荷締めベルトの跳ね返りによる左眼部および顔面打撲のケース
【神奈川県の一人親方の労災事故】

労災概要

荷締めベルトの跳ね返りによる左眼部および顔面打撲のケース

職種

建築工事、プレハブ新築・改修工事

労災発生状況

令和5年10月30日午後8時30分頃、川崎市の自社資材置き場にて、翌日のプレハブ新築工事に向けた資材の荷卸し作業を行っていた。1.5tトラックに積載された資材や道具を固定していた荷締めベルトを無理に引っ張った際、ベルトが突然外れた。その反動で先端の金属製フック(約10cm)が跳ね上がり、被災者の左眼直下から顔面中央部を直撃した。直ちに医療機関を受診し、打撲および眼周囲の負傷と診断された。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出

一人親方労災保険に特別加入して0年6か月目の事故

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