一人親方ブログ

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一人親方が確定申告する方法をイチから分かりやすく解説

 個人事業主として一人親方をしている場合、毎年収入の確定と税金の申告のために確定申告をすることが法律で義務付けられています。しかし確定申告と言われても、どのような方法で行っていけばいいか分からず戸惑ってしまう人もいるかもしれません。

 そこでこの記事では、一人親方が確定申告をする方法について詳しく解説していきます。経費や申告時の注意点についてもお伝えするので、漏れのない正しい確定申告をしていきましょう。

目次[非表示]

  1. 1.収入と所得の違い
  2. 2.青色申告
    1. 2.1.青色申告のメリット
    2. 2.2.青色申告の手続き
  3. 3.一人親方の確定申告方法
    1. 3.1.確定申告の方法を決める
    2. 3.2.所得金額を求める
    3. 3.3.課税所得金額を求める
    4. 3.4.税額を計算する
    5. 3.5.必要書類を税務署に提出
  4. 4.一人親方が確定申告で計上できる経費
    1. 4.1.事業に関係する費用は基本的に経費になる
    2. 4.2.事業に関係しないものは計上しないように注意
  5. 5.記帳・帳簿の基礎
  6. 6.一人親方が確定申告する際に注意する2つのこと
    1. 6.1.「外注費」と「給与」の違い
    2. 6.2.正確な利益確定のために棚卸しを行う
  7. 7.一人親方の労災保険の加入費用
    1. 7.1.入会金、組合費、会費の処理
    2. 7.2.労災保険料の処理
  8. 8.年末調整とは?確定申告との違い
    1. 8.1.年末調整とは?
    2. 8.2.確定申告と年末調整の違い
  9. 9.まとめ

収入と所得の違い

 収入と所得を混同している人が少なくありません。どっちも同じようなものだろうと思われるかもしれませんが、意味合いが全く違います。一人親方の収入は売上金額のことです。ちなみに、サラリーマンに当てはめると総支給額のうち通勤手当等の非課税分を除いた金額となります。

 この収入から必要経費を引いたものが所得となります。サラリーマンの場合、給与所得控除といって収入に応じて必要経費の額があらかじめ決められています。図にすると以下になります。

  • 一人親方               所得=売上金額-必要経費
  • サラリーマン       所得=総支給額のうち非課税分を除いた額-給与所得控除

 サラリーマンと違い一人親方は領収書をいかに残して保管するかということが大事になってきます。当然のことですが、領収書があるからといってすべてが経費となるわけではありません。一人親方としての事業に関係するものである必要があります。例えば、家族と一緒に食事に行った場合の代金は経費にはなりませんが、仕事関係の人との食事であれば経費になる可能性があります。

青色申告

 確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。会計ソフトもだいぶ充実してきたことであえて白色申告を選択する必要性も薄れてきていることから、ここでは青色申告を中心に解説いたします。青色申告は白色申告が家計簿レベルでの簡単な帳簿付けでOKなのと比較するとだいぶ手間がかかります。

 青色申告の何が面倒なのか?まず第一に帳簿付けが面倒。次に簿記の知識がないなどがあります。しかし、今は会計ソフトがあります。会計ソフトは毎年のようにリリースされているため知識がなくても大丈夫です。面倒なこととは会計ソフトに任せましょう。実際に操作してみると驚くほど簡単に帳簿付けがいつの間にかできています。

