労災保険と雇用保険の違いを徹底解説!加入条件や保険料、補償内容も
労災保険と雇用保険は、どちらも政府が管理・運営する保険制度です。労災保険と雇用保険は異なる制度であり、加入条件や対象者、保険料や補償内容などが全く異なります。
この記事では、労災保険と雇用保険のそれぞれの制度概要を解説し、両者の違いもわかりやすくまとめています。さらに、加入条件や保険料の負担、補償・給付の内容やもらえる金額も解説。
最後までお読みいただければ、労災保険と雇用保険の違いを、正しく理解できるでしょう。
目次[非表示]
- 1.労災保険と雇用保険は別のもの!総称して労働保険と呼ぶ
- 2.労災保険と雇用保険の違い
- 2.1.補償内容の違い|労災保険は労働災害、雇用保険は雇用関連
- 2.2.加入条件の違い|労災保険は誰でも強制加入、雇用保険は全員ではない
- 2.3.保険料の負担割合の違い|労災保険は全額が事業主負担、雇用保険は労働者も負担あり
- 2.4.特別加入制度の違い|労災保険は一定の条件を満たせば労働者でなくても加入できる
- 2.5.保険証の有無の違い|労災保険に保険証はなく、雇用保険には被保険者証がある
- 3.労働保険の加入手続きは事業主がおこなう
- 4.補償・給付は、どんな時にいくらもらえる?
- 4.1.労災保険の給付内容ともらえる金額
- 4.2.雇用保険の給付内容ともらえる金額
- 5.まとめ
労災保険と雇用保険は別のもの!総称して労働保険と呼ぶ
まず大前提として整理しておきたいのは、労災保険と雇用保険は別の保険制度である点です。また労災保険と雇用保険を、総称して「労働保険」と呼ぶこともあるため、これらを混同しないように注意しましょう。
それでは、労災保険と雇用保険はそれぞれどのような保険制度なのか、概要を解説します。
労災保険とは、労働者の業務上の病気やケガに対して補償をする制度
労災保険とは、労働者が業務上の病気やケガを被った時に、補償や給付を受け取れる保険制度です。勤務中のケガはもちろん、過労による精神疾患や通勤中の事故なども、補償の対象となります。
労災保険の目的は、病気やケガを被った労働者の社会復帰を促進すること、万が一労働者が亡くなった場合は遺族を支援すること、労働者が安心して勤務できる労働環境を作ること、などです。
雇用保険とは、失業時や育児・介護の休業時などに給付をおこなう制度
雇用保険とは、労働者の生活と雇用を守り、様々な支援をしてくれる保険制度です。労働者が失業した時には給付が受けられるほか、職業訓練を受けた場合や育児のために休職した場合などにも、必要な給付を受けられます。
雇用保険の目的は、失業の予防や雇用機会の増大、能力向上の取り組みなどを通じて、労働者を保護・支援することです。
労災保険と雇用保険の違い
労災保険と雇用保険は別の制度であり、次のように様々な違いがあります。
- 補償内容の違い
- 加入条件・対象者の違い
- 保険料の負担割合の違い
- 保険証の有無の違い
- 特別加入制度の違い
労災保険と雇用保険のそれぞれの違いについて、詳しく解説していきます。
補償内容の違い|労災保険は労働災害、雇用保険は雇用関連
労災保険と雇用保険は別の制度のため、補償内容や給付を受けられるケースが全く違います。労災保険は、労働者が業務に起因して病気やケガを被った際に、補償が受けられます。また通勤中の事故なども補償対象です。
例えば、仕事中の事故でケガをした場合、労働者は自己負担なしで必要な治療を受けられます。もし一定の後遺障害が残った場合、生涯にわたり年金を受け取れる制度があるほか、労働者が死亡した場合の遺族に対する補償なども用意されています。
一方の雇用保険は、労働者が仕事を失った時や、再就職が決まった時などに給付を受けられる制度です。また、育児や介護などの理由で休職をする場合の補償制度などもあります。
まとめると、労災保険は業務に起因する病気やケガを被った時の補償制度である一方、雇用保険は失業や休職など、雇用に関する補償制度です。
加入条件の違い|労災保険は誰でも強制加入、雇用保険は全員ではない
労災保険と雇用保険は、加入条件にも違いがあります。労災保険は、会社と雇用関係が成立する労働者は、誰であっても強制加入(厳密には会社が加入する)となります。勤務時間が1時間であっても、日雇いで1日だけ働く場合であっても、労災保険には強制加入です。
一方の雇用保険は、多くの労働者が加入する制度であるものの、労災保険と違って加入条件があります。雇用保険に加入する必要があるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ次のいずれかに該当する場合です。
- 雇用期間の定めがない
- 雇用期間が31日以上である
- 雇用期間に更新の定めがあり、31日未満での雇い止めが明示されていない
- 当初は31日未満で雇用契約が終了する予定だったものの、31日以上の雇用期間に変更が見込まれる、また31日以上の雇用実績がある
簡単にまとめると、雇用保険は1週間に20時間以上の所定労働時間があり、かつ31日以上雇用される場合に、加入義務が生じます。
アルバイトやパート、日雇いは労災保険と雇用保険の対象者?
