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一人親方が登録電気工事業者になるために必要な手続きとは!独立するメリットや注意点を解説

電気工事の一人親方

 電気工事士は自身の努力次第で独立を目指せる職業です。これから電気工事士として独立を考えている場合、登録電気工事業者の登録ができるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
 結論から伝えると、一人親方は登録電気工事業者の登録ができます。そもそも一人親方として電気工事を行うには、登録電気工事業者にならなければ業務ができません。必要な登録を行わずに業務を行うと、罰則を課せられる可能性があります。
 一人親方として電気工事を行っていきたい方は、必要な登録を取得してから業務を始めましょう。
 本記事では一人親方が登録電気工事業者になるために必要な手続きを解説します。

目次[非表示]

  1. 1.電気工事業者の一人親方に必要な4種類の登録
    1. 1.1.登録電気工事業者
      1. 1.1.1.条件
      2. 1.1.2.必要な器具
      3. 1.1.3.必要な書類
    2. 1.2.みなし登録電気工事業者
      1. 1.2.1.条件
      2. 1.2.2.必要な器具
      3. 1.2.3.必要な書類
    3. 1.3.通知電気工事業者
      1. 1.3.1.条件
      2. 1.3.2.必要な器具
      3. 1.3.3.必要な書類
    4. 1.4.みなし通知電気工事業者
      1. 1.4.1.条件
      2. 1.4.2.必要な器具
      3. 1.4.3.必要な書類
  2. 2.一人親方が登録電気工事業者の登録書類を提出する場所
  3. 3.一人親方で登録電気工事業者の登録ができないときの拒否事由
  4. 4.登録電気工事業者の一人親方として独立する4つのメリット
    1. 4.1.自分次第で大きく稼げる
    2. 4.2.自由な働き方ができる
    3. 4.3.人間関係のストレスが少なくなる
    4. 4.4.仕事を選べる
  5. 5.登録電気工事業者の一人親方として独立する際の4つの注意点
    1. 5.1.必要な登録をしないと罰則がある
    2. 5.2.電気工事業の登録が不要なケースがある
    3. 5.3.5年で更新が必要になる
    4. 5.4.収入が安定しない
  6. 6.登録電気工事業者の一人親方で稼ぐようになる5つのコツ
    1. 6.1.積極的に営業する
    2. 6.2.業務提携を行う
    3. 6.3.人脈を広げる
    4. 6.4.単価交渉を行う
    5. 6.5.丁寧な作業を意識する
  7. 7.まとめ

電気工事業者の一人親方に必要な4種類の登録

 そもそも電気工事業者とは、建設工事の中で送電線や配電盤などの電気工作物の工事をする職人のことです。電気工作物は大きく分けて「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」に分けられます。
 一般用電気工作物とは600V以下の電気工作物が対象であり、主に一般住宅や小規模店舗などの作業を行うことになります。
 自家用電気工作物とは最大電力500kW未満の電気工作物が対象です。主に600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備が該当し、工場や学校、病院などの電気工事を行うのです。
 電気工事業者では「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」のどちらを行うかによって、必要な登録が異なります。登録を行わずに電気工事を行うと、罰則を受ける可能性があるので注意しましょう。
 また、電気工事を行う際は建設業の許可は必須ではありませんが、取得していると請負金額500万円以上の電気工事の請負が可能です。建設業許可は個人・法人、元請・下請けを問わず、1件の請負金額が500万円以上の建設工事を行うために必要な許可です。ただし、建築一式工事については、工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が対象となります。

登録電気工事業者

 登録電気工事業者とは建設業許可を取得しておらず、一般用電気工作物の電気工事のみを扱う事業者、または一般用電気工作物・自家用電気工作物の双方の電気工事を扱う事業者のことです。
 登録電気工事業者の登録をすると電気工事のみ行えます。

条件

 登録電気工事業者の登録をするには、営業所ごとに「主任電気工事士」が在籍していることが必須です。
 主任電気工事士の条件は以下のとおりです。

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士を取得して3年以上の実務経験

 一人親方の場合は従業員が自分しかいません。自分を主任電気工事士として登録を進めます。

必要な器具

 登録電気工事業者として一般用電気工作物の電気工事を行うには、以下の器具を営業所ごとに用意する必要があります。

  • 接地抵抗計
  • 絶縁抵抗計
  • 交流電圧および抵抗測定用回路計

 また、一般用電気工作物・自家用電気工作物の電気工事を行うには、以下の器具が必要です。

  • 接地抵抗計
  • 絶縁抵抗計
  • 交流電圧および抵抗測定用回路計
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 絶縁耐力試験装置
  • 継電器試験装置

