の使用
    3. 1.3.国民健康保険の使用
  2. 2.通勤途中や勤務中の交通事故なら労災保険が使える
    1. 2.1.労災保険が利用できる条件は自動車の運転による労災事故に限らない
  3. 3.勤務中や通勤途中の交通事故で使える労災保険の内容
    1. 3.1.【療養補償給付(療養給付)】
    2. 3.2.【休業補償給付(休業給付)】
    3. 3.3.【傷病補償年金(傷病年金)】
    4. 3.4.【障害補償給付(障害給付)】
    5. 3.5.【介護保障給付(介護給付)】
    6. 3.6.【遺族補償給付(遺族給付)】
    7. 3.7.【葬祭料(葬祭給付)】
  4. 4.通勤中や勤務中の交通事故で労災保険を申請する方法
    1. 4.1.労災保険の申請で必要な書類
  5. 5.過失割合って何?
  6. 6.まとめ

 まず、交通事故で労災保険を使うことができるのか?についてお答えいたします。
 ずばり、交通事故で労災保険を利用することはできます。雇用契約の労働者であっても一人親方であってもこれは変わりません。
 ただし、労災保険を利用するためには勤務中や通勤途中に起きた事故などが原因になる場合に限られています。
 交通事故を起こしてしまったり、被害になってしまったりした場合はなにをすればいいのか分からなくなってしまうかもしれません。
 事故が起きた際、スムーズに労災保険が支給されるようにどのような手続きが必要になるのか事前に覚えておくのがおすすめです。

交通事故の際に使用する保険

 最初に交通事故の場合に使用する保険について解説致します。通勤途上における災害の場合、必ず労災保険が使えるわけではありません。また、交通事故だからといって必ず自賠責保険の対象となるわけではありません。場合によっては国民健康保険を使用するケースもあります。この章では労災保険、自賠責保険、国民健康保険それぞれがどのような特徴を持っているのかを見ていきます。
 労災保険、自賠責保険、そして国民健康保険。どの保険を使うのが適切なのかはどのような交通事故だったのかによって答えは異なります。ただ一つ言えるのは保険ごとに補償範囲の違いがあるということです。これは交通事故に遭った時にどの保険を選択するのか考えるうえで大きなポイントとなります。
 なお、これらの保険は併用はできません。例えば、同一の交通事故のケガに対して自賠責保険から休業損害をもらいつつ、労災保険から休業(補償)給付の支給を受けることはできませんので注意してください。

労災保険の使用

 最初に労災保険について解説致します。労災保険が使えるのは業務中の移動行為の中で交通事故に遭った場合や通勤途上において交通事故に遭った場合です。なお、労災保険法上通勤とは、就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことを言います。

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

 通勤とは業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。 ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
 労災保険は治療費と休業補償です。労災保険には慰謝料はありません。治療費は治る(症状が固定して治療の効果が期待できない状態)まで受けられます。労災保険を使う場合、問題は休業補償です。こちらは一人親方の場合、加入時又は更新時に選択した給付基礎日額の8割となっています。例えば、給付基礎日額3,500円の場合1日当たりの支給額は2,800円です。

自賠責保険の使用

 次に自賠責保険が使える場合について説明いたします。交通事故の相手がいる場合で相手が自賠責保険の加入義務がある自動車・バイク等の場合に自賠責保険の使用が可能です。通勤途上であるかどうかは問いません。ただし、相手(自賠責保険に加入)がいる場合の交通事故に限られますので、いわゆる単独事故は対象外となります。
 自賠責保険は治療費、休業補償、慰謝料の合計で120万円という上限があります。なお、120万円を超えた場合、相手の方が加入している自動車保険を使うことになりますが、この自動車保険は任意保険であり保険会社が負担することになるため自賠責保険よりも通常は審査は厳しいものとなります。ちなみに労災保険が使えるケースなら労災保険に切り替えることもできます。
 自賠責保険の場合、労災保険や国民健康保険と違い相手の保険を使うということに注意しましょう。そのため自身の過失が大きく相手が自賠責保険の使用をためらうようなケースがあります。その場合は労災保険や国民健康保険の使用を検討しましょう。