労災保険は雇用関係が成立すれば全員が強制加入のため、アルバイトやパート、日雇い労働者であっても、誰でも加入対象者となります。
一方の雇用保険については、先述した条件に当てはまらない場合は、加入対象者とはなりません。アルバイトやパートは、所定労働時間が週20時間以上であり、かつ31日以上勤務する契約であれば、雇用保険の対象となります。
しかし1日だけ働く日雇い労働者の場合、雇用保険の加入条件を満たさないため、対象者とはなりません。ただし日雇い労働者は、条件を満たせば雇用保険の「日雇労働求職者給付金」を受け取れる可能性があります。
保険料の負担割合の違い|労災保険は全額が事業主負担、雇用保険は労働者も負担あり
労災保険と雇用保険には、保険料の負担割合にも違いがあります。労災保険の保険料は、全額を会社が負担する決まりです。労働者による負担は一切なく、保険料の全額を会社が支払います。
一方の雇用保険は、会社と労働者が双方に保険料を負担する仕組みとなっています。保険料の負担割合は業種により異なり、厚生労働省が毎年発表する雇用保険料率により定められています。
令和3年度の雇用保険料率を紹介すると、次のとおりです。
労働者負担 |
事業主負担 |
合計(雇用保険料率) |
|
---|---|---|---|
一般の事業 |
3/1,000 |
6/1,000 |
9/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 |
4/1,000 |
7/1,000 |
11/1,000 |
建設の事業 |
4/1,000 |
8/1,000 |
12/1,000 |
上記は保険料を求めるための料率です。実際の雇用保険料の金額が月いくらになるのかは、賃金総額に上記の料率をかけて計算します。
雇用保険料は給料から天引き(徴収)される!金額は給与明細で確認
労災保険料は全額が事業主負担である一方、雇用保険は労働者も負担者となります。雇用保険料は毎月の給料から天引き(徴収)されていて、具体的な金額は給与明細で確認可能です。
特別加入制度の違い|労災保険は一定の条件を満たせば労働者でなくても加入できる
労災保険と雇用保険の違いとして、特別加入制度の有無があります。雇用保険は労働者しか加入できない一方、労災保険には条件を満たせば本来は対象外の人でも任意加入できる、特別加入制度が存在します。
労災保険の特別加入制度とは、労働者と同じように働く事業主に対して、一定の条件下で保険加入が認められる制度です。本来、労災保険は事業主から雇用される労働者しか加入できませんが、特別加入制度を利用すれば会社の経営者や役員、個人事業主であっても、加入できるようになります。
保険証の有無の違い|労災保険に保険証はなく、雇用保険には被保険者証がある
労災保険と雇用保険には、保険証の有無の違いもあります。雇用保険には被保険者証が存在する一方で、労災保険に同様の保険証はありません。
ただし労災保険に特別加入する場合は、状況に応じて任意で加入証や会員証が発行される場合があります。また労働基準監督署などで、事業主向けの労働保険の加入証明書を発行できる場合もあります。
労働保険の加入手続きは事業主がおこなう
労働保険(労災保険と雇用保険)の加入(成立)手続きは、労働者が自らするのではなく、事業主がおこなう仕組みとなっています。事業主は労働者を雇用して労働保険の適用事業となった際に、保険関係成立届をはじめとする必要書類を提出し、概算保険料を納付する手続きが必要です。
なお労働保険の各種手続きは、事業が一元適用事業または二元適用事業のどちらに分類されるかにより異なります。こちらでは労災保険と雇用保険の加入手続きについて知りたい事業主の方に向けて、労働保険の加入手続き概要を解説します。
一元適用事業の場合、労災保険と雇用保険を同時に手続きする
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険をセットとして捉え、同時に加入や保険料納付の手続きをする事業です。ほとんどの事業は一元適用事業に分類され、多くの会社では一元適用事業として労働保険の成立手続きなどをおこないます。
一元適用事業が、労災保険と雇用保険の成立手続きをする際の提出書類や期日などをまとめると、次のとおりです。
提出書類 |
提出期限 |
提出先 |
---|---|---|
保険関係成立届 |
保険成立の翌日から10日以内 |
労働基準監督署 |
概算保険料申告書 |
保険成立の翌日から50日以内 |
労働基準監督署、労働局、銀行、郵便局などのいずれか |
雇用保険適用事業所設置届 |
事業所設置の翌日から10日以内 |
公共職業安定所(ハローワーク) |
雇用保険被保険者資格取得届 |
資格取得日の翌月10日まで |