 必要な器具を用意できないと、登録電気工事業者に登録できません。あらかじめ器具を用意するようにしましょう。

必要な書類

 登録電気工事業者の登録に提出する必要がある書類は以下のとおりです。

  • 登録電気工事業者登録申請書
  • 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
  • 主任電気工事士等実務経験証明書(一人親方は不要)
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し(一人親方は不要)
  • 備付器具調書
  • 標識仕様書
  • 住民票抄本(申請者が個人の場合)
  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)

 提出忘れがないように、しっかり確認しましょう。

みなし登録電気工事業者

 みなし登録電気工事業者とは建設業許可を取得しており、一般用電気工作物の電気工事のみを扱う事業者、または一般用電気工作物・自家用電気工作物の電気工事の双方を扱う事業者のことです。
 みなし登録電気工事業者の登録を行うには、建設業の許可を取得している必要があります。登録をすると、電気工事に加えて建設工事の作業を行えるようになります。

条件

 みなし登録電気工事業者の登録をするには、登録電気工事業者と同様に営業所ごとで「主任電気工事士」が在籍していることが必須です。一人親方は自分を主任電気工事士として申請を進めましょう。

必要な器具

 みなし登録電気工事業者に必要な器具は、登録電気工事業者と同様です。一般用電気工作物の電気工事を行うには、以下の器具を営業所ごとに用意する必要があります。

  • 接地抵抗計
  • 絶縁抵抗計
  • 交流電圧および抵抗測定用回路計

 一般用電気工作物・自家用電気工作物の電気工事を行うには、以下の器具が必要です。

  • 接地抵抗計
  • 絶縁抵抗計
  • 交流電圧および抵抗測定用回路計
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 絶縁耐力試験装置
  • 継電器試験装置

 忘れずに必要な器具を用意しましょう。

必要な書類

 みなし登録電気工事業者の登録をする際、提出する書類は以下のとおりです。

  • 電気工事業開始届出書
  • 誓約書
  • 第一種電気工事士免状(写し)
  • 主任電気工事士等実務経験証明書
  • 住民票(申請者)
  • 営業所位置図
  • 備付器具調書
  • 建設業許可書(写し)

 みなし登録電気工事業者と登録電気工事業者では提出する書類が少し異なるので、注意しましょう。

通知電気工事業者

 通知電気工事業者とは建設業許可を取得しておらず、自家用電気工作物の電気工事を扱う事業者のことです。電気工事はできますが、建設工事の作業は行えません。

条件

 通知電気工事業者には電気工事士の資格が必須です。登録電気工事業者のように、主任電気工事士の在籍は必要ありません。

必要な器具

 通知電気工事業者に必要な器具は以下のとおりです。

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 継電器試験装置(借用・計測依頼等でも対応可)
  • 絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等でも対応可)

 備え付けが義務付けられているので、必ず用意しましょう。

必要な書類

 通知電気工事業者に必要な器具は以下のとおりです。

  • 電気工事業開始通知書
  • 誓約書
  • 備付器具調書
  • 標識仕様書
  • 住民票抄本(申請者が個人の場合)
  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)

 提出漏れがあると登録できないので、提出前にしっかり確認しましょう。

みなし通知電気工事業者

 みなし通知電気工事業者とは建設業許可を取得しており、自家用電気工作物の電気工事を扱う事業者のことです。電気工事に加えて建設工事も請負で行えます。

条件

 みなし通知電気工事業者は通知電気工事業者と同様に「電気工事士」の資格が必要です。主任電気工事士の在籍は必要ないので、注意しましょう。

必要な器具

 みなし通知電気工事業者に必要な器具は以下のとおりです。

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 継電器試験装置(借用・計測依頼等でも対応可)
  • 絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等でも対応可)

 営業所への備え付けが義務付けられているため、必ず用意してみてください。

必要な書類

 みなし通知電気工事業者の登録に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 電気工事業開始通知書
  • 誓約書
  • 備付器具調書
  • 標識仕様書
  • 住民票抄本(通知者が個人の場合)
  • 登記事項証明書(通知者が法人の場合)
  • 建設業許可通知書の写し

