労災保険の特別加入制度とは?概要や補償内容を解説

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 一人親方として働く方は事業主となるため、基本的には労災保険に加入できません。労災保険に加入してなければ、一人親方が怪我や病気で働けなくなってしまったときに、給付や補償を受けられないという事態におちいってしまう可能性があるでしょう。

 このような不安な状況を解消するために、一人親方が利用できる制度が「特別加入制度」です。本記事では、一人親方が加入できる特別加入制度について、制度の概要や補償内容をわかりやすく解説します。

目次[非表示]

  1. 1.一人親方と特別加入制度の関係性
    1. 1.1.事業主と社会保障
    2. 1.2.特別加入制度とは
    3. 1.3.特別加入制度の加入範囲
  2. 2.特別労災に加入する方法
    1. 2.1.一人親方と特別労災保険の考え方
    2. 2.2.特別加入団体とは
    3. 2.3.特別労災への申し込み方法
  3. 3.保険給付が受けられない場合とは
    1. 3.1.加入時健康診断が必要な場合がある
    2. 3.2.特別労災が制限される場合
    3. 3.3.特別労災の給付を受けられない場合
  4. 4.補償内容
    1. 4.1.労災事故で補償される内容
    2. 4.2.休業補償給付額はどのくらい
    3. 4.3.注意したいこと
  5. 5.まとめ

一人親方と特別加入制度の関係性

 原則として、一人親方のようなフリーランスや事業主という事業形態は、労災保険に加入できません。しかし、例外として労災保険に加入できる制度があります。

 ここでは、一人親方と特別加入制度の関係性について詳しく解説しましょう。

事業主と社会保障

 一人親方は労働者を雇用せずに、自分一人で事業を行なう働き方です。事業主に該当しますが、現場で働く人も含まれます。

 本来であれば、このような事業主に該当する場合は、労災保険に加入できません。なぜなら、労災保険や雇用保険などの労働保険は、雇用されて働く労働者を対象にした保険制度だからです。つまり、雇用する側である事業主は、労働保険の制度の対象にはなりません。

 しかし、一人親方の働き方の実態は、労働者と同じように現場に出て働くことがほとんどです。そのため、仕事で労災にあうリスクが高く、労働者に近いといえます。

 このように、建設業に従事する一人親方は事業主とはいえ、その実態は労働者に近いため、特別加入制度といって例外的に労災保険に加入できる制度があるのです。

特別加入制度とは

 特別加入制度は、国の保険制度で一定の要件に該当する方を対象に、特別に労災保険の加入を認める制度です。正式には「労災保険の特別加入制度」といいます。

 特別加入制度は通常の労働保険とは異なり、加入義務はありません。そのため、必ずしも加入しなければならない訳ではないのです。

 しかし、加入していなければ、業務中に怪我や病気をして仕事ができなくなったときに保険給付を受け取ることができません。また、加入していないことを理由に、元請業者から契約を断られる可能性もあります。

 特別加入制度は加入義務がある制度ではありませんが、基本的には加入しておいたほうが良い制度といえるでしょう。

特別加入制度の加入範囲

 特別労災に加入できる範囲は、中小事業主、一人親方、特定作業従事者、海外派遣者の大きく4種類に分けられます。

 中小事業主や一人親方は事業主ではありますが、労働者とともに、または労働者同様に働くため、加入対象となるのです。

 特定作業従事者は、作業の危険度から労災発生のリスクが高いとみなされ、労災の加入対象となります。

 海外派遣者は、労災の対象範囲である日本国内にいないため、通常の労災保険の加入範囲に該当しません。そのため、海外拠点での労災に対する補償が受けられるように、特別加入制度の加入範囲となっているのです。

このように、特別加入制度は一人親方以外にも加入対象となる業種がありますが、ここでは一人親方(建設業従事)に特化して、詳しく解説します。

特別労災に加入する方法

 特別労災に加入するには、一人親方自身が加入申請をしなければなりません。ここでは、特別労災に加入する方法について見ていきましょう。

一人親方と特別労災保険の考え方

 通常の労災保険では、雇用する側の事業主と雇用される側の労働者の関係性で、労災保険が適用されます。しかし、事業主である一人親方はこの関係性に当てはまりません。

 そこで、国は一人親方に特別労災の適用を行なう際に、労働局から承認を受けた特別加入団体を事業主、一人親方を労働者とみなして保険適用と行なっているのです。

特別加入団体とは

 特別加入団体は、各都道府県にある労働局の承認を受けた一人親方のための団体を意味します。エリアごとにいくつかの組合や共済会事務所があり、一人親方の特別労災の手続きといった業務を対応しているのです。

 特別加入団体は、都道府県の労働局や労働基準監督署に問い合わせて調べられます。

特別労災への申し込み方法

 特別労災への申し込み方法は、地域にある特別加入団体に直接申し込みます。詳細な申し込み方法は、担当する特別加入団体によって異なるため、事前にホームページで確認しておくとよいでしょう。

 申し込み時には、身分証明書が必要となるため事前に準備しておいてください。また、特別労災の支払いをクレジットカードで行なう場合には、クレジットカードも忘れずに準備しておきましょう。

