労災の手続きや給付条件をわかりやすく解説

 個人で仕事を請け負う一人親方の場合、業務中に怪我をしても、労災保険に加入していれば給付の手続きをすることができます。しかし、どのような状況で負った負傷や病気が労災と認められるのか、どんな状態であれば労災といえるのかなど、事業主の場合はどうするのか、不明な点も多いのではないでしょうか。

 そこで、この記事では労災と認められる状態や認定の基準、労災が認められた場合の手続き方法などについてわかりやすく解説しています。労災事故における注意点も紹介していますので、業務上のリスクを理解して、もしものときに備えたい際の参考としてお役立てください。

目次[非表示]

  1. 1.初心者必見!そもそも労災とは?
    1. 1.1.労災とは?をわかりやすく解説
    2. 1.2.労災保険とは?
    3. 1.3.一人親方と労災保険
  2. 2.認定基準
    1. 2.1.業務災害
    2. 2.2.通勤災害
    3. 2.3.労災保険で補償されるのは?
  3. 3.事故が発生した場合の手続きの方法
    1. 3.1.労災事故発生時
    2. 3.2.事故の報告
    3. 3.3.特別加入団体の受付
  4. 4.労災事故で注意したいこと
    1. 4.1.労災は健康保険適用外
    2. 4.2.労災の休業補償の考え方
    3. 4.3.労災特別加入は必ず行なう
  5. 5.まとめ

初心者必見!そもそも労災とは?

 まずは、労災とはどのような状態のことを指すのかについて解説します。

労災とは?をわかりやすく解説

 労災とは「労働災害」の略で、従業員が通勤中や業務の過程での怪我や病気になることです。労災の原因となった事故は「労災事故」といわれます。

 労災の中には、突発的で急激な事故による怪我や病気など、災害性のあるものとそうでないものに大きく分けられます。

 たとえば、現場で2人1組による作業中に一人が転倒し、巻き込まれて自分も転倒して負傷した場合、労災事故による労働災害だとみなされるでしょう。

 一方で、長距離ドライバーが長時間の運転によって腰痛になるといった、いわゆる職業病については「労働疾病」や「業務上疾病」などと呼ばれます。過労死やうつ病のような、職業病と一概にいえないものであっても、労災認定されるケースもあるのです。

 厚生労働省では、災害性の有無にかかわらず、一定の要件を満たす怪我や病気について労災認定を行なうようさだめています。また、新型コロナウィルスについても、医療関係者だけでなく、広く労災として認められるケースも多いようです。

 労災として認定される基準については、次章でさらにくわしく掘り下げていきます。

労災保険とは?

 労災保険は、会社から被災従業員に対して支払うための資金を補う保険です。企業は労働基準法にのっとり、被災した従業員に対し補償責任を負うことが義務付けられています。

 労災保険は、企業が被保険者となり加入するものです。雇用者を持つ企業もしくは法人は、労災保険に加入することが義務となっています。

一人親方と労災保険

 労災保険は「従業員のための保険」であり、事業主や自営業者は保険に加入できません。しかし、一人親方の働き方は、工務店で働く従業員や職人と同様、現場に出て作業をすることが多く、事業主であっても労災リスクを持つ職業であるといえます。

 こうした一人親方の働き方をふまえ、たとえ事業主であったとしても、一人親方は「特別加入」という形で、労災保険に加入することが可能です。

 一人親方が加入する労災保険は、業務請負先の企業が加入している保険ではなく、特別加入団体の保険となります。特別加入団体が事業主、一人親方が雇用者という形で、労災保険に入るというスタイルです。

認定基準

 ひとくちに労災事故といっても、その認定基準は厳しいものです。一人親方は、自分の怪我が労災に当てはまるか否かについて、目安となる基準を覚えておく必要があるでしょう。

業務災害

 仕事に起因する事故や病気は、業務災害として認定されます。事業所の敷地内では「事業主の支配や管理下」にある状態とみなされるため、敷地内で起きた事故は、労災認定の対象です。

 ただし、業務以外での私的な行為による事故、故意に起こした事故については、敷地内であっても労災とは認められません。

 トイレや昼食、更衣室での着替えなど、休憩時間や就業時間前後の事故については、事業所の設備や施設に原因があれば、業務災害とみなされるでしょう。

通勤災害

 通勤や帰宅途中に怪我を負った場合は、通勤災害として労災認定が可能です。ただし、通勤や帰宅途中に居酒屋やカルチャーセンターなど、私的な理由で目的地へ立ち寄った場合の事故は通勤災害の認定外となります。

 しかし、就業場所と住居の間で買い物や通院をした場合は、その道のりで起こった事故は労災認定の対象です。買い物先や通院先の病院など、道のり以外の場所で起きた事故は認定外となります。

労災保険で補償されるのは?