 スムーズに登録を行えるように、提出漏れがないようにしましょう。

一人親方が登録電気工事業者の登録書類を提出する場所

必要書類

 一人親方が登録電気工事業者の登録書類を提出する場所は、営業所の数や場所によって異なります。

  • 1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合:都道府県知事
  • 2つ以上の都道府県に営業所を設けて1つの産業保安監督部内の場合:産業保安監督部長
  • 2つ以上の都道府県に営業所を設けて2つ以上の産業保安監督部の場合:経済産業省

 一人親方は従業員を雇わずに業務を行うことが多く、都道府県知事に登録書類を提出することになります。ただし、登録電気工事業者の登録を行った都道府県以外のところから、電気工事を請け負えます。例えば東京都で登録電気工事業者の登録をしていても、埼玉県の仕事を請け負えるのです。

一人親方で登録電気工事業者の登録ができないときの拒否事由

 一人親方で登録電気工事業者の登録を行っても、拒否されることがあります。あらかじめ拒否事由を把握することで、申請をスムーズに行えるでしょう。
 例えば以下のようなケースは登録が拒否されます。

  • 虚偽申告をしている
  • 電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある
  • 電気工事業の停止を命じられて停止期間を経過していない
  • 営業所ごとに主任電気工事士を在籍していない

 登録電気工事業者に登録できないと、一人親方として電気工事が行えません。拒否事由を確認して、自身が登録できそうか確認しましょう。

登録電気工事業者の一人親方として独立する4つのメリット

 これから一人親方として電気工事業者で独立する方もいるでしょう。一人親方で電気工事を行う場合、さまざまなメリットがあります。メリットを把握していると、独立する際の決め手にできます。
 こちらでは登録電気工事業者の一人親方として独立するメリットを解説するので、参考にしてみてください。

自分次第で大きく稼げる

 一人親方は会社に属していないので、働いた分の収入は全て自分のものです。働けば働くほど大きく稼げる可能性があります。会社員はどんなに仕事をやったとしても、給与が固定なので大きく稼ぎづらいです。
 また、一人親方は電気工事の仕事の商談を全て自身で行います。単価交渉がしやすく、自分の実力次第で会社員の頃よりも高単価案件を受注できるかもしれません。そのため、一人親方と会社員で働いた時間が同じでも、収入が大きく変わってくるでしょう。

自由な働き方ができる

 一人親方は休日や勤務時間などを自由に決められるのが特徴です。会社員だと休日や勤務時間が定められており、理想のライフスタイルに合わせた働き方が難しいです。自由な働き方ができることは、電気工事業者として独立した一人親方のメリットと言えるでしょう。
 例えば「今月は休みなく働いたから、来月は仕事をしない」というような働き方が可能です。会社に縛られず自分の好きなように仕事をしたい方は、一人親方に向いています。

人間関係のストレスが少なくなる

 一人親方は基本的に個人で仕事をします。上司や部下などがいないので、人間関係のストレスを軽減可能です。会社にいると嫌でも人と関わることになり、合わない人がいるとストレスがかかる原因になります。場合によっては精神的な負担がかかって病気になることもあるでしょう。
 一人親方の上司にあたるのは、一次請け・二次請け番頭さんなどです。会社の人間関係に比べたら、常に一緒にいることがないので、気楽に仕事ができて精神的な負担が軽くなります。

仕事を選べる

一人親方は個人事業主なので、仕事を自分の好きなように選べます。嫌な仕事は受けず、やりたい仕事だけを受注できるのです。会社員だと仕事を選べないため、嫌な仕事でもやらなければなりません。
 そのため、好きな仕事を選んでやっていきたい方は、一人親方に向いています。

登録電気工事業者の一人親方として独立する際の4つの注意点

 登録電気工事業者の一人親方になる際は、メリットだけではありません。注意点を把握しないと、独立後にトラブルが発生する可能性があります。一人親方として独立後にトラブルを回避するには、あらかじめ注意点を把握するのが重要です。

必要な登録をしないと罰則がある

 一人親方として電気工事を行うには、電気工事業者の登録・通知が必要です。例えば、登録電気工事業者の登録をしないで電気工事業を営んだ場合、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金[1] が命じられる可能性があります。
 一人親方で電気工事業を営む際は、必ず業務内容に合わせた登録をしなければなりません。