公共職業安定所(ハローワーク) |
二元適用事業の場合、労災保険と雇用保険は別々に手続きする
二元適用事業とは、その事業の性質上、労災保険と雇用保険を別々に手続きする事業です。一般的には建設業や林業、農業や漁業などが該当します。
労災保険と雇用保険を別々に手続きする理由は、事業主がどちらか片方の保険にだけ加入手続きをするケースがあるためです。例えば建設業では工事現場を1つの事業と捉え、元請け業者が下請け業者の分もまとめて労災保険に加入する仕組みとなっています。
二元適用事業が労災保険の成立手続きをする場合の、提出書類や期限は次のとおりです。
【労災保険の成立手続き】
提出書類 |
提出期限 |
提出先 |
---|---|---|
保険関係成立届 |
保険成立の翌日から10日以内 |
労働基準監督署 |
概算保険料申告書 |
保険成立の翌日から50日以内 |
労働基準監督署、労働局、銀行、郵便局などのいずれか |
このように労災保険の成立手続きについては、一元適用事業の場合と提出先が同じとなっています。
また二元適用事業が雇用保険の成立手続きをする場合、提出書類や期限は次のとおりです。
【雇用保険の成立手続き】
提出書類 |
提出期限 |
提出先 |
---|---|---|
保険関係成立届 |
保険成立の翌日から10日以内 |
公共職業安定所(ハローワーク) |
概算保険料申告書 |
保険成立の翌日から50日以内 |
労働局、銀行、郵便局などのいずれか |
雇用保険適用事業所設置届 |
事業所設置の翌日から10日以内 |
公共職業安定所(ハローワーク) |
雇用保険被保険者資格取得届 |
資格取得日の翌月10日まで |
公共職業安定所(ハローワーク) |
表を見るとわかるように、一元適用事業とは各種書類の提出先が異なります。例えば保険関係成立届はハローワークへ提出する必要があるほか、概算保険料申告書を労働基準監督署へ提出することはできません。
事業主が毎年おこなう年度更新の手続きとは
年度更新とは、毎年6月1日から7月10日の期間でおこなう、労働保険料の申告・納付に関わる一連の手続きを指します。事業主は、年度更新の際に当年度の概算保険料を申告・納付し、同時に前年度の確定保険料も申告・納付する仕組みです。
補償・給付は、どんな時にいくらもらえる?
労災保険と雇用保険の補償・給付の内容や、どんな時にいくらもらえるのか、疑問に感じる人も多いでしょう。それぞれ、補償・給付の概要やもらえる金額を解説します。
労災保険の給付内容ともらえる金額
労災保険の給付内容ともらえる金額は、次のとおりです。
給付の種類 |
概要 |
給付金額 |
特別支給金 |
---|---|---|---|
療養(補償)等給付 |
病気やケガを被った時に、必要な治療を受けられる補償 |
必要な療養、または必要な療養費用 |
|
休業(補償)等給付 |
医師の指示で休職する場合に受けられる補償 |
休業1日につき、給付基礎日額の60% |
「休業特別支給金」 休業4日目以降、休業1日につき、給付基礎日額の20% |
障害(補償)等年金 |
病気やケガが治癒し、障害等級の第1級~第7級の後遺障害が残った時に受け取れる年金 |
障害等級に応じ、給付基礎日額の131~313日分の年金 |
「障害特別支給金」 障害等級に応じ、159~342万円の一時金 「障害特別年金」 障害等級に応じ、算定基礎日額の131~313日分の年金 |
障害(補償)等一時金 |
病気やケガが治癒し、障害等級の第8級~第14級の後遺障害が残った時に受け取れる一時金 |
障害等級に応じ、給付基礎日額の56~503日分の一時金 |
「障害特別支給金」 障害等級に応じ、8~65万円の一時金 「障害特別一時金」 障害等級に応じ、算定基礎日額の56~503日分の一時金 |
遺族(補償)等年金 |
労働者が死亡した時、遺族が受け取れる年金 |
遺族の人数に応じて、給付基礎日額の153~245日分の年金 |
「遺族特別支給金」 遺族の人数によらず、一律300万円 「遺族特別年金」 遺族の人数に応じて、算定基礎日額の153~245日分の年金 |
遺族(補償)等一時金 |
遺族(補償)等年金の受給資格がある遺族がいない時に、遺族が受け取れる一時金 |
給付基礎日額の1,000日分の一時金 または1,000日分の一時金から支給済み年金合計額を控除した額 |
「遺族特別支給金」 遺族の人数によらず、一律300万円 「遺族特別年金」 算定基礎日額の1,000日分の一時金 または1,000日分の一時金から支給済み特別年金合計額を控除した額 |
葬祭料等(葬祭給付) |
死亡した労働者の葬祭をおこなう時に受け取れる給付 |