 なお、通常は自賠責保険に加えて任意保険に加入している方が多いでしょう。任意保険は自賠責保険で補償されない部分を任意保険がカバーします。詳しくは下記のリンク先をご参照ください。

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国民健康保険の使用

 最後に国民健康保険の使用について考えてみます。国民健康保険における大きな誤解の一つに「交通事故には健康保険は使えない」というものがあります。この誤解はいまだによく耳にします。故意による交通事故や法令違反等による交通事故などいくつかの例外はありますが、ほとんどのケースで交通事故に国民健康保険は使えると考えられます。
 国民健康保険法第2条に「国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。」とあります。その他の条文を見ても「交通事故を除外する」などとの記載は一切ありません。これは次の厚生省の通達でも明らかです。

<健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて>
(昭和43年10月12日保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知)

自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第67(現行57)条(第69条ノ2(現行58条)において準用する場合を含む。) 又は国民健康保険法第64条第1項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。

なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。

 さらに平成23年には下記のような通達も厚生労働省が出しております。

<犯罪被害や自動車事故等による疾病の保険給付の取り扱いについて>
(厚生労働省 平成23年8月9日 保保発0809第3号)
犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた疾病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。

 この二つの通達から交通事故に国民健康保険を使えないとするには相当無理があります。ただ、保険での診療の場合、制約が多く自由診療のほうが適切な治療を受けれる場合もあることから自由診療を勧められるケースもありますで、一概に国民健康保険が最善とは言えません。また、加害者がいる交通事故で相手が自動車の場合は自賠責保険に加入していますので、自賠責保険による自由診療とするのが一般的です。ちなみに、労災保険と国民健康保険の両方が使えるケースにおいては労災保険の使用が優先されます。
 次章からこの記事の本題である交通事故における労災保険についてその詳細を解説致します。

通勤途中や勤務中の交通事故なら労災保険が使える

 労災保険とは、労働者の負傷・障害・疾病などに対して保険給付がされる制度です。
 労働者の勤務中はもちろんのこと通勤途中に交通事故を起こしてしまったり、事故に巻き込まれてしまったりした場合でも労災保険が利用できます。
 また、労災保険は会社に属する会社員だけの制度と思われがちですが、公務員についても国家(地方)公務員災害補償法により、労災保険と同様の保証が受けられます。

労災保険が利用できる条件は自動車の運転による労災事故に限らない

 労災保険が支給される条件は労働者の勤務中や通勤途中に、労働者が負傷した場合となっています。
 労働者のなかには車通勤ではなく、電車やバスといった公共機関を利用する人や、自転車や徒歩で通勤する人もいるかもしれません。
 そのため、駅のホームで転倒したり、自転車に乗っていたり歩いたりしているときに交通事故被害に遭った際は労災保険が利用できます。
 ただし、労災保険が使えるのは合理的な通勤経路を利用している場合のみになります。
 例えば、帰宅中に買い物をするために合理的な通勤経路から外れて寄り道をした際に、駅ホームで転倒してしまったという場合は、労災保険が利用できない可能性が高いので注意しましょう。

勤務中や通勤途中の交通事故で使える労災保険の内容

 労災保険の補償内容は大きく分けて以下の7つがあります。労災保険とその他の自賠責保険・国民健康保険とで異なるところは補償内容が違うということです。補償内容が違うというところはメリットでもあり、デメリットでもあります。労災保険の補償内容をきちんと確認しておきましょう。

  • 療養補償給付(療養給付)
  • 休業補償給付(休業給付)
  • 傷病補償年金(傷病年金)
  • 障害補償給付(障害給付)
  • 介護保障給付(介護給付)
  • 遺族補償給付(遺族給付)
  • 葬祭料(葬祭給付)

※()内は通勤災害の場合の名称です。労災保険では仕事中におけるケガや疾病を業務災害と言い、通勤途中でのケガを通勤災害と言い、明確に区分しております。そのため名称だけでなく書類も異なります。

