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労働災害(労災)とは?基礎知識や事例、注意点などを解説

 一人親方として働いている、もしくは今後独立したいと考えている場合、押さておくべきポイントとして「労災」があります。

 労災というキーワード自体はよく見聞きすると思いますが、その概要や該当条件まで詳しく知っている人はあまり多くありません。しかし、業務中・通勤中の事故やトラブルは誰にでも起こりうるため、労災の知識もきちんと身に付けておきたいところです。

 そこで本記事では、労災の基礎知識や該当するケース、注意点などについてわかりやすく解説します。

目次[非表示]

  1. 1.労災とは?基礎知識や事案
    1. 1.1.そもそも労働災害(労災)とは
    2. 1.2.建設業に多い労災事案
    3. 1.3.労災被災者を守るために
  2. 2.労災と認められる業務災害・認められない業務災害
    1. 2.1.現場での転落事故
    2. 2.2.休憩時間の事故
    3. 2.3.特定の人間が職場内で怪我をするよう、第三者が工作した
    4. 2.4.地震や台風などの天災
    5. 2.5.業務災害と認定される疾患の要素
  3. 3.労災と認められる通勤災害・認められない通勤災害
    1. 3.1.家と勤務先の往復
    2. 3.2.帰宅途中で買い物や通院を行なった場合
    3. 3.3.帰宅途中で飲酒、娯楽施設へ立ち寄った場合
  4. 4.労災隠しにならないための注意点
    1. 4.1.元請けから健康保険を使うようにいわれた
    2. 4.2.元請けに知られたくないから健康保険で受診した
    3. 4.3.一人親方の労災事故と元請けの関係
  5. 5.まとめ

労災とは?基礎知識や事案

 労災と一口にいっても、学ぶべき知識は数多く存在します。まずは基礎知識について解説するので、前提として確実に押さえておきましょう。

そもそも労働災害(労災)とは

 労災とは、労働者が業務中もしくは通勤中に怪我を負ったり、病気にかかったりすることです。正式名称は「労働災害」ですが、一般的に労災という略称のほうが使われています。

 仕事が原因で起こる「業務災害/複数業務要因災害」と、通勤経路上で起こる「通勤災害」の2種類に分類されますが、これらを総称して労災と呼ばれることもあります。

建設業に多い労災事案

 労災とはどのような業界・業種でも起こる可能性がありますが、特に建設業で多く見受けられます。労災事案をまとめたので、こちらもご覧ください。


  • 脚立に上って高所作業をしていたとき、身を乗り出したら脚立が横滑りして落下。背中の強打により負傷した。
  • 自分の腰の高さの作業台に置いた器具を取ろうとしたとき、手が滑り足の上に落として負傷した。
  • 溶接トーチを使ったガス切断作業中、飛び散った火花が両大腿部に当たって負傷した。
  • 瓦おろしの作業で約20㎏の瓦を中腰のまま移動させ続けた結果、腰痛になった。
  • 現場Aから現場Bへ車で移動中、信号無視の車と衝突。重度の後遺障害を負った。
  • 集合場所から自宅へバイクで移動中、急ブレーキによって転倒。地面とバイクに挟まれて、左半身を負傷した。

 このように建設業は事故に遭うリスクが高いうえ、負傷の度合いも高いので、労災に該当するケースも多くなっています。

労災被災者を守るために

 業界・業種や会社の規模を問わず、一人でも労働者(アルバイト・パート含む)を雇っている場合、事業主は労災保険に加入する必要があります。もし労災事故が起こった場合、被災した労働者の生活を守らなければならないからです。

 一人親方は労働者ではなく個人事業主なので、本来なら労災保険の対象に含まれません。しかし、建設業などに携わる一人親方の場合、業務内容や被災状況が労働者とほぼ変わらないため、特別加入という形で労災保険に加入できます。

