丸鋸の残材に躓き転倒した際の左手首骨折のケース
【千葉県の一人親方の労災事故】

労災概要

丸鋸の残材に躓き転倒した際の左手首骨折のケース

職種

建築工事、大工工事

労災発生状況

令和5年11月13日午後2時30分頃、千葉県船橋市の加工場にて梁型枠の加工作業を行っていた。移動中、丸鋸で切断した約30cmの桟木の端材に足を取られて躓き、転倒。右手にインパクトドライバー(約2kg)を保持していたため左手だけで受け身を取ろうとし、コンクリート面に左手を強く突いた。翌朝に激しい腫れが生じたため受診したところ、左手首の骨折と診断された。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出

一人親方労災保険に特別加入して0年5か月目の事故

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