 それぞれ労災保険の保険給付がどのような役割や目的があり給付されるのか解説します。

【療養補償給付(療養給付)】

 療養補償給付とは、ケガや疾病の治療のために必要な費用です。
 具体的な使用例として、以下の費用が支給されます。

  • 診察費
  • 処置などの治療費
  • 入院が必要な場合の入院費や看護費
  • 救急車やタクシーの移送費 など

 治療を受ける際に必要な費用だけではなく、病院やクリニックに行くために必要な通院費やコルセット等の治療用装具も労災保険から給付されます。
 また、通院ではなく自宅療養で訪問看護を利用する場合も「療養(補償)給付」に含まれます。

【休業補償給付(休業給付)】

 休業補償給付は、労災事故により出社できなくなった場合に本来得られるはずだった収入(利益)が給付される制度です。
 休業補償給付で労災保険から支給される額は、被害者の平均賃金によって決まります。
 収入によって支給額の制限はなく、平均賃金の6割が支給されることになっています。併せて休業特別支給金から2割の給付され、合計8割が支給されます。
 休業補償給付は、事故を起こした加害者に請求するため労災保険とは異なる「休業損害」と混同しやすいので注意しましょう。

【傷病補償年金(傷病年金)】

 休業期間が1年6か月以上になると、休業補償給付から傷病補償年金に切り替わることがあります。これは特別な手続きは必要ありません。労働基準監督署長の職権で支給の可否を決定します。
 ただし、ケガや疾病が傷病等級に該当しない場合は、治療期間が1年6カ月を過ぎても休業補償給付を受け続けることになります。

  • 傷病等級1級:常時介護が必要(平均賃金の313日分)
  • 傷病等級2級:随時介護が必要(平均賃金の277日分)
  • 傷病等級3級:労働不能(平均賃金の245日分)

 休業補償給付では平均賃金の60%が支給されていましたが、傷病補償年金になると60%ではなくなるため支給額が多くなるケースが多いです。

【障害補償給付(障害給付)】

 障害補償給費は、ケガや病気などの治療が終わったあとに障害が残ってしまった場合に労災保険から支給されます。
 支給の種類や金額は障害の等級によって異なります。

  • 年金形式:等級1級~7級
  • 一時金形式:等級8級~14級

 障害補償給付を給付されるためには、きちんと診療や治療をして後遺障害等級認定を受ける必要があります。
 なお、「治療が終わった」とはこれ以上治療をしても治療の効果が期待できない状態のことを言い、症状固定という言い方を致します。

【介護保障給付(介護給付)】

 介護保険給付は傷病補償年金と障害補償給付を受ける権利がある場合に労災保険から支給されます。介護がどの程度必要かによって支給額が変わります。
 常時介護が必要な場合は月額70,790円~165,150円、随時介護が必要な場合は35,400円~82,580円です。
 支給額は本人の障害程度だけではなく、親族や友人、知人に介護が必要なのかによって変わります。

【遺族補償給付(遺族給付)】

 遺族補償給付とは、労災事故により死亡した被害者の関係者に対して労災保険から給付されます。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 父と母
  • 祖父母
  • 兄弟や姉妹

 上記に当てはまる関係者に遺族補償給付がされますが、被害者の収入により生計を維持していたかがポイントになります。
 判断基準になるのが、「被害者と同居していたか」です。
 そのため子どもが近所に住んでいて頻繁に被害者と合っているという場合でも、支給の対象にならない可能性があります。
 また、世帯収入の制限がないため共働き家庭でも対象になりますし、婚姻届を提出していない内縁関係でも対象になるケースがあるためよく確認するといいでしょう。

【葬祭料(葬祭給付)】

 葬祭料とは、被害者が死亡し葬祭をする際に喪主などの葬祭をおこなう人に支給されます。
 葬祭料は以下のうち、高い方が支給されます。

  • 31万5000円+被害者の事故前における平均賃金の30日分
  • 被害者の事故前における平均賃金の60日分

 平均賃金により支給額が変わるので覚えておくといいでしょう。

通勤中や勤務中の交通事故で労災保険を申請する方法

 労災保険を申請する際は被害者が労働監督署に請求するのではなく、まずは会社などの雇用主に報告しなければいけません。
 会社に隠れて労災保険が支給されることはできないので注意しましょう。
 労災保険を申請する手順は以下の4つのステップを踏みます。