労災と認められる業務災害・認められない業務災害

 一般的に労災(労働災害)といえば、仕事が原因で起こる「業務災害」を指しているケースが多く、インターネット上でも数多くの事案が公開されています。ただし、勤務先となる会社で事故やトラブルが発生したからといって、それが必ず労災になるわけではありません。

 労災であることが認められなければ、労災保険による給付も受けられないため、あらかじめ該当条件を押さえる必要があります。

 どのような事案が労災として認定されるのか、一人親方における具体例を交えながら解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

現場での転落事故

 現場に設置された足場や脚立から転落して、骨折・打撲といった怪我を負った場合、原則として労災になります。

 ただし、飲酒など業務を逸脱する行為があったり、故意に事故を起こしていたりする場合、労災として認定されません。このルールは転落以外の事故にも適用されるので、きちんと覚えておきましょう。

休憩時間の事故

 休憩時間中に起こった事故で怪我を負った場合、事業所の施設や設備などに原因があると見なされれば、業務を行なっていない時間帯でも業務災害となります。例えば、階段から転落した場合、それが踏板や手すりの不具合によって起こったなら、労災として認められるのです。

 一方、休憩時間中の私的な行為(食事・運動など)によって事故が起こった場合、労災は認められません。

特定の人間が職場内で怪我をするよう、第三者が工作した

 人間関係や仕事に関するトラブルが原因で恨みを買った結果、第三者から勤務先となる会社で暴行されて怪我を負ったとしても、労災にはなりません。業務起因性が認められないので、治療費などはすべて自己負担となります。

地震や台風などの天災

 天災による事故やトラブルで怪我を負っても、原則として業務災害には該当しません。ただし、会社の立地条件が悪い、業務内容的に被害が生じやすいなどと見なされた場合、例外として労災が認められます。

業務災害と認定される疾患の要素

 病気・疾患にかかった場合、以下の3要素を満たしていれば、業務災害(業務上疾病)として認定されます。

  1. 事業所に有害因子(病原体・化学物質・負担の大きい作業など)が存在する
  2. 健康障害を引き起こすほどの強い有害因子の曝露が認められる
  3. 発症した経緯・症状ともに医学的に見ても業務災害によるものと認められる

 業務上疾病はいわゆる「職業病」に加えて、長時間労働によるうつ病や過労も該当します。

 また、昨年から流行している新型コロナウイルス感染症については、医療関係者以外でも労災として認められるケースが多いようです。コロナ問題はまだまだ収束しそうにないので、この辺りも押さえておきましょう。

労災と認められる通勤災害・認められない通勤災害

 「通勤災害」はその名のとおり、家と勤務先となる会社までを結ぶ通勤経路上で怪我を負ったり、病気に感染したりすることです。業務災害と同様、労災として認定されるためには、一定の要件を満たさなければなりません。

 通勤災害については業務と直接関連しない場所で発生することもあり、業務災害より考え方が厳しくなっています。あくまで「通勤経路上」の事故やトラブルが対象なので、それを軸にして労災認定の可否をすることが大切です。

 こちらも具体例を交えて解説するので、しっかりチェックしましょう。

家と勤務先の往復

 家から勤務先までの通勤途中、もしくは勤務先から家への帰宅途中で傷病を負った場合、労災として認定されます。一戸建てなら家の敷地内を出た時点、集合住宅なら自分の部屋を出た時点から通勤と見なされるので、併せて把握しておきましょう。

 また、単身赴任先から帰省するための移動も対象に含まれています。移動の目的が「通勤」と「帰宅」であれば、労災認定を受けるにあたって問題ありません。

帰宅途中で買い物や通院を行なった場合

 帰宅途中に通勤経路上から外れた場合、原則として労災は認められなくなります。ただし、買い物のためにスーパーやコンビニへ行ったり、クリニックへ通院したりするときの移動は例外です。 「日常生活上、必要な行為」に該当するので、この移動中に起こった事故やトラブルは労災となります。

