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アルコールチェック義務化で建設業はどうなる?対象者や罰則も解説

 2022年4月より建設業をはじめ一定数の白ナンバー車を使用している事業所に対してアルコールチェックが義務化されました。また、同年10月からはアルコール検知器をの使用が必須となります。建設業の一人親方は請け負った仕事によって仕事場、つまり現場が異なることが多いため車の使用率は他の業種・職種と比較して多くなります。
 この記事ではアルコールチェック義務化による建設業への影響などを解説しています。

 2022年4月の法改正により、これまで緑ナンバーが対象だったアルコールチェック義務化が、白ナンバーを社用車して保有する事業所にも拡大されました。
 アルコールチェックの義務化の対象拡大は、2022年4月、10月の2段階で行われ、10月からはアルコール検知器の使用する必要があります。
 今回は、アルコールチェック義務化による建設業への影響について、対象者や測定方法、罰則などを解説します。

目次[非表示]

  1. 1.アルコールチェック義務化の概要
    1. 1.1.アルコールチェック義務化対象拡大の背景
    2. 1.2.法改正後のアルコールチェック義務化の内容
      1. 1.2.1.2022年4月以降の義務化
      2. 1.2.2.2022年10月以降の義務化
  2. 2.アルコールチェック義務化の対象者や事業所
  3. 3.アルコールチェックを行う方法
    1. 3.1.アルコールチェックに必要なもの
    2. 3.2.アルコールチェックの測定と記録方法
  4. 4.アルコールチェックの義務を怠った場合の罰則
  5. 5.まとめ


アルコールチェック義務化の概要

 2022年4月、道路交通法施行規則第9条「安全運転管理者の業務」が改正され、安全運転管理者による運転者へのアルコールチェックが義務化されます。
 これまでアルコールチェックは、運送業などの「緑ナンバー」を対象に義務付けられていました。2022年4月以降は、白ナンバーを使用する一定の業者についても対象となります。

アルコールチェック義務化対象拡大の背景

 警視庁「飲酒運転による交通事故件数の推移」によると、2020年度の飲酒事故件数は2,522件、2021年度は2,198件でした。[注1]年々減少傾向にはあるものの、飲酒運転による交通事故によって、いまだ多くの死傷者が出ています。 
 2021年6月には、千葉県八街市で飲酒運転のトラックにはねられ、当時小学生だった児童5人が死傷。事故を起こしたトラックは白ナンバーだったことから、運転前にアルコールチェックをしていませんでした。
 こういった痛ましい事故を根絶するために、警察庁は飲酒運転根絶の取り組みとして、これまで緑ナンバーだけだったアルコールチェックの義務化を白ナンバーにまで拡大することとなりました。

法改正後のアルコールチェック義務化の内容

 アルコールチェック義務化の法改正は4月と10月の2段階に分けられ、以下のような内容になっています。

2022年4月以降の義務化

 2022年4月より義務化された内容は次のとおりです。

  •  酒気を帯びていないかどうか、運転前後の運転者を目視で確認する
  •  酒気帯び確認後、その結果を記録して1年間保存する

 アルコールチェックの実施は、安全運転管理者主導で行います。運転前だけでなく、運転後も酒気帯びの確認をすることで、運転業務中に飲酒をしていないかどうかチェックします。

2022年10月以降の義務化

 2022年10月以降は、4月に義務化された2点に加え、アルコール検知器を使用した酒気帯び確認が義務化されます。
 アルコール検知器は、国家公安委員会規定の機能を装備したものを各営業所に常備し、営業所から離れた土地での業務に関しては、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させます。
 アルコール検知器が正常に作動し、常時使用できる状態にしておくために、運行管理者は毎日「検知器に損傷がなく、確実に電源が入ること」を確認するとともに、週1回以上の頻度で、次の2つの事項を確認することが定められています。
 飲酒をしていない者がアルコール検知器を使ったとき、アルコールを検知しない
 アルコールを含む液体、またはそれを希釈したものを口内に噴霧した状態でアルコール検知器を使ったとき、アルコールを検知する
 アルコール検知器の適切な使用、管理、保守を徹底するためには、適切な場所での保管と、定期的な点検が必要です。保管場所は高温多湿を避け、センサーは取り扱い説明書に記載されているタイミングで交換します。

アルコールチェック義務化の対象者や事業所

 法改正によって新たにアルコールチェックが義務化された対象者や事業者は、次のとおりです。

  •  乗車定員11人以上の白ナンバー車を1台以上保有している事業所
  •  そのほかの白ナンバー車を5台以上(原付き自転車の除く自動二輪車は0.5台で計算)保有している事業所

 具体的には、作業員の送迎にシャトルバスを使用している土木現場、営業車両・工事用車両を5台以上使用している建設業などが該当します。
 該当する事業所は安全運転管理者を選定し、運転者へのアルコールチェックを実施ほか、交通安全教育の実施や安全運転指導、運転者の適性等の把握、代替運転者の確保ほか、点呼と日常点検、運行計画の策定、運転日誌の作成などの業務を担当します。
 安全運転管理者を選任したら、道路交通法第74条の3第5項に基づき、選任後15日以内に管轄の警察署に必要書類を提出する必要があります。[注3]安全運転管理者を選任しなかった事業所には、道路交通法違反として5万円以下の罰金が科せられます。[注4

