一人親方(職人)の仕事上の契約について
一人親方に限らず仕事をして報酬を貰うといった場合そこに何らかの契約が存在ます。どういう契約で仕事をするのかというのは実は非常に大事なことです。
請負契約とは?
一人親方は請負契約を結んで仕事をすることが多いと考えられます。請け負う仕事は一人親方の職種によって様々ですが、請負契約の最大の特徴は仕事の完成を約束しているところです。契約した期限までに仕事の完成を請け負い、仕事の完成の結果である成果物の引き渡しを行います。発注者は成果物に対して報酬を支払います。
例えば、リビングの壁のクロス工事を請け負ったとしましょう。決められた日までにリビングの壁のクロス貼りを終えて、依頼主に報酬を請求する。リビングの壁のクロス貼りというのが仕事の完成であって成果物ということになります。請負契約は一人親方に限らず企業同士の契約においても見られます。
なお、請負とは一般的には民放632条(請負)を指します。
民放632条【請負】
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
委任契約とは?
請負契約に対して委任契約というのがあります。委任契約は一人親方の契約にはそぐわないためここでは多くの説明はしませんが、委任契約の特徴は成果物というのが契約の内容になっていないところにあります。委任契約は一定の業務の遂行を目的としています。例えば、建設業の許可の申請は非常に複雑な手続きなので大抵は行政書士に依頼することが多いように見受けられます。建設業の許可は委任契約から見た場合、書類を作成し、行政へ提出することで契約が完了します。許可が受けられるかどうかは関係ありません。そのため、満足のある結果が得られなくても料金が発生します。
一人親方が仕事を行う場合は大抵の場合、請負契約によることとなりますので「請負契約書」の作成をお勧めいたします。もっとも、契約書のタイトルが「請負契約書」であっても内容と実質が雇用契約に近い場合は雇用契約と解されますので注意が必要です。
一人親方かどうかの判断基準は改めて説明しますが、一人親方の方の中には自身が個人事業主であり請負によって仕事をしているという認識のない方がいます。特定の元請会社等の下で仕事をしていると特にこの傾向が強くなります。
「業務委託契約社員」という契約形態をご存知でしょうか?「業務委託なのに社員?」と思われる方も多いと思います。業務委託契約社員とは特定の業務の遂行を委任する契約でありながら、従業員と同列に使おうというものです。しかし、委託契約であるため当然ながら社会保険、雇用保険、労災保険には未加入です。社員だった方が、例えば60歳を境に業務委託契約社員になるケースがあります。経費削減が主な理由ですが、その実態は雇用に近いケースが見受けられます。
建設業でも社員として雇用していた方を業務委託、つまり一人親方に切り替えるというケースがあります。この場合、請負契約の要件(一人親方)に該当するかどうか慎重な判断が必要と考えます。
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まとめ
請負契約と委託契約、いかがでしょうか?一人親方の場合、請負契約の方が多いと思います。委託契約がダメとは言いません。ただ、労災保険に特別加入する場合は原則として請負契約でなければ労災事故の補償はされないと言えます。