一人親方におすすめの労災保険はどこ?保険の選び方を徹底解説

一人親方におすすめの労災保険はどこ?保険の選び方を徹底解説

 建設業などを中心に一人親方として働く方へ向けて、労働局の承認を受けた一人親方組合各社が労災保険の「特別加入」を取り扱っています。どの団体を通じて労災保険へ加入しても、支払った労災保険料に対する補償内容は同じであるものの、入会金や組合費、追加費用の有無などが違ってきます。

 しかし、具体的にどのような違いがあり、どの団体の労災保険が自分に適しているのかわかりにくいと感じる方も多いでしょう。

 そこで本記事では、一人親方へ向けて、労災保険を選ぶ際のポイント別に各社の保険を比較します。記事の後半では、重視するポイントごとにおすすめの労災保険を3種類ご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

  1. 1.一人親方の労災保険とは?
    1. 1.1.労災保険とは?
    2. 1.2.一人親方労災保険とは?
    3. 1.3.一人親方労災保険の加入対象
    4. 1.4.一人親方労災保険の補償内容
      1. 1.4.1.治療についての補償
      2. 1.4.2.休業についての補償
      3. 1.4.3.障害についての補償
      4. 1.4.4.死亡についての補償
      5. 1.4.5.補償内容はどこの一人親方団体で加入しても変わらない
  2. 2.一人親方労災保険の選び方
    1. 2.1.一人親方団体は団体が所在する都道府県によって管轄地域が決まっている
    2. 2.2.入会金や組合費(会費)が安い
    3. 2.3.加入までの日数や時間が早い
    4. 2.4.更新手数料などの追加費用がかからない
    5. 2.5.割引制度がある
    6. 2.6.給付基礎日額の選択肢が多い
    7. 2.7.支払方法を選べる
  3. 3.おすすめの一人親方団体
    1. 3.1.初期費用を抑えたいなら「一人親方団体労災センター共済会」がおすすめ
      1. 3.1.1.労災保険加入時の初期費用
      2. 3.1.2.申し込みの流れを紹介
    2. 3.2.バランス重視なら「一人親方団体労災センター」
    3. 3.3.労災保険への加入を急がないなら「楽々親方」
    4. 3.4.短期での加入を希望するなら「一人親方労災保険RJC 」
  4. 4.まとめ

一人親方の労災保険とは?

 労働者が加入する労災保険は、社会保険の一つであり、もしものときに国から保険金が受け取れる制度です。以下では労災保険の概要と、なぜ一人親方は労災保険に「特別加入」すべきなのかを解説します。

労災保険とは?

 そもそも労災保険とは、「労働者災害補償保険」の略称で、労働者の業務上または災害による怪我や病気などに対して補償する保険制度のことです。

 労災保険による補償には、怪我などにより仕事ができず賃金を得られないときの休業補償、身体に障害が残ったときの障害補償、死亡したときの死亡補償などがあります。

 労災保険の対象となるのは、正社員やパートやアルバイト等雇用形態を問いません。雇用契約がある方であれば労災保険に無条件で加入します。逆に言うと、人を雇用する場合はそれが法人であっても個人であっても労災保険に加入することは義務となります。上場するような大きな会社はもちろん、例えばフリーランスの方が人を雇うといった場合にも労災保険の加入義務は発生します。

一人親方労災保険とは?

 本来、労災保険は個人で加入するものではなく、会社が加入することで従業員に適用されるものです。すなわち、一人親方のように独立して仕事を行なう方は、雇用されていない限りは労災保険の対象となりません。

 しかし、雇用されていてもいなくても、現場で働いていれば事故に巻き込まれる危険性は同じです。そのため、業務の実情や災害の発生状況などから見て保護すべきケースとして、一人親方は特例的に労災保険への加入が認められています。

 これを労災保険の「特別加入」といい、一人親方が建設現場に入る際の条件にも「労災保険に特別加入していること」が挙げられているのです。万が一のトラブルに備えるため、かつ現場に入るためにも、一人親方は労災保険へ特別加入するのが望ましいでしょう。

 なお、労災保険の特別加入制度にはいくつか種類がありますので、下記に紹介します。

  1. 人を雇用しているが、他の労働者と同様の業務に従事している代表者        
  2. 建設業の職人のように他人を雇用せずに業務を従事している方
  3. 農作業など国が定める特定の作業に従事する方
  4. 日本国内にある会社の指揮命令に従って外国にある事業所で勤務する方

