タンク内清掃中の壁面付着物落下による第12胸椎骨折のケース
【愛知県の一人親方の労災事故】

労災概要

タンク内清掃中の壁面付着物落下による第12胸椎骨折

職種

機械器具据付工事

労災発生状況

令和5年12月20日午前10時15分頃、愛知県春日井市の工場内黒液タンクにて。足場据付のため、タンク内部の堆積物上で清掃を行っていた際、上方約1mの壁面に固着していた堆積物(約31kg)が突然剥離し落下。ヘルメットを装着していた頭部および背面に直撃した。救急受診の結果、第12胸椎骨折、頭部・右腕の裂傷という重傷を負った。密閉空間における上方の安全確認不足と、経年付着物の予測不能な落下の危険性が浮き彫りとなった。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して0年6か月目の事故