電気工事業の登録が不要なケースがある

 場合によっては電気工事業の登録をしなくても、業務を請け負えるケースがあります。
 例えば以下のようなケースでは、電気工事業の登録が不要です。

  • 家庭用電気機械器具の販売に付随して、工事を販売業者が直接する場合
  • 軽微な電気工事をする場合(電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取り付け・取り外す工事など)

 上記に該当しない電気工事を行うには、登録・通知が必要なので注意しましょう。

5年で更新が必要になる

 登録電気工事業者の登録有効期限は5年間です。登録から5年が経過したら、更新手続きを行わなければなりません。
 更新手続きには登録電気工事業者更新登録申請書に加えて、登録時に提出した書類が必要になります。引き続き電気工事業を営む場合は、登録有効期間が満了する30日前〜満了日までに、更新登録の手続きを行いましょう。

収入が安定しない

 電気工事業として一人親方になると、自分で仕事を受注しなければなりません。仕事をするほど稼げますが、逆に何もしなければ収入が0円です。そのため、会社員と比較して一人親方のほうは収入が安定しません。
 とくに一人親方になったばかりは、人脈や実績などが少ないので営業をしても受注につながりにくいです。安定収入を求めている方は、独立後に苦労するでしょう。

登録電気工事業者の一人親方で稼ぐようになる5つのコツ

一人親方

 登録電気工事業者の一人親方は、自分で仕事を獲得しなければなりません。仕事が受注できなければ収入が0になってしまいます。こちらでは、登録電気工事業者の一人親方で稼ぐようになるコツを解説します。

積極的に営業する

 電気工事の仕事を受注するなら、営業しなけれなばりません。一人親方になったら仕事を獲得するため、積極的に営業をしましょう。人からの紹介だと数が限られてしまうので、ホームページやSNSを活用すると不特定多数との接点を作れます。そのため、興味を持った顧客からの問い合わせの増加が期待できるでしょう。
 とくにSNSは拡散機能があるので、フォロワーが少ない状態でも多くのユーザーに投稿を閲覧してもらえる可能性があります。電話や訪問などの営業に加えて、ホームページやSNSなどを活用して積極的に営業しましょう。

業務提携を行う

 電気工事の仕事は業務提携で受注することがあります。例えば、家電量販店・工務店・電気工事会社などと業務提携すると、自分で営業をしなくても仕事の相談をもらえるかもしれません。
 とくに大手の会社は顧客が多いので、業務提携を結ぶと下請けになりますが、安定的な収入を得られて生活に困らなくなります。一人親方になったら複数の会社と業務提携を行って、安定的に仕事をもらえるようにしましょう。

人脈を広げる

 一人親方として人脈を広げると、思わぬところから電気工事の紹介をもらえる可能性があります。人からの紹介は仕事につながりやすいので、そのまま受注することも珍しくないです。できる限り人脈を広げる努力をしましょう。
 例えば異業種交流会や電気業・建設業関係の集まり、地域の交流会などに参加すると、短時間で多くの方と知り合いになれます。自分の名刺を渡しておけば、後日仕事の相談をもらえるかもしれません。

単価交渉を行う

 会社に属さない一人親方は単価交渉を行えるのがメリットです。年収を上げるには単価交渉を行うのが効率的です。収入を上げるには新規案件を受注する方法もありますが、時間は有限なので対応できる数が限られます。単価アップできたら、案件数を増やさなくても収入の増加につながります。
 ただし、単価交渉をする際は自己アピールをしなければなりません。資格を取得すると目に見える実績として活用できるので、自己アピールをしやすくなります。

丁寧な作業を意識する

 丁寧な作業をしていると、新案件を紹介してもらえたり、良い口コミが広まって問い合わせが増えたりします。個人事業主として活動する一人親方は信頼が非常に大切です。受注した案件は手を抜かず、丁寧に行うことを意識しましょう。
 また、作業だけでなく顧客への挨拶や返信の速さなどをしっかり行うことで、良い印象を感じてもらいやすくなります。信頼につながり、仕事を紹介してもらえる可能性があります。

まとめ

 一人親方として電気工事業を営む場合、登録・通知を行う必要があります。あらかじめ登録を行わず電気工事業をすると、罰則を受ける可能性があるので注意しましょう。
 電気工事業者の一人親方に必要な登録には、以下の4種類があります。

  • 登録電気工事業者
  • みなし登録電気工事業者
  • 通知電気工事業者
  • みなし通知電気工事業者

 自身の業務内容を確認して、必要な登録を行なってみてください。

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