  • STEP1 労働者が雇用主に労働災害が発生した旨を報告する
  • STEP2 雇用主が労働基準監督署長宛に必要書類の提出を行う
  • STEP3 労働基準監督署が調査を行う
  • STEP4 保険金が給付される

 労災保険を申請する際は、必要書類を提出する必要があります。

労災保険の申請で必要な書類

 交通事故が他人の行為によって生じた場合、労災保険の支給を受けるためには、被害者は以下の書類を用意しなければならないケースがあります。下記以外にも必要に応じて提出しなければならない書類がありますので、実際に交通事故が起きた場合は最寄りの労働基準監督署に相談することをお勧めします。

  • 交通事故証明書
  • 念書
  • 損害賠償金等支払証明書、保険金支払通知書

 交通事故証明は事故について警察に届出を行った後に各都道府県の交通安全運転センターで交付申請を致します。
 また、自賠責保険等から賠償金等を受けている場合には損害賠償金等支払証明書、保険金支払通知書が必要となりますが、単独事故などで自賠責保険からの支給を受けられない場合は不要です。
 もし被害者が死亡した場合は以下の書類も必要になります。

  • 死体検案書
  • 死亡診断書
  • 戸籍謄本

 必要な書類のなかには、病院や保険会社などから渡されるものもありますが、市役所などで発行手続きが必要な書類もあります。
 自身や家族が交通事故などの被害になってしまったときは、なにをすればいいのか分からなくなってしまうかもしれません。
 労災保険を支給してもらうための手順や必要な書類などの事前に覚えておくとスムーズに手続きできるでしょう。

過失割合って何?

 最後に過失割合について説明致します。
 交通事故に限らず第三者の行為によりケガや病気になった場合において、起きた事故に対する責任の割合を過失割合と言います。通常、お互いの責任の割合を数値化し、80:20や70:30などのように表記され数値が大きい方が責任の度合いが大きくなります。そのためこの数値でその後の保険金額が大きく左右されます。
 具体的に下記のような例で説明致します。

  • 過失割合 80:20
  • 治療費100万円
  • 休業損害1か月分30万円

 自身の過失が20%だとすると、治療費100万が80万に、休業損害30万が24万になります。これを過失相殺と言います。しかし、自賠責保険の場合自身に大きな過失がない限りは過失割合を考慮せず全額支給されます。また、労災保険の場合は過失割合による減額はありません。
 ただし、自身に大きな過失がある場合や民間の保険会社による自動車保険が絡むような場合だと過失相殺されますので注意してください。
 なお、労災保険の使用において第三者により労働災害が起きた場合は通常の書類に加えて第三者行為災害届という書類を労働基準監督署に提出しなければなりません。第三者行為災害については労災保険における「第三者行為災害」の定義や手続き方法でその詳細を解説しております。

まとめ

 交通事故で必要になる書類は事前に把握しておきましょう。
 交通事故で労災保険を利用できますが、勤務中や通勤途中の事故のみという制限があります。
 労災保険で支給される内容は、被災者の状態によって変わるためそれぞれの補償内容をよく確認するのがおすすめです。
 また、労災保険を申請する場合に必要な書類は多くあります。事故が起きてから慌ててしないためにも、事故が起こる前にどのような書類が必要になるのか事前に覚えておくとスムーズに手続きができるでしょう。
 交通事故は大きなけがに繋がりやすく後遺障害があったり、死亡したりする場合もあります。また、第三者の行為による災害の場合は相手の保険会社等も絡むことからトラブルに発展しやすいでしょう。場合によっては弁護士等の専門家に依頼することも考えておく必要があります。
 労災保険、自賠責保険、そして国民健康保険。各保険にはそれぞれメリットとデメリットがあります。それを踏まえてどの保険が適しているのかを確認することも大事なことです。
 最後に一人親方の場合、労災保険を使用するためには請負契約に基づいて仕事をしている・通勤しているということがが労災保険をスムーズに使えるかどうかで重要なポイントとなります。

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