 このうちこの記事では2の、いわゆる一人親方労災保険の特別加入制度について解説します。注意すべき点としていずれの労災保険特別加入も加入は任意であって義務ではありません。そのため、遡って加入することはできません。

一人親方労災保険の加入対象

 通常の労災保険は雇用関係にある方なら誰でも無条件に加入しなければなりません。しかし、一人親方労災保険は誰でも加入できるわけではありません。加入できる業種が法律上厳密に定められております。そのため、加入できない業種というものも存在します。

 具体的には以下に掲げる事業を一人で行う方が加入対象となります。労働者を使用する場合であっても年間の雇用日数が100日未満なら問題ありません。また、配偶者や子供など家族でその事業に従事する方も加入することができます。

  1. 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
  2. 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業
  8. 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
  9. 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
  10. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
  11. 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業

一人親方労災保険の補償内容

 一般に労災といった場合に、業務上のケガや疾病あるいは通勤途上でのケガを指すことが多いですが、労災保険からどういう補償がどの程度あるのか困っている方も多いのではないでしょうか。その主なものを解説致します。

 雇用関係にある方が加入する労災保険と一人親方が加入する労災保険に多少の違いはありますが、大きな点で違いはありません。なお、労災保険には無料でサービスを受けるケースと金銭の支給というケースがあります。前者を現物給付、後者を現金給付と言ったりします。

治療についての補償

 労災事故によるケガや疾病について、労災保険では治療費が支給されます。窓口負担なしで治療を受けられるケースと医療機関で支払った費用が後々還付されるケースがあります。

 治療費の他にも薬局での薬の処方、コルセット等の医療用装具の購入、通院交通費など治療にかかわる費用が支給されますが、中には支給対象外のものもありますので、支給対象となるか疑問点は事前に医療機関や労働基準監督署に聞いてみるといいでしょう。

 治療は労災でのケガや疾病が治癒するまで支給されます。この治癒というのは労災に遭う前の状態に戻ったことを言うのではなく、これ以上治療の効果が期待できなくなった状態を言います。

 次に解説する休業補償でも使用します。症状固定と言ったりもします。 

休業についての補償

 労災に遭って治療を受けながら仕事ができる人がいる一方で、仕事できないという方もいます。その場合、仕事を休んでいる間の生活補償として労災保険から現金が支給されます。ただし、無条件に支給されるわけではありません。支給申請にあたって重要なポイントを解説致します。

 まず、医師に労務不能の証明をしてもらう必要があります。休業が長引く場合は期間を区切って休業補償の申請をすることができます。

 次に最初の3日間は待期期間と言って支給されませんので、支給対象となるのは4日目からとなります。

 3つ目のポイントとして休業期間中は賃金の支給があってはなりません。ただし、一人親方には賃金というものがありませんので、不問となります。

 4つ目のポイントは支給期間です。支給されるのはケガや疾病が治癒するまでです。この治癒についての定義は前節で解説致しましたので参照ください。

 最後に支給金額ですが、休業期間から待期期間の3日を引いた期間に給付基礎日額という単価を乗じたものの8割(労災給付として2割、特別支給金として2割)となります。10割ではありませんので注意が必要です。給付基礎日額というのは雇用関係にある方で言えば1日の大体の賃金となりますが、一人親方の場合は一人親方労災保険に加入時において労働基準監督署へ届け出た額となります。最低3,500円から最高25,000円までの16段階から選択します。

 この給付基礎日額の考え方ですが、次から説明する障害に関する補償や脂肪に関する遺族補償の際も使用しますので覚えておいてください。

 労災事故に遭って、しばらくは自宅療養で数日あるいは数週間経ってから医療機関を受診する方が稀にいますが、休業補償を考えると労災に遭った場合はできるだけ早く医療機関での受診をお勧めいたします。休業補償は医療機関の初診日から開始されますので、受診する日が遅くなればなるほど補償される金額がすくなくなります。

 例えば、8月10日に労災、8月18日に初診日、仕事復帰が9月1日という場合、8月18日から8月31日までが休業補償の対象です。ただし、先の例で言うと8月18日から8月20日が待期期間となるため、休業補償が実際に支給されるのは8月21日から8月31日までの11日間となります。

 仮に給付基礎日額は5,000円とすると以下のような計算式になります。もちろん税金はかかりません。また、申請を出してすぐには支給されません。審査が終わり実際に支給されるまでに1か月ほど要します。支給されるにしろされないにしろ郵送でその旨が通知されます。

