通勤途上の駅ホームにおける他者接触・転倒による顎部裂創のケース
【神奈川県の一人親方の労災事故】

労災概要

通勤途上の駅ホームにおける他者接触・転倒による顎部裂創のケース

職種

建築、鉄筋、住宅補修、リフォーム工事

労災発生状況

令和5年1月9日午前7時頃、東京都渋谷区の現場へ向かう通勤途中、相武台駅のホームにて靴紐を結び直そうと屈んでいた。その際、歩行してきた他者と強く接触し、衝撃で転倒。地面で顎を強打し、一時は失神する事態となった。救急搬送された病院にて、顎を10針縫う縫合処置を受けた。後日、精密検査(CT検査)のため脳神経外科を受診。合理的な通勤経路上の事故として処理された。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して0年4か月目の事故

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