電動丸鋸による左手人差し指付け根の切創のケース
【大阪府の一人親方の労災事故】

労災概要

電動丸鋸による左手人差し指付け根の切創

職種

型枠工事

労災発生状況

令和5年12月8日11時30分頃、大阪府吹田市の個人住宅(O様邸)現場加工場にて。ベニヤパネル(80×900×12mm)を左手の親指と人差指で宙に浮かせるように保持し、電動丸鋸(刃径165mm)で切断作業を行っていた。切断中に勢いがつき、丸鋸の刃が手袋を貫通。左手人差し指の付け根を深く切断した。直ちに病院を受診し、そのまま手術・入院となり、12月11日まで加療入院となった。不安定な状態での刃物使用が引き起こした明白な不安全行動による事故である。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して1年8か月目の事故

お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)