5,000円×11日×8割=44,000円

障害についての補償

 障害とは治癒後の状態を言います。治癒するまでは治療と休業についての補償が受けられますが、治癒後は障害に関する補償となります。

 治癒後に身体に障害があった場合に障害等級に応じて支給額が決まります。障害等級は1級から14級まであり、1級から7級までは年金、8級から14級までは一時金です。

 一時金とは文字通り1回支給されるだけですが、年金の場合障害が続く限り支給されます。そのため、一時金と年金とでは大きな違いがあります。

 支給額は障害等級に応じた日数に給付基礎日額を乗じた額です。障害が重いほど日数が多くなります。 

死亡についての補償

 労災が原因で死亡した場合にその遺族に対して、その後の生活保障的な意味合いの給付となります。

 遺族に関する補償も年金と一時金の2種類があります。亡くなった方の収入で生活をしていたかどうかで年金か一時金かが決まります。いわゆる生計維持関係というものです。生計維持関係にあれば年金、なければ一時金と覚えておくといいでしょう。

 ちなみに、遺族となる方は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外には年齢などの一定の条件があります。

 支給額は遺族の人数に応じた日数に給付基礎日額を乗じた額です。遺族の人数の上限は4人です。労災が原因で死亡した場合に遺族に関する補償以外に死亡した方の埋葬を行った方に葬祭料が支給されます。支給額は315,000円に給付基礎日額の30日分を加算した額です。

補償内容はどこの一人親方団体で加入しても変わらない

 一人親方労災保険の補償内容は労災保険法という法律で細かく決められているためどの団体で加入しても労災保険からの給付に違いはありません。大事なのは労災保険からどういう補償があるのかを把握し、労災に遭った時にもれなく支給申請をすることです。
 次章からは加入する一人親方団体を選択するときのポイントを解説致します。


一人親方労災保険の選び方

 一人親方が労災保険へ特別加入するには、労働局の承認を受けた団体のなかから、どの団体を通じて加入するかを選ぶ必要があります。どの団体を通じて加入しても、支払った労災保険料に対する労災保険の補償内容は変わりませんが、労働局から承認を受けている一人親方団体を通じて特別加入をする必要があります。建前上は一人親方団体の組合員を労働者とみなして労災保険に特別加入することになります。

 雇用関係にある方の労災保険と違い、一人親方労災保険の特別加入は義務ではなく任意です。そのため、加入にあたってはいくつかの抑えておくべきポイントがあります。

 次からは具体的にどういう点に注目して一人親方団体を選択すべきか見ていきます。以下で紹介するポイントを、労災保険の団体を選ぶ際の参考にしてください。

一人親方団体は団体が所在する都道府県によって管轄地域が決まっている

 一人親方団体は管轄というものがあり、団体の所在地によって特別加入ができる地域というものが決まっています。例えば、一人親方団体の住所が埼玉県にあった場合は東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県に住所を有する一人親方が対象となります。

入会金や組合費(会費)が安い

 労災保険に特別加入する際には、労災保険料以外に、少なくとも入会金や団体の組合費(年会費)がかかります。入会金や組合費(会費)​​​​​​が負担とならない金額かを確認しましょう。

 なお、組合費(会費)に関しては、1年分の一括払いと月ごとの分割払いが選択できる団体もあるため、自分に合う支払い方法や入会金などが安いものを検討してください。

加入までの日数や時間が早い

 「現場に入るため、すぐに労災保険に加入しなければならない」などといった状況なら、即日もしくは翌日に手続きが完了する労災保険かを確認しましょう。

 なお、即日・翌日に手続きは完了できるものの、追加で費用がかかる労災保険もあるため注意が必要です。

更新手数料などの追加費用がかからない

 更新手数料や労災事故発生時の手続き費用、退会時の脱退手続き費用、組合証再発行手数料などの追加費用の有無も確認する必要があります。

 入会金や組合費を安く抑えられても、追加費用が高額だと結果として負担が大きくなってしまうでしょう。

割引制度がある

 労災保険の特別加入に複数名のグループで同時に申し込む場合は、団体割引が適用される労災保険もあります。複数名で申し込む予定があるなら、割引制度があるか、何名から割引になるかを確認しておくとよいでしょう。

