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【サイディング工事】電動丸鋸が左手中指を直撃!後遺障害が残った悲劇。もし労災保険未加入なら…治療費150万・収入300万(試算)がゼロになる恐怖

「電動丸鋸(まるのこ)は、体の一部みたいもんだよ」

神奈川県でサイディング工事の一人親方として働くIさん(48歳・仮名)は、長年の経験からくる自信を持っていました。サイディングボードの切断に丸鋸は欠かせず、その扱いには誰よりも習熟している自負がありました。

しかし、その自信が、取り返しのつかない事故につながることを、Iさんはまだ知りませんでした。

これは、労災保険に加入して11ヶ月目に起きた、決して他人事ではない労災事故事例です。「もしも」Iさんが労災保険に未加入だったら…彼を待っていたのは、後遺障害と収入ゼロという二重の絶望でした。

事故発生:慣れた作業に潜む「魔の一瞬」

事故が起きたのは、平成27年2月23日の午前10時頃。

Iさんは新築戸建てのサイディング工事に入っていました。作業は順調に進み、バルコニーの仕上げに取り掛かろうとした時、予定外のものが目に入りました。

「なんだこれ、オーバーフロー管が飛び出てるじゃないか…」

設計よりも長く突き出た配管。これを短く切断しなければ、サイディングがきれいに収まりません。

「チッ、面倒な…」

早く次の工程に進みたい焦りもありました。Iさんは安全な固定具を使わず、左手で管を軽く押さえ、右手で電動丸鋸を起動させました。

次の瞬間、甲高い音と共に、丸鋸が激しく暴れました。

「うわっ!」

刃が硬い配管に食い込んだ反動(キックバック)で、丸鋸本体が跳ね上がったのです。咄嗟に手を引こうとしましたが、間に合いません。高速で回転する刃が、管を押さえていた左手の中指を無慈悲に捉えました。

経験したことのない激痛。真っ赤に染まる手袋。

Iさんは血の気が引くのを感じました。「やってしまった…」。

診断は「左手中指の腱および神経の断裂」。指はかろうじて繋がっていましたが、サイディング職人として最も重要な「指の感覚と動き」に、致命的な損傷を負ってしまいました。

もし労災保険に「未加入」だったら…後遺障害と借金の二重苦

もしIさんが、元請に勧められた労災保険を「保険料がもったいない」と断り続けていたら、どうなっていたでしょうか。彼を待っていたのは、治療費と生活費に追われる地獄のような日々です。

(※以下に示す治療費や休業期間、逸失収入は、労災保険未加入のリスクを分かりやすくお伝えするための「仮のモデルケース(試算)」であり、実際の金額や期間を保証するものではありません。)

1. 医療費:全額自己負担「150万円」の緊急手術(試算)

まず、業務中の怪我(業務災害)には、国民健康保険は原則使えません。

腱と神経を繋ぎ合わせるための精密な緊急手術、その後の入院、数ヶ月にわたる専門的なリハビリ…。これらすべてが全額(10割)自己負担となります。

指の再接着や腱縫合といった高度な手術費用は高額です。Iさんのもとには、「150万円」を超える請求書が届いていた可能性が非常に高いのです。

2. 収入:現場復帰不能…「6ヶ月間収入ゼロ」で300万円の損失(試算)

サイディング工事は、重いボードを持ち、繊細な工具操作が求められます。中指の腱と神経を断裂したIさんが、すぐに現場に戻れるはずがありません。

医師からの診断は「全治6ヶ月」。

つまり、半年間、Iさんの収入は「ゼロ」になります。

Iさんの平均月収が50万円だった場合、

月収50万円 × 6ヶ月 = 300万円

これだけの稼ぎが、一瞬にして消え去るのです。

3. 生活:残った後遺障害と、家族の崩壊

  • 治療費自己負担:150万円

  • 逸失収入:300万円

合計450万円もの現金が、Iさん一家にのしかかります。

高校生の子供の学費、住宅ローン…。貯金は瞬く間に底を突き、妻はパートを掛け持ちしても追いつきません。

さらに恐ろしいのは、「後遺障害」です。

もし未加入であれば、リハビリ費用もままならず、指の機能は完全には戻らないかもしれません。指先に痺れが残り、重いサイディングボードを持つ握力も失われたまま…。

職人として再起不能になるかもしれない恐怖と、家族を養えない絶望。Iさんは、治療もままならない指を握りしめ、後悔し続けていたことでしょう。

現実:労災保険が「後遺障害」まで支えた安心

しかし、Iさんは労災保険に加入していました。事故のわずか11ヶ月前のことでした。

1. 治療費・手術費の自己負担は「0円」

「療養補償給付」が適用され、高額な緊急手術も、その後のリハビリも、一切の心配なく受けることができました。

2. 休業中も収入の約8割が補償

「休業補償給付」により、収入がゼロになる恐怖はありませんでした。生活の不安なく、6ヶ月間の治療とリハビリに専念できたのです。

3. 「障害補償給付」という最後の砦

そして、これが最も重要です。

Iさんは懸命なリハビリを行いましたが、残念ながら左手中指の可動域は完全には戻らず、痺れが残ってしまいました。これは労災における「後遺障害」です。

Iさんは「障害補償給付」を申請。後遺障害等級(例:第12級)が認定され、等級に応じた一時金が支給されました。

この一時金は、指のハンディキャップを抱えながらも、仕事を続けていくための大きな支えとなりました。もし未加入だったら、この「後遺障害」に対する補償も、もちろんゼロだったのです。

結論:保険は「万が一」ではなく「日常の危険」のためにある

Iさんは語ります。

「加入して1年足らず。まさかこんな事故に遭うとは。毎日使っている丸鋸だったから油断があった。もし保険に入っていなかったら、治療費どころか、指に残ったこの障害と一生付き合っていくための補償もなかった。本当に、入っていてよかった…」

サイディング工事、大工、電気工事…建設業の現場で電動工具は必須です。しかし、それは同時に、一瞬であなたの「職人生命」と「家族の生活」を奪う凶器にもなり得ます。

事故は「万が一」ではありません。慣れた作業の「まさか」の瞬間に起こります。

あなたと家族の未来を守るため、そして、万が一、後遺障害が残ってしまった場合でも人生を支えるために、一人親方労災保険の必要性を強くご検討ください。


※この記事は、労災センター共済会に寄せられた事故事例を基に、一人親方の皆様への注意喚起と労災保険の必要性をお伝えする目的で、個人が特定できないよう設定や状況に脚色(フィクション)を加えて再構成したものです。

※記事内で例示されている治療費や逸失収入の金額は、労災保険未加入のリスクを分かりやすくお伝えするための「仮のモデルケース(試算)」であり、実際の金額を保証するものではありません。

※参考事例:電動丸鋸の刃に指が触れて負傷したケース【神奈川県の一人親方の労災事故】


▼電動丸鋸(まるのこ)の事故は他人事ではありません。後遺障害までカバーする安心を。

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