青色申告のメリット

  • 65万円の控除がうけられます。青色申告の最大のメリットがこの65万の控除です。通常は領収書を一つ一つ積み上げていく必要がありますが、青色申告が認められると無条件で65万の経費が計上できると思っていただいてもいいかもしれません。
  • 家族への給料が全額経費になります。事業を手伝ってくれる親族への給料が全額経費に計上できます。ただし、無条件に認められるわけではありません。経費のページで記載したように下記の条件があります。
  • 青色申告者と生計を同一にする配偶者その他の親族であること
  • その年の12月31日に15歳以上であること
  • 青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること
  • 30万円未満の固定資産が一括して経費計上できます。本来、車やパソコンなど10万円以上の固定資産は減価償却と言って固定資産ごとに決められた耐用年数にわたって費用計上するのが基本です。例えばパソコンの耐用年数が4年として20万のノートパソコンを購入した場合、4年にわたって経費に計上していく必要があります。しかし、青色申告の届け出を行っている場合30万円未満なら購入した年に一括して経費計上できるので、その分税金が安くなります。
  • 赤字を翌年度以降に繰り越せます。開業当初などは出費もかさみ利益が出ずに赤字というケースがあります。こういうときに利用できるのが純損失の繰り越しです。例えば、開業初年度に売上300万、必要経費380万という場合、80万の赤字です。赤字なので当然税金は納めません。では、この方が次の年売上500万、必要経費400万だった場合、通常なら税金は差額の100万に対して計算されますが、純損失の繰り越しを利用すると開業年度の80万の赤字を今年の利益100万から差し引くことができ、差額20万に対して計算した税金で済みます。

青色申告の手続き

 青色で確定申告をするには、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

  • 1月1日~1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日までが提出期限
  • 1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内が提出期限

 青色申告承認申請書は1回提出すれば済みますが、毎年3月15日の申告期限までには確定申告書を提出しなればなりません。申告期限に1日でも遅れてはダメです。

一人親方の確定申告方法

 さっそく、一人親方の確定申告方法について詳しく見ていきましょう。確定申告をするときは、5つのステップを踏んでいくことになります。

確定申告の方法を決める

 確定申告には、「白色確定申告」と「青色確定申告」の2種類の方法があります。まずは、どちらで確定申告をするかについて決めていきましょう。

  • 白色確定申告

 単式簿記と呼ばれるシンプルな記帳で行える確定申告。所得の控除は受けられない。

  • 青色確定申告

 「青色申告承認申請書」の提出が必要で、複雑な複式簿記が求められる。難しい代わりに、毎 年の所得から55万円もしくは65万円の控除が受けられる。[注1]

 お得なのは青色確定申告ですが、複雑な経理業務が必要となるため白色確定申告を選ぶ人も少なくはありません。もしもどうしても青色確定申告をしたいのであれば、税理士に依頼することをおすすめします。

[注1]国税庁|青色申告特別控除額・基礎控除額

所得金額を求める

 確定申告の方法が決まったら、実際に申告に必要な計算を行っていきます。まずは、税金を計算する上で重要となる「所得金額」を求めていきましょう。

  • 所得金額=収入-経費

 たとえば、一人親方の売上が年間500万円で、仕事に必要な材料や機材に150万円かかった場合、所得金額は「500万円-150万円=350万円」ということになります。

課税所得金額を求める

 次に、所得金額から「所得控除」を差し引いて課税所得金額を求めていきます。

  • 課税所得金額=所得金額-所得控除

 所得控除は、条件に合わせて所得の合計金額から一定金額を差し引くことができる制度を指します。所得控除ができる費用としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 医療費
  • 社会保険料
  • 生命保険料
  • 地震保険料
  • 寡婦・ひとり親控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除 など

 控除できる金額は、各種費用や人によって異なります。保険料や医療費の控除額については年末に送られてくる書類で確認できるため、もしも送られてきたら大切に取っておくようにしましょう。

税額を計算する

 課税所得金額が求められたら、税額所得税の税額を計算します。所得税の税率は課税所得金額によって決められており、金額が大きくなるほど税率が高くなっていきます。

  • 所得税額=課税所得金額×所得税率-税額控除

 税率と税額控除の金額は国税庁のWebサイトで確認できるため、計算するときは確認を忘れないようにしましょう。[注2]

[注2]国税庁|No.2260 所得税の税率

必要書類を税務署に提出

 ここまで計算できたら、必要な書類に記入して税務署に確定申告書を提出していきます。通常確定申告は、2月中旬~3月15日までに管轄の税務署に提出する必要があります。確定申告に必要となる書類は、以下の通りです。