315,000円+給付基礎日額の30日分 ただし、上記合計が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分 |
|
傷病(補償)等年金 |
病気やケガの療養開始から1年6ヶ月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合に受け取れる年金 |
傷病等級に応じ、給付基礎日額の245~313日分の年金 |
「傷病特別支給金」 傷病等級に応じ、100~114万円の一時金 「傷病特別年金」 傷病等級に応じ、算定基礎日額の245~313日分 |
介護(補償)等給付 |
障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者のうち、条件を満たすと受けられる介護費用の補償 |
常時介護の場合、月あたり73,090円~171,650円 随時介護の場合、月あたり36,500円~85,780円 |
|
二次健康診断等給付 |
会社の健康診断で特定の異常が認められた時に、二次健康診断を受けられる補償 |
二次健康診断および特定保健指導の給付 |
雇用保険の給付内容ともらえる金額
雇用保険の給付内容ともらえる金額は、次のとおりです。
給付の種類 |
概要 |
給付金額 |
---|---|---|
基本手当 |
被保険者が失業し、一定の条件を満たした場合に支給される給付(失業保険とも呼ばれる) |
直近6ヶ月の平均賃金日額の45~80%を、年齢などに応じて90~360日分 |
技能習得手当 |
公共職業安定所長または地方運輸局長の指示により、公共職業訓練等を受講する際の給付 |
日額500円(上限20,000円)と、最高月額42,500円までの通所手当 |
寄宿手当 |
指示された公共職業訓練等を受けるために、家族と別居して寄宿する際の給付 |
月額10,700円 |
傷病手当 |
公共職業安定所に申し込み後、病気やケガで15日以上にわたり仕事ができない時の給付 |
基本手当日額を、基本手当の未受給期間分 |
高年齢求職者給付金 |
高年齢(65歳以上)の被保険者が失業し、一定の条件を満たした場合に支給される給付 |
基本手当日額の30日または50日分 |
特例一時金 |
季節的な業務に就労していた被保険者が失業し、一定の条件を満たした場合に支給される給付 |
基本手当日額の30日分(ただし当面は40日分) |
日雇労働求職者給付金 |
日雇労働者が、一定の条件を満たした場合に支給される給付 |
所定の日額を仕事がない日分 |
就業促進手当 |
早期再就職を促進するための、「再就職手当」や「就業促進定着手当」、「就業手当」などの総称 |
手当の種類により異なる |
移転費 |
公共職業安定所などが紹介した仕事に就くため、また公共職業訓練等を受講するために引っ越しが必要な時に受けられる給付 |
所定の計算により算出される本人と家族の移転費用 |
求職活動支援費 |
受給資格者が求職活動をおこなう上で必要な費用を支援してもらえる給付 |
交通費や宿泊費、教育訓練の受講費や保育サービス費など |
教育訓練給付金 |
労働者の中長期的なキャリア形成を支援する給付 |
教育訓練の受講費やそれにともなう諸経費など |
高年齢雇用継続給付 |
60歳時点に比べて賃金が75%未満に減少した状態で働き続ける65歳未満の人を支援する給付 |
賃金の低下状況に応じた給付率(最大15%)を、各月の賃金に乗じた金額 |
介護休業給付 |
一定の条件を満たし、介護のための休業を取得する際にもらえる給付 |
休業前の賃金月額の67%を3ヶ月間 |
育児休業給付金 |
一定の条件を満たし、育児のための休業を取得する際にもらえる給付 |
180日までは休業前の賃金日額の67%、それ以降は50% |
まとめ
労災保険と雇用保険は全く別の保険制度
この記事では、労災保険と雇用保険の違いや、それぞれの制度概要をわかりやすく解説しました。労災保険と雇用保険の主な違いをおさらいすると、次のとおりです。
- 労災保険は仕事に起因する病気やケガに対する保険
- 雇用保険は雇用に関する保険で、失業手当や介護・育児の休業手当など
- 労災保険は勤務日数や時間に関わらず、全員が強制加入
- 雇用保険は週20時間以上の労働時間や、31日以上の契約など加入条件がある
- 保険料は、労災保険は全額会社負担で、雇用保険は労働者も負担する
もし制度についてわからないことがあれば、労災保険については労働基準監督署に、雇用保険についてはハローワークに問い合わせをしてみるとよいでしょう。
- 一人親方は、事故やケガに注意する必要がある
- 労災保険に特別加入していると、万が一の際にも安心
- 一人親方団体労災センター共済会は、費用を抑えて迅速に加入できるのでおすすめ
一人親方労災保険の特別加入の詳細はこちらから