給付基礎日額の選択肢が多い

 給付基礎日額とは平均賃金に相当する額のことで、労災保険料などの基礎となるものです。給付基礎日額は、3,500円から25,000円までの最大16種類のなかから選べますが、一般的には「前年の収入÷365日」で算出した金額と近い給付基礎日額を選択します。

 ただし、算出した金額よりも高い給付基礎日額を選べば、その分補償も厚くなるため、労災保険を選ぶ際にはライフプランに合う給付基礎日額を選択できるか確認しましょう。

支払方法を選べる

 費用の支払方法には一人親方団体ごとに違いがあります。一般的な方法としては銀行振込みがありますが、今では多くの団体がコンビニ決済やクレジットカード決済を導入しておりますが、中には手渡しのみという団体もあります。ご自身にあった一人親方団体を選ぶといいでしょう。

おすすめの一人親方団体

 入会金や組合費など、労災保険の団体を選ぶ際のチェックポイントをもとに、代表的な4社の労災保険を一覧にまとめたものが、以下の表です。


入会金

組合費

(年会費)
給付基礎日額
追加費用
団体加入割引
加入までの時間
一人親方団体 労災センター共済会
1,000円

3,600円

または

450円/月
4段階
1,100円(会員証の再発行・加入証明書の郵送発行手数料)

なし
最短翌日加入
一人親方団体労災センター
1,000円
6,000円(500円×加入月数)
16段階
なし
5名以上で入会金無料

最短翌日加入
楽々親方
無料
6,000円
16段階

・3,000円(翌日加入サービス)

・2,000円(労働保険番号通知サービス)

なし

最短翌日加入

(有料)

一人親方労災保険RJC

短期:無料

(最大3ヵ月)

長期:3,000円

短期:10,100円

(最大3ヵ月)

長期:7,100円

(1月~3月加入の場合は13,100円)
16段階
なし
なし
加入者証即日発行

 ※労災保険料は給付基礎日額に応じた金額

 この表をもとに、次の節からはおすすめの労災保険をご紹介します。

初期費用を抑えたいなら「一人親方団体労災センター共済会」がおすすめ

 なるべく初期費用を抑えたいなら、一人親方団体労災センター共済会が運営する労災保険が最適です。労災保険加入時の初期費用と申し込みの流れを詳しくご紹介します。

労災保険加入時の初期費用

 一人親方団体労災センター共済会の労災保険では、年会費を一括で支払う場合の初期費用は以下のとおりです。

<一括払いの場合の初期費用(労災保険料除く)>

入会金
1,000円
年会費
3,600円
4,600円
加入証明書郵送発行手数料(※必要な場合)
1,100円
合計
5,700円

 すなわち、入会金と年会費の合計4,600円と、労災保険料のみで労災保険へ特別加入できます。加入証明書を郵送で発行する場合には手数料がかかりますが、サイトから無料でダウンロードすることも可能です。

 給付基礎日額の選択肢は4段階のみとなっていますが、9割以上の方が選択するといわれる最も安い3,500円のほか、5,000円・7,000円・10,000円が選択できます。

 給付基礎日額が10,000円を超えると、それだけ支払わなければならない労災保険料額の負担も増えるため、特別な希望がなければ4段階でも十分でしょう。

申し込みの流れを紹介

 一人親方団体労災センター共済会の労災保険を申し込む際の一般的な流れは、以下のとおりです。

<申し込みの流れ>

1.   会員登録後、マイページにログインし基本情報を登録する

2.   労災保険の特別加入者の情報を入力する/身分証明書をアップロードする

3.   加入費用が案内される

4.   銀行振込・コンビニ払い・クレジット払いのいずれかの方法で加入費用を支払う

5.   会員証を受け取る/マイページから加入証明書をダウンロードする

 特徴として、クレジットカードを含めた3種類の支払い方法から選べます。クレジット払いの場合は月払い(分割払い)のみの支払いで、月あたりの会費は450円です。初期費用を抑えたい方も、負担なく労災保険へ特別加入できます。

バランス重視なら「一人親方団体労災センター」

 安さや早さなどのバランスを重視するなら、一人親方団体労災センターが運営する労災保険がおすすめです。

 一人親方団体労災センターでは、初年度は労災保険料に加え、入会金1,000円+組合費6,000円=7,000円がかかります。しかし、追加費用なしで最短翌日の労災保険加入が可能なこと、給付基礎日額は最大の16段階から選択可能なことを考慮すると、バランスの取れた労災保険といえるでしょう。