【白色確定申告】

  • 確定申告書B

 収入や所得金額、計算した税額を記載する

  • 収支内訳書

 収入や原価、人件費や家賃などの費用を計算し、所得を記入する

  • 各種控除関係の書類

【青色確定申告】

  • 確定申告書B
  • 各種控除関係の書類
  • 青色申告決算書

 収入と経費を記載する「損益計算書」、「損益計算書の内訳」、資産や負債の状況を記載する「貸借対照表」を合計4枚作成

 これらの書類を自分で作成することが難しいという場合は、収入と経費を入力すれば自動的に必要な計算や書類の作成を行ってくれる会計ソフトの活用がおすすめです。白色確定申告であれば無料で使える商品も多いので、ぜひ活用してみてください。

一人親方が確定申告で計上できる経費

 一人親方の確定申告で重要なのは、必要な経費をきちんと収入から差し引き、正しい利益を算出することです。適正な範囲で経費を計上すれば大幅な節税も可能なため、面倒くさがらずにしっかりと経費を計上することが大切です。ここからは、一人親方が確定申告で計上できる経費について紹介していきます。

事業に関係する費用は基本的に経費になる

経費項目
租税公課

収入印紙、登録免許税、自動車税、固定資産税、住民票発行手数料、印鑑証明発行手数料、など

(注) 経費として認められないもの

所得税、住民税、延滞税、加算税、交通反則金、など
荷造運賃
宅急便、バイク便、ゆうパック、運送会社支払、倉庫代(一時)、など
水道光熱費
電気料金、ガス料金、水道料金、灯油代、プロパンガス、など
旅費交通費