 労災保険で補償される内容は、労災による疾病で療養する際の通院費・治療費のほか、条件を満たした際の交通費が療養給付として支給されます。

 また、療養のため就業できない場合には、支払われる日額対価が支給されます。日額対価の比率は休業補償が6割、休業特別支援金が2割です。対象となる期間は、労働できなくなった日から起算して4日目からが支給対象となります。

 1年6ヶ月経過しても治療が続く場合や「傷病等級1~3級」に当てはまる場合は、程度に応じて年金給付基礎日額相当分が疾病年金として支払われます。

事故が発生した場合の手続きの方法

 一人親方に労災事故が発生した場合は、どのように手続きをすればよいのでしょうか。以下に、一人親方のための労災事故に関する手続きの流れについて紹介します。

労災事故発生時

 労災事故に関する手続きの流れとして、まず現場で起きた事故の場合、労災指定病院へ向かいます。治療を受ける際は、手続き時に仕事中の事故である旨を伝えましょう。

 労災の場合、手続き時に健康保険証は使うことができません。治療費の支払いに関しては、病院ごとに方針が違うため、指示に従うようにしましょう。

事故の報告

 病院で治療を受けた後の手続きとしては、加入している特別加入団体へ連絡します。連絡方法は電話のほか、インターネットからも手続きが可能です。

 労災申請をする際の手続きでは報告するべき内容も細かく、提出が必要な書類などもあるため、緊急連絡後は履歴の残るメールでのやり取りが原則となります。初回の連絡を済ませたら、特別加入団体から追って返答や連絡が来るのを待ちましょう。

 特別加入団体へ連絡または返答があった際、手続きに必要な書類が提示されます。手続き時には書類の所定欄に必要事項を記入し、医師からの診断書や請負契約書など、提出が必要な書類を揃えましょう。メールによる連絡の場合、事故概要の作成までに4~5回程度やり取りすることとなります。

 インターネットによる手続きの場合は、労災事故の申請フォームに必要事項を入力し、診断書や請負契約書などの画像ファイルを添付して送信することが手続きが可能です。

 スムーズに手続きを進めた場合、ここまでで3営業日程度の時間がかかることとなります。祝祭日を挟む場合は休日明けの返信となるため、手続きに要する時間が延びるケースもあるでしょう。

特別加入団体の受付

 状況確認後、労災と認められる内容であれば、特別加入団体より書類が届きます。届いた書類は、受診した病院へ提出しましょう。

 労災認定された場合、立て替え済みの治療費については、領収証を病院へ持参することで精算が可能です。

 このほか、任意で加入している民間の労災保険を申請する場合にも、上記書類のコピーが必要となるのが一般的です。申請や認定を証明する際に揃えた書類は、手続き時に必要になることもあるのでコピーまたは画像データを残し、一式まとめて大切に保管しましょう。

労災事故で注意したいこと

 業務上で事故にあってしまうのは災難なことではありますが、さらに災難に見舞われないためにも、以下のような点に注意しましょう。

労災は健康保険適用外

 労災事故の場合、受診した病院では健康保険証を使うことができません。そのため、労災事故による怪我の治療費は全額負担となります。治療費の負担方法は病院によって異なりますが、全額立て替えののち、労災保険で後日精算するよう指示される場合もあるでしょう。

 もちろん、申請しても労災が認められない可能性もあります。この場合にかかった治療費は、健康保険の対象とすることが可能です。

 また、労災が認められるケースでも、特別加入団体に加入していない場合の労災は、治療費が全額負担となる可能性があるので注意しましょう。

労災の休業補償の考え方

 労災での怪我や病気が原因で働けなくなった場合には、休業補償を受けることが可能です。休業補償は、働けなくなった日から起算して4日目から給付を受けることになります。

 そのため、1~3日目の間は、たとえ働けなくても収入が得られない待機期間となってしまうので注意が必要です。

 また、休業補償は保険加入時の「給付基礎日額」が算定根拠となります。保険料を納めるときに、給付基礎日額を少なく申告している場合、それだけ補償額は小さくなってしまうでしょう。

労災特別加入は必ず行なう

 一人親方の場合、下請け中心で仕事を行なうケースが一般的です。仕事をもらうにも、元請け会社に「労働保険番号」を提示しなければ、仕事がもらえないことも多いでしょう。

 どんなに経験を積んだベテランであったとしても、また、どんなに安全そうな現場であったとしても、怪我をしないという保証はありません。一人親方本人の労災隠しが見つかれば、元請けにも迷惑がかかってしまいます。

 それだけでなく、事故によって働けなくなった期間は、収入も得ることができなくなってしまうでしょう。

 怪我をしないための知識を深めるとともに、請負先からの信頼や将来の保証も得られると考えれば、労災加入による保険料は月額ほんのわずかなものです。一人親方として、安心して長く働ける環境を整えるためにも、労災加入は必ず行なうようにしましょう。

まとめ

 手続きや申請時には補償内容や必要書類を確認しましょう!

 労災とは、正式には「労働災害」と呼ばれるもので、文字通り労働において発生した怪我や病気のことを指しています。労災保険は、本来労災から従業員を守るために企業が加入を義務付けられているものですが、現場で事故のリスクを負って働く一人親方の場合は、労災保険への特別加入が認められています。

 労災を申請する際は、労災指定病院を受診し、特別加入団体へ連絡をして必要書類を揃えます。労災が認定されれば、治療費や交通費、働けない期間の休業補償などを受けることも可能です。

 怪我や事故に関する知識を深め、元請けの信頼も得られる労災へ加入して、一人親方として活躍の幅を広げましょう。

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