【令和3年4月】労災保険における一人親方や特定作業従事者の対象者が拡大

労災手続きの書面

 令和3年4月1日に労災保険制度が改正され、特別加入の対象者が拡大されました。労災保険制度は労働者を守るための制度ですが、働き方の多様化によって労働者に準じて保護されるべき人が増えたための改正です。芸能関係作業従事者や柔道整復師などに該当する場合には加入を検討しましょう。

 労働者が業務中や通勤中にけがをしたり、死亡したりした場合、労災保険が適用されます。 令和3年4月には、労災保険制度が改正となりました。 一人親方や特定作業従事者の方に関係した改正なので、該当する方は必ず知っておくべきポイントがあります。

 当記事では令和3年4月に改正された労災保険制度の概要や対象者について解説します。

目次[非表示]

  1. 1.令和3年4月1日の労災保険制度改正の概要
    1. 1.1.労災保険制度とは
    2. 1.2.令和3年4月1日の改正ポイント
  2. 2.労災保険の特別加入者が拡大された背景
  3. 3.一人親方や特定作業従事者に新たに追加された対象者
    1. 3.1.芸能関係作業従事者
    2. 3.2.アニメーション制作作業従事者
    3. 3.3.柔道整復師
    4. 3.4.創業支援等措置に基づき事業を行う方
  4. 4.まとめ


令和3年4月1日の労災保険制度改正の概要

 令和3年4月1日の労災保険制度改正の概要は、労災保険の「特別加入」の対象の拡大です。

 ポイントとなるのは「特別加入」という言葉です。

 ではそもそもの労災保険制度の概要と、どのような改正が加えられたかについて見ていきましょう。

労災保険制度とは

 労災保険制度は、正式には労働者災害補償保険と呼ばれ、労働者が安心して働けるようにするため、けがをしたり死亡したりした際に保険金を支払う制度です。

 労働者が業務を行っている際に負ったけがはもちろんのこと、通勤中のけがや病気にも適用されます。

 日本の社会保険には5つの種類がありますが、労災保険もそのひとつです。

 労災保険は加入が義務付けられており、労働者を雇用した場合には雇用主が必ず加入しなければならないという特徴があります。

 ちなみに正社員だけではなく、パートやアルバイト、日雇いの従業員であっても、労働者である限り対象となります。

 労災保険にはいくつかの種類があり、どのような状況でけがを負ったり病気になったりしたかによって支払われる給付金が異なります。

 たとえばある労働者が業務中にけがを負ったとします。

 病院で手当てを受けたなら、治療代は療養補償給付から支払うことが可能です。

 最終的にけがが治らなかった場合には、傷病補償年金、障害が残ってしまった場合には障害補償給付が支給されます。

 けがや病気が原因で仕事を休まなければならなくなれば、休業補償給付が受けられます。

 けがや病気によって介護が必要になれば、介護補償給付、脳や心臓に影響のあるけがや病気であれば二次健康診断等給付、さらに万が一労働者が死亡した場合には遺族補償給付金が受け取れます。

 このように、病気やけがで仕事ができなくなってしまっても、労働者がお金の心配をしなくてもよいように作られている制度なので、労働者の方は必ず把握しておくようにしましょう。

令和3年4月1日の改正ポイント

 令和3年4月1日に労災保険制度が改正されましたが、そのポイントは「特別加入」の対象の拡大です。

 特別加入とは、労働者とは認められないものの業務の実態からみて労働者と同じような保護が必要と見なされる人に関しては、条件付きで労災保険制度への加入を認めることです。

 労災保険制度は、基本的に事業主に雇用されている労働者を対象としたものです。

 しかし、労働者ではないものの、その実態は労働者と同じという方もいます。

 たとえば建設業の一人親方は、他の企業の労働者と同等の業務を行うことは珍しくありません。

したがって労働者に準じて保護されるべきであるという観点から、特別加入制度が設けられました。

 特別加入の対象者は中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種類とされていますが、令和3年4月1日の改正では、この中の一人親方等と特定作業従事者の範囲が拡大されたのです。

労災保険の特別加入者が拡大された背景

 労災保険の特別加入者が拡大された背景には、働き方の多様化があります。

 これまでは多くの方が事業主に雇用された「労働者」であり、特別加入を限定していてもそれほど大きな問題にはなりませんでした。

 そのため特別加入の対象者は一般的に労働者とはみなされない中小企業の事業主や建設業の一人親方、個人タクシーの運転手などに限定されていたのです。

 その他の労働者は雇用主が保険料を支払い、いざというときに給付金が受けられるようになっていました。

 しかし働き方の多様化に伴い、さまざまな業種で「労働者」の枠に入れない方が出てきたのです。

 とくに老若男女問わず「フリーランス」で働く人が急激に増加しました。

 フリーランスや業務委託などは法律上労働者とは認められないため、けがや病気の補償が全くありません。

 それでは安心して働けないので、特別加入者の対象を拡大するという決定がなされたのです。

より多くの人がけがや病気の際に困窮しないための措置となります。

一人親方や特定作業従事者に新たに追加された対象者

 令和3年4月1日の改正で特別加入者の対象が拡大されたことによって、恩恵を受けられるようになった人々がいます。

 特別加入者は中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者という4つのグループに分けられますが、今回の改正ではとくに、一人親方等と特定作業従事者に変更が加えられました。

 一人親方や特定作業従事者に追加された4つの対象者について見ていきましょう。

芸能関係作業従事者

 特定作業従事者に追加された対象者のひとつが「芸能関係作業従事者」です。

 映画や寄席などで音楽や演芸などの芸能を提供したり、演出したりする方が新たに対象となります。

 具体的には俳優、歌手や演奏家などの音楽家、落語家や漫才師などの演芸家、日本舞踊やバレリーナなどの舞踊家、スタント、映画や舞台の監督、撮影、照明、音響、メイク、衣装、大道具、アシスタントなどです。

アニメーション制作作業従事者

 アニメーション制作に従事する人に関しても、特定作業従事者として特別加入が認められるようになりました。

 具体的には、キャラクターデザイナーや美術監督、作画、絵コンテ、演出家、脚本家などが含まれます。

柔道整復師

 特定作業従事者ではなく、一人親方等として追加された対象者のひとつが柔道整復師です。

 捻挫や打撲、骨折などを治療する資格ですが、令和3年4月1日の改正によって特別加入の対象者となりました。

 ただし従業員を雇っている場合には、これまで通り中小事業主としての加入が可能で、特別加入の対象者となるのは従業員を雇っていない場合です。

創業支援等措置に基づき事業を行う方

 最後は「創業支援等措置に基づき事業を行う方」です。

 とくに高齢者雇用安定法に基づき就業している方が対象となります。

 こちらも一人親方等として追加されました。

 ただし、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度や70歳まで継続的に事業主が出資等する社会貢献事業に従事する制度によって雇用されている場合には対象外です。

 このケースに該当する場合には、自分が特別加入の対象者となるかどうかをしっかり確認することが重要でしょう。

まとめ

【特別加入の対象者の拡大でより多くの人が安心して仕事ができる】

 労災保険制度の改正により、これまで労働者として守られてこなかった多くの人が労働者に準ずるものとして守られることになります。

 仕事をしている限り、けがを負ったり病気になってしまったりするリスクは常に存在します。

労災保険制度に加入することで、より多くの人が安心して仕事を続けられるようになるでしょう。

 新たに特別加入の対象者となった方は、ぜひメリットとデメリットを比較して加入を検討してみてください。

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