電車、バス、タクシー、高速料金(ETC含)、時間極パーキング、出張旅 費・宿泊、など

(注)飲食接待時のタクシー代は接待交際費

通信費

電話、携帯電話、ファックス、切手、郵便、プロバイダー使用料、Wifi、 インターネット関連、など

(注)携帯電話などプライベートでも使用する場合には按分が必要

広告宣伝費
ホームページ、ポスター、チラシ、屋号入りグッズ、見本品、など
接待交際費

接待飲食、会議飲食、手土産、宴会参加費、接待時のタクシー代、お中元、 お歳暮、ゴルフ関連費、祝儀、香典、ライオンズクラブ会費など

(注)祝儀・香典などで領収書のない場合は、「出金伝票」を作成

損害保険料

事務所に係る損害保険、工事に係る損害保険、自動車保険、自賠責など

(注)マイホームの地震保険や生命保険は経費でなく「所得控除」で引きます

修繕費

事務所修繕、機械装置修理、器具修理など

(注)60万円を超える場合は、減価償却の対象となる場合がある

消耗品費

材料以外の”物(備品)”で10万円未満のもの

文房具、小物、事務所日用品、机、いす、PCなど     

(注)10万円以上のものは減価償却の対象となる。ただし、青色申告者は、30万円未満であれば、消耗品費として経費計上できる

減価償却費

10万円以上の→車両、工具備品、機械装置、建物付属設設備(内装代)、 

構築物(舗装代等)、建物などの償却額

(注)青色申告者は、30万円以上が減価償却の対象となる

福利厚生費

従業員を対象とした、慰安旅行、忘年会、運動会、常備薬、祝儀、香典、 表彰記念品、研修教育費、資格取得費、お茶代など

(注)得意先などを対象としたものは接待交際費となる

給料賃金

[雇用]従業員の給料や賞与

(注)所得税の源泉徴収が必要になる場合がある

(注)生計一の家族への給与は「専従者給与」へ記載する

外注工賃
[請負]他の業者に工事の一部を依頼したときの支払
利子割引料

事業資金の借入金の利子、手形の割引料など

(注)借入金の元本の返済は経費にならない
地代家賃

事務所家賃、倉庫家賃、置き場地代、月極駐車場など

(注)自宅兼事務所などの場合には按分が必要

車両費
ガソリン、軽油、オイル、車検、修理、整備点検、パーツ、その他
支払手数料

銀行手数料、仲介手数料、コンサル料、税理士等報酬、解約手数料など

(注)個人への報酬の支払いは所得税の源泉徴収が必要になる場合がある

 確定申告をする際は、基本的に事業に必要となった費用をすべて経費として計上することが可能です。

  • 工具や資材などを含む材料費
  • ボールペンやコピー用紙などの消耗品費
  • 現場に行くためのガソリン代や高速道路代
  • 資材を現場に送るときの荷造運賃
  • 事務所として使っている自宅の家賃(一部のみ)
  • 仕事に使う携帯電話やネット代
  • 外注や専従者の報酬
  • 取引先を接待するときの飲食代
  • 組合や損害保険の費用 など

 上記のように、仕事と直接的に結びついているものであれば、ほとんどの費用が経費として計上可能です。経費である証拠を残すためにも、必ず領収書や取引先企業名などは記録として残しておくようにしましょう。

事業に関係しないものは計上しないように注意

 事業に関係ない費用は、例外なく経費として計上できないため注意してください。

  •  仕事用の車でレジャーにでかけたときのガソリン代
  • 取引先と個人的に飲食をしたときの費用
  • 事業とは関係ない人に渡す贈答品代 など

 「バレないだろう」と上記のような費用を計上してしまうと、税務調査などが行われた時に脱税だとみなされて、追徴課税が科されてしまう危険性があります。あくまで事業に関係する費用だけを計上し、税務署に目をつけられないように注意しましょう。

記帳・帳簿の基礎

 日々のすべての取引を請求書や領収書、通帳などから帳簿といわれるものに書き込まなければなりません。この帳簿付けはだいぶ大変な作業ですが、現在は会計ソフトが非常に有能ですので是非会計ソフトをご購入なさって日々帳簿付けをすることをお勧めいたします。慣れれば簡単にできますよ。「やよいの青色申告」や「みんなの青色申告」など自分に合ったものを選択するといいでしょう。

仕訳帳
総勘定元帳
全ての取引を、複式簿記の仕訳で日付順にまとめた帳簿
全ての取引を、種類(勘定科目)ごとにまとめた帳簿

 主帳簿の補助的な役割を担うのが「補助簿」です。業種によって、使用する補助簿は異なります。以下に例示したもの以外にも様々な種類の補助簿があり、必要に応じて作成します。

帳簿の名前

概要

現金出納帳

現金での取引を日付順・発生順に記録する帳簿

預金出納帳

銀行預金での取引を日付順・発生順に記録する帳簿。

経費帳

必要経費に関する取引をまとめた帳簿

売上帳

売上に関する取引を記録する帳簿

買掛帳

材料費の支払いが後日になる取引をまとめた帳簿

売掛帳

売り上げの回収が後日になる取引をまとめた帳簿

固定資産台帳

減価償却する固定資産をまとめたもの


一人親方が確定申告する際に注意する2つのこと

 最後に、一人親方が確定申告をするときに注意したいポイントについて解説します。

「外注費」と「給与」の違い

 一人親方が確定申告で経費を計上する際に気をつけたいのが、誰かに仕事を手伝ってもらったときに支払う報酬です。その報酬が「外注費」にあたるか「給与」にあたるかによって課せられる税金が異なるため、正しく判断して計上する必要があります。

  • 外注費

 一時的な請負契約であるため源泉徴収がなく、社会保険の加入義務もない。

  • 給与

 長期に渡って雇用している場合は雇用契約になり、源泉徴収や社会保険の加入義務がある。

 このように給与のほうが、課せられる税金は多くなります。節税のために無理やり外注費として計上しても、税務調査が行われれば高確率でバレてしまうため、両者をしっかりと区別して計上することが大切です。

正確な利益確定のために棚卸しを行う

 一人親方が正確な利益を確定するためには「棚卸し」という作業が必要です。棚卸しは、簡単に言うと「在庫の管理」をする作業で、今ある在庫を把握して正しい利益や経費を算出することが目的で行われます。在庫として残っている材料などは「棚卸資産」呼ばれ、経費から除外する必要があります。実際に棚卸しをして売上純利益を算出する際は、以下の計算を行いましょう。