 また、以下のような行為をともなう移動も労災対象です。

  • 保育園に預けた子どもを迎えに行く
  • 両親や祖父母を介護するために実家へ立ち寄る
  • 職業訓練を受けるためにスクールに通う
  • 選挙のために投票場所へ立ち寄る

 あくまで“移動中”であることが要件なので、施設内での事故やトラブルは対象に含まれない点に注意しましょう。

帰宅途中で飲酒、娯楽施設へ立ち寄った場合

 帰宅途中に居酒屋へ入って飲酒したり、娯楽を楽しもうと映画館やゲームセンターへ立ち寄ったりした場合、通勤経路から外れた逸脱と見なされます。そのため、移動中も含めて事故やトラブルに遭っても、労災は認められないのです。

労災隠しにならないための注意点

 労災に関する事故やトラブルが起こると、事業所はペナルティを下される可能性があるので、事業主は日頃から防止に励む必要があります。もし労災が発生した場合、事業主から労基署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。しかし、ペナルティを避けるため、故意に提出しない「労災隠し」を行なう事業主もいるのです。

 一人親方は個人事業主ですが、建設業などに携わっている場合、労働者と状況が変わらないケースがほとんどなので、労災保険法上は国からは労働者と見なされます。 「労働者私傷病報告」は労働安全衛生法に基づいて提出するものであるため、労災保険法上のみ労働者とみなされる一人親方の場合は「労働者私傷病届」は提出不要になります。

 また、一人親方の労災事故が起こった場合、元請けの業者などが管理体制を問われるケースがあります。もし労災隠しの兆候があるなら、労基署に相談するのも一考です。

 労災隠しに関する注意点もまとめたので、こちらもご覧ください。

元請けから健康保険を使うようにいわれた

 「次年度の保険料が高くなるから…」といった理由で、元請けから健康保険を使って受診して欲しいと指示されるケースがあります。しかし、労災事故の傷病には健康保険が適用されません。労災ではなく「私傷病」という形で受診して、業務外の事故として取り扱われた時点で労災隠しとなります。

 一人親方は労災保険を使っても、次年度の保険料が高くなることはありません。労災隠しが発覚すると、元受けのみならず一人親方の信用も失われかねないので、絶対にやめましょう。

元請けに知られたくないから健康保険で受診した

 「元請けに労災の事実を知られたら、仕事がもらえなくなる…」という理由で、自分から健康保険を使って受診するケースもあります。このような一人親方はそもそも労災保険に特別加入していないことが多いため、労災保険自体が適用されず、なおかつ労災隠しとなってしまうのです。

 労災保険未加入のまま労災事故が起こった場合、自分が下請けなら賠償責任は元請けに生じますが、自分が元請けなら全額自己負担になるでしょう。

 元請けは仕事を発注するにあたり、労災加入を必須条件にしていることがほとんどなので、きちんと加入すべきです。

一人親方の労災事故と元請けの関係

 一人親方が事故やトラブルを起こした場合でも、労災の責任は元請けに発生します。それに加えて労基署の立ち入り検査が入ったり、稼働停止の処分が下されたりする可能性もあるため、労災隠しの原因となっているのです。

 労災事故が起こると、工期遅れや人員配置の見直しにつながるので、結果として工事関係者全員に迷惑がかかってしまいます。一人親方も安全に関する知識を身に付けるとともに、労災保険への特別加入はマストだと認識しましょう。


まとめ

 労災保険とは一人親方を守る保険

 一人親方の働き方や勤務先を踏まえると、労災の知識は欠かせないといっても過言ではありません。特に建設業に従事する場合、転落事故や工具による怪我、力仕事による腰痛や膝痛などが起こりやすいため、労災も密接に関わってくるのです。

 また、一人親方でも労災保険の特別加入が認められているので、もし未加入なら早急に手続きを行ないましょう。事故やトラブルが起こってからだと、取り返しのつかない状況に陥る可能性もあるので、この機会にぜひ検討してみてください。


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