隣地境界越えの際の右手指滑りによる肋骨打撲のケース
【大阪府の一人親方の労災事故】

労災概要

隣地境界越えの際の右手指滑りによる肋骨打撲

職種

大工工事、内装工事、リフォーム工事

労災発生状況

令和5年12月25日午後4時頃、大阪府東大阪市の屋根吹き替え工事現場にて。隣地に落下した物を拾い、足場へ戻るために高さ1400mmのコンクリートブロック塀を乗り越えようとした。塀の上部に両手をかけた際、付着していた苔で右手が滑り、そのまま胸部をブロックの角に強打。一時呼吸困難に陥るほどの衝撃を受けた。翌日受診し、肋骨打撲と診断された。現場環境の付着物(苔)への不注意と、無理な移動経路の選択が原因である。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出

一人親方労災保険に特別加入して0年7か月目の事故