一人親方が法人化するメリット・デメリット!手続き方法や特別労災について解説!
今回は「一人親方の法人化ってどうやるの?」「一人親方の法人化によるメリットやデメリットを知りたい!」という疑問を抱えている方に向けて、一人親方が法人化するメリットやデメリット、手続き方法、特別労災について解説していきます。
特に一人親方の法人化は一般的な個人事業主が法人成りするときと異なるポイントがいくつかありますので、法人化したあとに後悔しないよう本記事を参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.法人化とは
- 2.メリット
- 2.1.税制面の優遇措置が多い
- 2.2.対外的信用度が増す
- 2.3.信用度アップで資金調達がしやすい
- 2.4.事業承継がしやすい
- 2.5.社会保険に加入できる
- 3.デメリット
- 3.1.法人設立時に時間・手間・費用がかかる
- 3.2.報酬などの経費負担が増える
- 3.3.赤字決算でも法人住民税の支払いが必須
- 3.4.事務負担が増加する
- 4.適切なタイミングはいつ?
- 5.一人親方が法人化するための6つの流れ
- 6.一人親方の法人化で注意すべきポイント
- 6.1.資本金額は500万以上がおすすめ
- 6.2.建設業許可の空白期間に注意
- 7.一人親方でも労災保険の特別加入は可能
- 8.まとめ
法人化とは
一人親方の法人化とは、個人事業主で所有していた資産や負債を引き継ぎつぎながら、会社を設立することをいいます。そのため個人事業主として行なっていた事業やそれに付随する売掛金や貸付金、建物、備品、車両なども法人化をした場合引き継がれます。
負債も引き継ぐということは、個人事業主が負っていた買掛金や未払い金もそのまま引き継ぐということです。
また一人親方は法人化と起業は混同されやすいですが、一般に起業は引き継ぐものがなく新しく会社を設立することを指します。いわばゼロから一人親方をスタートするイメージです。
一方で一人親方は法人化する場合は個人事業主の資産などを引き継いだパターンです。そのためかなり有利といえるでしょう。
メリット
ここからは一人親方が法人化するメリットを5つ、紹介していきます。
税制面の優遇措置が多い
法人の場合、個人事業主と比べて税制面の優遇措置が多く、以下のような違いがあります。
- 給与所得控除が使える
- 法人税は所得税と異なり一定の税率
- 経費の幅が増える
- 欠損金を10年間繰り越し可能
- 消費税の免税効果
- 家族への給与が支払える
このなかでも特に有利なのは法人税が一定であるということです。これに対し個人事業主では所得に比例して税率が高くなります。そのため、売上が大きいほど法人化による節税効果は高まります。
さらに代表者は役員報酬として給与をもらうことで、そのなかの一部をさらに必要経費として計上できる、課税所得を小さくすることが可能です。
対外的信用度が増す
会社の場合は、かならず登記が行なわれ、登記によりその存在を公に示すことができます。会社の住所や商号、目的などが記載され、個人事業主よりも信頼度を高めることができます。
事業をするうえでは対外的な信用度が重要になってきますので、個人事業主としてでは取引できなかった大手企業とも話をさせてもらえる可能性もでてきます。
事実、「○○会社」とあるだけで取引先の受ける印象は変わります。
今は資本金が多くなくても会社設立ができるため、個人事業主でいることに大きなメリットがなければ法人化するほうがよいでしょう。
信用度アップで資金調達がしやすい
先述した「対外的信用度が増す」というのは、資金調達の面でも役立ちます。信用がなければ資金調達できても少額です。それでは事業の継続が難しくなったときや事業を拡大したいとき、大変なことになるかもしれません。
法人化することで、資金調達がしやすくなるのも1つのメリットです。
事業承継がしやすい
個人事業主の場合に比べて、法人だと事業継承がしやすくなります。次期代表者がスムーズに必要な手続きを行なえますし、相続人間でのトラブルも防ぎやすくなります。
社会保険に加入できる
個人事業主の場合は、社会保険への加入が難しく、福利厚生の面で不安があります。しかし法人化すれば社会保険に加入でき、安定的に活動をしやすくなります。これは大きなメリットとなるでしょう。
デメリット
ここからは一人親方が法人化する場合のデメリットを4つ、紹介していきます。
法人設立時に時間・手間・費用がかかる
現在は資本金が1円でも法人化することができますが、株式会社の場合以下の費用がかならずかかります。
- 公証人の手数料:50,000円
- 登録免許税:150,000円
また会社設立のための定款の作成・登記申請など、個人事業主がビジネスをはじめるよりも多くの時間を必要とします。
報酬などの経費負担が増える
後述する事務負担の増加により、税理士へ支払う報酬が個人事業主と比較して大きくなります。また法人化すれば、社員の加入する社会保険の負担分を担う必要もでてきます。
個人事業主ではかからなかった部分が法人化により発生するケースは多いため、しっかりと確認することが大切です。
赤字決算でも法人住民税の支払いが必須
毎年住民税の支払いは必須です。個人事業主の場合、1年の利益が赤字であれば所得税や住民税は発生しませんが、企業の場合はかならず税金の納付が必要になります。
赤字額に関わらず年間7万円の税金がかかってしまうので、法人化による利益のほうが大きいことを確認してから法人化しましょう。
事務負担が増加する
個人事業主のときよりも税金申告が複雑で、税理士や公認会計士などの専門家が必要になる可能性が高まります。法人として依頼したほうが金額は上がる傾向にあるため、法人化によるデメリットといえるしょう。少なくとも年間30万円以上の税理費用がかかると考えておきましょう。
また、社会保険や労働保険、株主総会の開催や役員変更登記などの手続きにかかる事務負担も増えます。
以上4点が、法人化によるデメリットです。
適切なタイミングはいつ?