 また、1ヵ月又は2ヵ月の短期加入が可能です。短期加入の場合、入会金+組合費2,000円となりますが、他団体の短期加入の費用と比べて費用の安さは特筆すべきものがあります。

 なお、支払いにはクレジット払いが利用できないため注意してください。

<一人親方団体労災センターの労災保険の申し込みの流れ>

1.   インターネット・郵送・FAXのいずれかの方法で申し込む

2.   加入費用が案内される

3.   銀行振込・コンビニ払いのいずれかの方法で加入費用を支払う

4.   組合員証を受け取る

労災保険への加入を急がないなら「楽々親方」

 労災保険への特別加入を急いでいない方には、あんぜん労災一人親方建設協会 が運営する「楽々親方」がよいでしょう。

 「明日までに労災保険に加入しなければならない」などといった急ぎの場面では、楽々親方では翌日加入サービス料として別途3,000円の費用がかかってしまいます。また、労働保険番号だけ早めに取得したい場合でも、別途2,000円のサービス料が必要です 。

 しかし、労災保険への特別加入を急がないなら、入会金は無料のため組合費の6,000円のみ(労災保険料除く)で加入できます 。

<楽々親方の申し込みの流れ>

1.   サイトの専用フォームに必要事項を入力する

2.   自動返信メールまたはFAXにて、現住所がわかる本人確認書類を添付して返送する

3.   加入費用がメールで案内される

4.   銀行振込・コンビニ払い・クレジット払いのいずれかの方法で加入費用を支払う

5.   会員証を受け取る

短期での加入を希望するなら「一人親方労災保険RJC 」

 短期間だけ労災保険へ加入したい方には、一人親方労災特別加入事務センター が運営する「一人親方労災保険RJC 」がおすすめです。

 仕事を行なう期間に合わせ短期プランと長期プランを選択することができ、短期プランの場合では1ヵ月・2ヵ月・3ヵ月と期間を選べます。また、長期プランでは入会金3,000円を支払う必要がありますが、短期プランの場合には入会金は無料になります。

 また、クレジットカード払いにも対応していることに加え、営業日の13時までに手続きを済ませれば加入者証を即日発行してもらえます。

<一人親方労災保険RJC の申し込みの流れ>

1.   サイトの加入申し込みフォームに必要事項を入力する

2.   国民健康保険被保険者証などの公的証明書を送信する

3.   保険料を入金する

4.   メールで保険番号が送られてくる

5.   後日、郵送で会員証を受け取る

まとめ

 一人親方が労災保険の団体を選ぶ際のおもなポイントは、次の5つです。

  • 入会金や組合費(年会費)はどれくらいか
  • 給付基礎日額の選択肢は多いか
  • 更新手数料などの追加費用はかかるか
  • すぐに労災保険に加入できるか
  • 割引制度はあるか
  • 短期加入ができるか

 ただし、すべて希望どおりの労災保険の団体を見つけるのは難しいため、まずは自分がどのポイントを重視したいかを検討してみましょう。

 特に「初期費用を抑えたい」「できるだけ安い労災保険に加入したい」と考える方には、一人親方団体労災センター共済会の労災保険がおすすめです。

 インターネットで簡単に申し込みができ、最短翌日加入が可能なため、労災保険への加入をお急ぎの方もぜひ利用してみてください。

  • 一人親方には、万が一に備えて保険への加入がおすすめ
  • 保険に入っていると、万が一の際にも安心
  • 一人親方団体労災センター共済会は、費用を抑えて迅速に加入できるのでおすすめ

 一人親方労災保険の特別加入の手続き方法詳細はこちらから


齊藤 学
齊藤 学
一人親方を専門とする社会保険労務士 保有資格:社会保険労務士(登録番号13000083) 大学卒業後、会社の総務の仕事に従事した後社会保険労務士の資格を取得後独立。社会保険労務士として業務を続けつつ、一人親方団体を設立。 建設業の一人親方の方々のお役に立ちたいと思い一人親方団体を立ち上げて10年以上経過しました。今後も一人親方の皆様にとってなくてはならない存在として職員一同努力してまいります。
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お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

一人親方労災保険特別加入可能地域

北日本支部 北海道・青森県・岩手県
東北支部 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県
関東支部 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県
中部支部 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県
関西支部 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県
中国支部 広島県・島根県・山口県
四国支部 愛媛県・高知県・大分県
北九州支部 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県

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