  • 売上純利益=売上-(仕入額-棚卸資産)

 年末時点で残っている材料は、税金対策のために経費計上ができません。「仕掛品」と呼ばれる棚卸資産として計上する必要があるため、十分に注意してください。

一人親方の労災保険の加入費用

 一人親方の労災保険に特別加入をする場合に必要となる費用は、加入する一人親方団体によって異なりますが一般的には労災保険料、入会金、組合費(会費)、入会手数料などがあります。労災保険料はその全額を国に納付します。その他の入会金、組合費(会費)、入会手数料などがその団体を運営するための費用となります。

入会金、組合費、会費の処理

 確定申告が近くなると特別加入にかかる費用をどう会計処理したらいいのか?という質問をよく受けます。入会金、組合費(会費)は諸会費や租税公課で、入会手数料は支払手数料で問題ないと考えられますが、どれが正解というのはありません。ただ、組合費を去年は諸会費、今年は支払手数料、来年は雑費というように一貫性がないのはダメです。一度諸会費と決めたら諸会費として処理した方がいいでしょう。

労災保険料の処理

 次に労災保険料ですが、これは必要経費とはなりません。処理としては一旦事業主貸として計上します。その後確定申告の際に社会保険料控除として申告します。公的保険料なので福利厚生費と考えがちですが、ここは間違えやすいところなので注意してください。

 社会保険料控除は所得控除の一つです。所得控除には他に基礎控除、扶養控除、生命保険料控除等があります。経費と控除は両方とも税金を少なくするという意味では変わりありませんが、経費が一人親方が建設業としての事業を営む上で支出した費用であるのに対して、控除は税負担を公平にするために個人の生活状況に応じて支出した金額です。

年末調整とは?確定申告との違い

 確定申告と似通った手続きに年末調整というものがあります。この章では年末調整について解説致します。

年末調整とは?

 会社員やOLの方など会社から給与を支給されている方(雇用契約に基づいて働いている労働者や取締役の方)は月々決まった日に会社から給与が支給されます。その際、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などと一緒に所得税・住民税が控除されます。所得税に関しては源泉徴収という言い方をしますが、これは確定した税額ではなく、最終的には年末に会社のほうで税額を確定させます。この手続きを年末調整と言います。

 会社が年末調整をすることで月々に支払っていた所得税の合計が多かったら還付され、少なかったら不足分を徴収します。これはほとんどの会社で12月支給の給与で調整されます。

確定申告と年末調整の違い

 確定申告と年末調整は1年の税額を確定させるという意味において両社に違いはありません。年末調整が給与を支給されている方を対象としているのに対して、一人親方などの個人事業主が自分で行うやり方を確定申告と言います。

 しかし、両者が全く同じかというとそうではありません。例えば、年間の給与収入が2000万円を超える人は年末調整の対象外であったり、医療費控除のように確定申告でしか受けられない控除というものも存在します。そのため給与の支払いを受ける方であっても会社で年末調整を受け、その後ご自身で確定申告という場合があります。

まとめ

【一人親方もしっかりと確定申告をしておくことが大切!】

 一人親方の中には、確定申告の必要性を認識しながらも申告を行わずに過ごしてしまっている人も多いです。しかし確定申告をしないと、税務調査があったときに追徴課税として多額の税金を科されてしまう危険性があります。最悪の場合、金融機関の融資や建設業の許可を受けられなくなってしまうこともあるため、確定申告や納税は欠かさずに行なっておきましょう。確定申告の際は、税金の計算方法や経費の計上方法など、知識がないと難しい経理作業も必要となります。

 また、事務作業が増えますが青色申告をすることも大事なことです。青色申告は事業所得の方に認められた特典です。一旦青色申告にした後に白色申告にし直すこともできますので、是非検討してみてください。

 困ったときは一人で悩まず、会計ソフトや税理士を活用しながら手続きを進めるようにしてください。

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