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労災保険の特別加入から脱退するには?一人親方や各種脱退手続き方法を解説!

 中小事業主や一人親方などの方は原則、労災保険の対象にならないものの、要件を満たせば「特別加入」できる場合があります。特別加入は任意のため、加入者側の事情による脱退も可能です。しかし、具体的な脱退手続きや自動的に脱退扱いとなる条件について、詳しく知らない方もいるでしょう。

 この記事では、労災保険の特別加入や、加入者の属性ごとの脱退手続きについて解説します。労災保険の特別加入から脱退する予定がある方や脱退を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

  1. 1.労災保険における特別加入とは?
    1. 1.1.労災保険における特別加入制度とは
  2. 2.労災保険の特別加入における脱退とは?
    1. 2.1.労災保険の特別加入者によって異なる脱退方法
  3. 3.中小事業主などにおける特別加入の脱退手続き
    1. 3.1.中小事業主の特別加入における脱退と地位の消滅
  4. 4.一人親方や特定作業従事者などにおける特別加入の脱退手続き
    1. 4.1.脱退手続きの流れは特別加入団体によって異なる
    2. 4.2.一人親方団体労災センター共済会の脱退手続き
  5. 5.海外派遣者における特別加入の脱退手続き
    1. 5.1.海外派遣者全員の特別加入を脱退するとき
    2. 5.2.海外派遣者のうち特定の人だけを脱退させるとき
    3. 5.3.海外派遣者の一部で特別加入を脱退するときの注意点
  6. 6.まとめ

労災保険における特別加入とは?

 そもそも「労災保険(労働者災害補償保険)」とは、労働者が業務または通勤中に負った怪我や病気、障害などに対して必要な給付を行なう制度を指します。

 労災保険は、事業主が支払う保険料ですべてまかなわれるため、労働者の負担はありません。労働者に怪我や病気、障害などが発生した際に給付金を支給することで、被災した労働者本人の社会復帰や遺族の生活をサポートするものです。

 労災保険は、事業場が「強制適用事業場」に該当する場合、その事業主は例外なく加入しなければなりません。正社員・パートタイマー・契約社員・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、雇用している労働者が1人でもいる事業場は、原則「強制適用事業場」に該当します。 

労災保険における特別加入制度とは

 雇用形態に関わらず、幅広い労働者が労災保険の対象となる一方で、一部の法人役員や事業主と同居する家族など、加入要件の「労働者」にあたらないケースもあります。また、一人親方や自営業者、個人事業主などの方も、事業主から雇用されていないため「労働者」に該当しません。

 しかし、にはあたらなくても、業務の実情や災害の発生状況などから保護すべきケースもあります。労災保険の特別加入制度では、そのようなケースに備え「労働者」にあたらない人を「労働者に準ずる」と認めて保護しています。

 なお、厚生労働省では、以下に該当する者に対して労災保険の特別加入を認めています。

<労災保険における特別加入制度の対象者>

  • 中小事業主など
  • 一人親方やその他の自営業者など
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • 柔道整復師
  • 創業支援等措置に基づき事業を行なう者

労災保険の特別加入における脱退とは?

 本来、労災保険への加入は法律上の義務であるため、労働者本人が事業場を辞めたり、事業場が強制適用事業場でなくなったりしない限り、労災保険から抜けることはありません。

 一方で、中小事業主や一人親方などを対象とする労災保険の特別加入は、「労働者に該当しない人に特別に任意加入を認めている」ものです。すなわち、義務や強制加入ではないため、事業主やその事業に従事する人の事情で脱退することが認められています。

 また、いくつかの条件に該当した場合、労災保険の特別加入者としての地位が消滅してしまう可能性があることも覚えておきましょう。

労災保険の特別加入者によって異なる脱退方法

 労災保険の特別加入は、対象者の属性によって加入・脱退手続きの方法が異なります。

 ここからは、「中小事業主など」「一人親方や特定作業従事者など」「海外派遣者」、それぞれの脱退までの流れやポイントを確認していきます。

中小事業主などにおける特別加入の脱退手続き

 中小事業主の場合、労働局長の承認を受けることで特別加入の脱退が可能です。ただし、脱退の申請は、中小事業主とその事業に従事する特別加入者(加入が義務となる労働者を除く)をまとめて行なう必要があります。

 脱退を希望する場合には、「特別加入脱退申請書(中小事業主等及び一人親方等)」という書類を以下の流れで提出し、承認を受けるようにしましょう。

 加入手続きを行なった労働保険事務組合→労働基準監督署長→労働局長

 労働保険事務組合とは、中小事業主から委託を受け、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入や保険料の納付などの事務処理を行なう事業主団体のことです。脱退の申請が問題なく受理されれば、労働局長は脱退申請日から30日以内(申請者が希望した日)に脱退承認を行ないます。

中小事業主の特別加入における脱退と地位の消滅

 特定の条件に該当する中小事業主は、書類の提出による脱退手続きをしなくても、労災保険の特別加入者としての地位が自動的に消滅します。

 なお、消滅条件は以下の3つです。

<中小事業主における特別加入の地位の消滅条件>

  • 中小事業主とその事業に従事する人との保険関係が消滅したとき
  • 中小事業主が事業を廃止または終了したとき
  • 中小事業主が労働保険事務組合へ依頼していた事務処理の委託を解除したとき