 支払い方法は特別加入団体によりますが、クレジットカード以外にも振り込みやコンビニ払いを選べます。

 申し込みが完了しなければ、特別加入団体が労働基準監督署に加入申請ができず、特別労災の加入ができません。

 特別労災の加入は最短で申し込みの翌日に加入が完了する場合もありますが、時間がかかる可能性もあるため、余裕を持って申請しましょう。

保険給付が受けられない場合とは

 特別加入制度は条件に当てはまる方が、正規の手続きを踏んで申請すれば基本的にどなたでも加入できる制度です。

 しかし、例外として特別労災に加入できない場合や保険給付が受けられない場合があります。どのような場合に、加入できなかったり、保険給付を受けられなかったりするのか、詳しく見ていきましょう。

加入時健康診断が必要な場合がある

 特別労災の加入申請をする際に、健康診断が必要になる場合があります。その場合とは、下記の業務に一定の通算期間従事していたことがある方です。


特定業務
特別加入予定者の業務の種類

特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間)


必要な健康診断

粉じん作業を行なう業務

3年以上
じん肺健康診断
振動工具使用の業務
1年以上
振動障害健康診断
鉛業務
6ヵ月以上

鉛中毒健康診断

有機溶剤業務

6ヵ月以上
有機溶剤中毒健康診断


引用:労災保険 特別加入制度のしおり 「一人親方その他の自営業者用」

 上記の職種に規定されていた期間以上従事していた場合には、特別加入団体を通じて「特別加入時健康診断申出書」を監督署長に提出します。

 その後、加入時健康診断が必要だと認められた場合には、労働基準監督署から「特別加入健康診断指示書」と「特別加入健康診断実施依頼書」が交付されます。

 交付されたら、指示書に記載された期間内に、指定の診断実施機関で健康診断を受診して「健康診断書(特別加入用)」を監督署長に提出すれば完了です。

 このように一部の職種に従事していた経験がある方は、健康診断が必要なことに注意してください。

特別労災が制限される場合

 特別労災は、規定の条件において加入が制限される場合があります。

 1つ目のケースは「特別労災加入申請時に、すでに病気や怪我にかかっており、症状や障害によって就業が難しく、療養に専念しなければならない」と認められる場合です。このケースでは、従事する業務に関係なく、特別加入が認められません。

 2つ目のケースは「特別労災加入申請時に、すでに病気や怪我にかかっており、症状や障害の程度が、特定の業務から転換が必要」と認められる場合です。このケースでは、対象となる特定業務以外の業務を行なう場合には、特別加入が認められています。

特別労災の給付を受けられない場合

 特別労災は加入後に生じた労災が保険の対象です。そのため、特別労災に加入する前に原因があると認められる病気や怪我などについては、保険給付の対象とならないことに注意してください。

補償内容

 特別加入制度は一人親方として働くうえで、いざというときに備えて加入しておきたい制度です。では、実際に特別労災の補償を受ける事態になったときには、どのような補償内容が受けられるでしょうか。

 ここでは、特別労災の補償内容について解説します。

労災事故で補償される内容

 労災事故が生じた際に、特別労災で補償されるおもな内容は下記の4つです。


  • 労災事故による治療費
  • 労災事故による休業補償
  • 後遺障害への補償
  • 労災事故による死亡に対する遺族給付

 労災事故によって受傷した病気や怪我の治療費はもちろんのこと、労災事故によって休業しなければならない期間の休業補償もあります。また、労災事故が原因の病気や怪我によって後遺障害が残った場合には、後遺障害に対する保証もあるのです。さらに、特別労災に加入している一人親方が死亡した際には、一人親方の遺族に対する遺族給付もあります。

 このように特別労災の補償内容は、通常の労災保険と同じような範囲を補償してくれるのです。

休業補償給付額はどのくらい

 一人親方は自分が働けなくなってしまったら、無収入となってしまいます。この働けなくなってしまった期間を補うものが、休業補償です。

 休業補償によって支払われる額は、1日あたり給付基礎日額の8割になります。8割の内訳は、休業給付が6割で休業特別支給金が2割という内訳です。

 基準となる給付基礎日額は、一般的には労災事故が発生した日の直前3ヵ月間に支払われた報酬をその期間で割り出した金額になります。

 しかし、特別加入制度の対象者となる一人親方は、労働者と異なり月々の決まった給料がありません。そのため、特別加入制度の給付基礎日額は別の方法で算定します。

 特別加入制度の給付基礎日額の決め方は、特別労災加入時に16段階の給付基礎日額のなかから選んで決定するのです。給付基礎日額の金額が低ければ、月々の保険料が安くなり、反対に金額が高ければ、月々の保険料は高くなります。

 休業補償給付額は、特別労災加入時に決めた給付基礎日額の8割が給付されるのです。

注意したいこと

 特別労災を申請するときに決めた給付基礎日額によって、納付する保険料が変わります。この給付基礎日額の変更は、保険年度末に当たる3月31日までは変えられません。

 つまり、保険料の支払いが厳しいからといってすぐに保険料を変更できないということになります。給付基礎日額を決める際には、自身の収入を考慮し、一人親方としての日当くらいの金額を目安に選ぶようにしましょう。

まとめ

 特別労災は通常の労災保険に加入できない一人親方にとって、いざというときに保証してくれる労災に特別に加入できる制度です。余計な心配を少しでも減らして働くうえでは、加入しておいたほうが良いといえます。

 まだ加入していない方や今後、一人親方として働いていくことを検討している方は、今回の記事で労災保険をについて知り、スムーズに加入手続きができるようにしておきましょう。


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