 ここで見てきたように他人を雇用せず、また他人に雇用されずに仕事をする一人親方はアルコールチェックの対象ではありません。そのためアルコールチェックをせずに車を運転したからといって何ら罰則等はありません。しかしながら、建設業の一人親方は車を使用することが多く、また酒気帯び運転の事故が特に大きな事故に発展しやすいことから考えると、一人親方であっても自主的にアルコールのチェックをすべきではないでしょうか。

アルコールチェックを行う方法

 ここでは、アルコールチェックを導入するために必要なものと、実際にチェックする際の方法を紹介します。

アルコールチェックに必要なもの

 2022年10月以降は、アルコール検知器によるチェックが義務化されます。使用するアルコール検知器については、国家公安委員会によって、「呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度について、警告音や警告灯、数値などで示す機能」が搭載された機器を使用することが定められています。[注2
 法律で特定の機器が指定されているわけではありません。
 センサー方式には半導体センサーと電気化学式センサーの2種類があり、耐久性や測定時間、検知精度、相場価格が異なります。現在、各メーカーからさまざまなアルコール検知器が販売されており、自社の使用方法に合ったものを選ぶことができます。
 アルコール検知器の測定方法には、機器本体の吹き込み口に直接息を吹きかけるタイプ、吹きかけ口に挿し込んだストローを咥えて息を吹き込タイプ、機器に専用マウスピースを装着して息を吹き込むタイプがあります。
 測定の制度を高めるためにが、ストロー式、またはマウスピース式の検知器を選ぶとよいでしょう。

アルコールチェックの測定と記録方法

 アルコールチェックを実施する際は、目視確認、検知器での測定ともに、原則対面で行います。目視による確認の場合、運転者の顔色や呼気の臭い、受け答えの声のトーンをチェックします。
 直行直帰、または遠隔地での業務の場合は、運転者に携行型のアルコール検知器を持たせてアルコールチェックを行います。
 携行型検知器での測定方法としては、次の2つがあります。
 安全運転管理者がカメラやモニター越しに運転者の顔色や応答の声の調子をチェックし、アルコール検知器による測定結果を確認する
 携帯電話や無線を使って運転者と直接対話し、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子をチェックし、アルコール検知器の測定結果を報告させる
 アルコールチェックを実施したあとは、検査結果とともに次の事項を記録します。

  • 確認者の氏名
  • 運転者の氏名
  • 運転者が業務に使用した自動車登録番号または識別記号など
  • 確認した日時
  • 確認の方法(アルコール検知器を使用したかどうか、対面ではない場合の検査方法など)
  • 指示事項

 記録方法は、紙、データどちらでも構いません。

アルコールチェックの義務を怠った場合の罰則

 対象となる事業所がアルコールチェックの義務を怠った場合、安全運転管理者が業務違反に問われます。安全運転管理者の解任や命令違反に対する罰則が科せられる可能性があるため、アルコールチェックは必ず行いましょう。
 アルコールチェックを怠ったせいで運転手の飲酒運転を未然に防ぐことができなかった場合、「酒気帯び運転等の禁止違反」として、運転者だけでなく代表者・運行管理責任者にも罰則として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。[注5
 また、運転者の酒気帯びを認識しながら社用車での運転業務を指示した場合、管理不足として使用者と管理者に対して刑事責任が問われることあります。
 罰則を免れたとしても、アルコールチェックを怠った企業は「飲酒運転に対する認識が甘い企業」として認識され、大きなイメージダウンとなるでしょう。

まとめ

 道路交通法の改正によって、一定数の白ナンバー車を保有した事業者に対してもアルコールチェックが義務化されました。
 建設業においてもその影響は大きく、とくに安全運転管理者への負担はさらに増えるでしょう。アルコールチェックの義務化を怠ると、安全運転管理者が業務違反に問われるとともに、運転手が酒気帯び運転をしてしまった場合、代表者や運行管理責任者も罰則対象になる可能性があります。
 アルコール検知器の導入や実施フローの確認など、アルコールチェック義務化に対する対策を立てておきましょう。

 義務化の対象ではない建設業の一人親方も車の使用率の多さ、また酒気帯び運転が重大事故に発展しやすいことから考えて自主的にアルコールチェックをしましょう。


[注1]警視庁:飲酒運転による交通事故件数の推移

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/insyu_003.pdf

[注2]京都府:安全運転管理者業務の拡充

https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/anzenuntenkanrishaseido/documents/kakuju.pdf

[注3]道路交通法:道路交通法第七十四条の三第五項 安全運転管理者等

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_74_3

[注4]道路交通法:第百二十条第一項第十一号の三

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_120

[注5]警視庁:飲酒運転の罰則等

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html

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