荷揚げ用支え木材の破断による転落および右足踵・くるぶし負傷のケース
【兵庫県の一人親方の労災事故】

労災概要

荷揚げ用支え木材の破断による転落および右足踵・くるぶし負傷

職種

建築工事、揚重工事

労災発生状況

令和6年1月10日午後1時頃、兵庫県神戸市の新築現場にて。開口部から石膏ボード(25kg)を2枚受け取る揚重作業中、支えとして利用していた木材(115cm長)がボードの重みに耐えきれず突然破断した。バランスを崩し、約3mの高さから1階の木床に右足から落下。右足踵とくるぶしを激しく負傷した。荷重に対する資材の強度確認不足、および代用資材への過度な依存が招いた転落事故である。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して1年9か月目の事故