 併せて、中小事業主が関係法令に違反した場合も、特別加入への承認を取り消される可能性があることを覚えておきましょう。

一人親方や特定作業従事者などにおける特別加入の脱退手続き

 一人親方や特定作業従事者などにおける特別加入の脱退手続きは、前述した中小事業主のケースと基本的には変わりません。手続する場合は、労働基準監督署長を通じて労働局長へ「特別加入脱退申請書(中小事業主等及び一人親方等)」を提出し、脱退申請日から30日以内(申請者が希望する日)に承認を受けます。

 そもそも、労災保険へ特別加入している一人親方や特定作業従事者などは、以下のいずれかの方法で加入したはずです。

  1. 特別加入団体を新たにつくって申請・加入する
  2. 特別加入がすでに承認されている団体を通して申請・加入する

 上記団体自体が特別加入から脱退する場合は、団体の構成員全員まとめて申請しなければなりません。また、一人親方や特定作業従事者などが(2)の方法で特別加入したケースでは、以下の点に注意して脱退手続きを進める必要があります。

脱退手続きの流れは特別加入団体によって異なる

 すでに特別加入が承認されている団体を通して加入したケースでは、それぞれの団体が定めた方法で脱退手続きをしなければなりません。

 脱退のタイミングは、大きく「年度更新時の脱退」か「年度途中での脱退」に分かれます。

 <年度更新時に脱退する場合>

 労災保険の特別加入は、毎年4月~翌年3月までの1年間を保険年度として保険料を計算します。多くの団体では、特別加入者に対して毎年2月初旬頃までに更新の案内が届きます翌年度の更新をしない場合は、このタイミングで脱退を希望する旨の意思表示が必要です。

 <年度途中で脱退する場合>

 脱退に関する指定書類(脱退申込書)に必要事項を記入する、またはWebから脱退の申し出を行なうことで脱退手続きを進めます。

一人親方団体労災センター共済会の脱退手続き

 一人親方団体労災センター共済会で脱退手続きをする場合は、マイページにログインして脱退タブより必要事項を入力して送信しましょう。

 年度更新時に脱退したい場合、更新タブより「更新しない」を選択して送信してください。また、年度途中で脱退するのであれば、保険料の還付が発生する場合もあるため、返金先口座の情報も必要です。ただし、クレジットカードでの加入者の場合は月ごとの加入となるため返金は生じません。

 なお、脱退申請は期限が決まっております。通常月(4月から2月)はホームページのお知らせ欄に、更新時(3月)はメールにてお知らせしております。

海外派遣者における特別加入の脱退手続き

 海外事業を廃止する場合や、特定の従事者が海外派遣期間を終えて帰国する場合は、これまで特別加入していた海外派遣者の全員または特定の人が脱退することになります。

 このとき、脱退するのが「全員」か「特定の人」かによって、手続きが変わるため注意しましょう。ここでは、それぞれのケースに分けて、脱退手続きのポイントを説明します。

海外派遣者全員の特別加入を脱退するとき

 海外の営業所や事業の終了などで海外派遣者全員が帰国するケースでは、全員が特別加入を脱退することになります。

 手続きする際は、「特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書(様式第34号の12)」内の「特別加入脱退申請書」の部分を丸で囲み、必要事項を記載してください。この脱退申請書は、所轄の労働基準監督署長を通じて労働局長へ提出します。

 なお、提出期間は脱退もしくは変更を希望する日の30日前から前日までの間です。

海外派遣者のうち特定の人だけを脱退させるとき

 転勤や事業規模の縮小などの理由で、一部の人だけを海外派遣終了で帰国させる場合、その特定の人だけが特別加入を脱退することになります。

 脱退手続きをする場合は「特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書(様式第34号の12)」内の「特別加入に関する変更届」の部分を丸で囲み、必要事項を記載してください。

 全員が特別加入を脱退するケースと同様に、脱退もしくは変更を希望する日の30日前から前日までの間に、所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出しましょう。

海外派遣者の一部で特別加入を脱退するときの注意点

 特定の海外派遣者が派遣期間の終了などで帰国をした場合は「特別加入に関する変更届」を提出しなくても、その日に特別加入者としての地位が自動的に消滅します。そのため「あえて脱退手続きをしなくてもよいのでは?」と考える方もいるかもしれません。

 しかし、特定の海外派遣者が日本に戻ったら、次は国内の労災保険で適正な労働保険料を算出する必要があります。したがって、帰国によって特別加入の地位が消滅しても、脱退手続きとして必要書類を期限内に提出することになるでしょう。

まとめ

 労災保険の特別加入は、中小事業主や一人親方、特定作業従事者、海外派遣者など労災保険の対象である「労働者」に該当しない人を、「労働者に準ずる」と認めて保護するための制度です。

 特別加入から脱退するには、「手続きにより脱退するケース」と「地位の消滅により自動的に脱退となるケース」があります。特別加入者の属性によっても手続きが異なるため、この記事を参考に正しく手続きを進めていきましょう。 [

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