一人親方が法人化する場合、タイミングの見極めが重要です。以下のいずれかに該当するタイミングで検討するとよいでしょう。
- 個人事業の売上が1,000万円を越えたとき
- 社会保険に加入したいとき
- 課税所得が多くなったとき
- 新規事業にて共同出資者や従業員を確保したいとき
先述のとおり、売上が増加すると所得税も比例して増加することから、節税対策として法人化を検討しましょう。その目安となるのが売上1,000万円です。
また事業拡大や従業員の確保のため、法人化する一人親方も多くいます。個人事業主よりも企業のほうが金融機関も信用しやすいため、有利といえるでしょう。
さらに法人化したときは社会保険への加入義務が発生しますが「親族を扶養にいれられる」「将来の年金の給付額が上がる」「従業員を採用しやすくなる」といったメリットがあるため、これを狙って法人化することもよいでしょう。
ただ課税所得による法人化のベストタイミングは個々の状況により異なるので、専門家への相談することが大事です。
一人親方が法人化するための6つの流れ
ここまでのメリットとデメリット、タイミングの解説を理解したうえで、法人化するための実際の主な流れをみていきましょう。「株式会社設立」を前提に、解説していきます。
- 基本事項の決定
- 個人の実印と印鑑証明の取得
- 会社の実印の作成
- 定款の作成と認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請書の作成と登記申請
「基本事項の決定」では、商号、事業目的、本店の所在地、出資額や資本金額、発起人、発行可能株式総数や設立発行株式数、役員に関する事項、事業年度や決算日などを設定していきます。
つぎに「個人の実印と印鑑証明の取得」「会社の実印の作成」。発起人と取締役の実印、会社印を作成し、印鑑証明書を発行します。
「定款の作成と認証」では、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項があります。絶対的記載事項は漏れなく設定していきましょう。
ここまで終えたら定款の認証日以後に「資本金の払い込み」をして、「登記申請書の作成と登記申請」をします。登記申請に必要な書類は以下の12種類です。
- 登記申請書
- 登記すべき事項
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 取締役の就任承諾書
- 発起人の決定書
- 払い込みがあったことを証する証明書
- 取締役全員の印鑑証明書
- 取締役全員の身分証明書(取締役会を設置する場合)
- 代表取締役の就任承諾書(取締役が複数人の場合)
- 監査役の就任承諾書(監査役がいる場合)
- 印鑑届出書
これらは資本金払い込み後の登記作業で必要になるので、それまでに作成しておきましょう。
一人親方の法人化で注意すべきポイント
一人親方の法人化において、特に押さえておくべき留意点は以下です。
- 資本金額の設定
- 建設業許可の空白期間
それぞれ解説していきます。
資本金額は500万以上がおすすめ
資本金額は自由に設定することができますが、「一般建設業許可」の取得では500万円の資産要件というものがあります。そのため、資産要件をクリアするためにも500万円以上に設定することがおすすめされます。
また、昔ほど資本金額が注目されることはなくなっていますが、取引先によっては信用度に関わってきますので、この観点からもなるべく500万円ほどは用意しておいたほうがよいでしょう。
建設業許可の空白期間に注意
法人化にともない再度建設業許可の申請を行なうことになりますが、個人事業主として受けた許可が失効され、新たな許可が下りるまでの空白期間には注意が必要です。この期間は無免許状態だからです。
そのためこの空白期間に、一定額以上(500万円)の工事を請け負うと刑罰の対象になり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方に科せられる可能性があります。
一人親方でも労災保険の特別加入は可能
一人親方が法人化すると法人の代表者となるため「労災保険の継続加入が可能か」といった疑問が生じるでしょう。
結論からいうと、法人化しても一人親方の労災保険継続加入は可能です。例えば法人化した会社が一人会社である場合や、取締役などの役員しかいない場合でも同じく労災保険の特別加入ができます。
ただし「労働者を年間100日以上雇用」の場合は労災保険を脱退後、中小事業主労災保険への加入が必要です。
1つ注意してほしいのはこの労働者の定義。もし同居する家族従事者を雇用する場合は、労働者には含まれません。労災保険に加入できます。
一人親方労災保険に特別加入できないのは、以下のような場合になります。
- 労働者を100日以上雇用することになった
- 上記労働者には家族従事者(配偶者・子・兄弟)は含まれない
- 一人親方様と別居している家族従事者(配偶者・子・兄弟)がいる
- 業務内容、始業・終業、休憩時間、休日などについて雇用契約書または労働条件通知書を締結している家族従事者がいる
まとめ
今回は一人親方が法人化するメリット・デメリットや手続き方法、特別労災について解説しました。
一人親方が法人成りする場合には再度許可申請が必要になるなど、後々後悔しないように注意しなければならないポイントもいくつかあります。
法人化するタイミングや流れを理解し、自分のベストな状態で一人親方として法人化することをおすすめします。
また、一人親方が法人化しても労災保険の特別加入は可能となります。特別加入をお考えの方は下記からお見積りと加入の流れをご一読ください。