降雨による濡れたタイルでの転倒に伴う第12胸椎圧迫骨折のケース
【東京都の一人親方の労災事故】

労災概要

降雨による濡れたタイルでの転倒に伴う第12胸椎圧迫骨折

職種

電気・通信工事

労災発生状況

令和5年8月15日正午頃、東京都大田区の個人住宅現場にて、両手に工具箱を抱えて玄関先を移動していた。降雨により濡れていたタイルに足を滑らせ、仰向けに転倒。頭部打撲を避けるため咄嗟に上半身を右に捻った状態で強打した。当日は自力歩行が困難なほどの激痛により自宅療養を余儀なくされたが、3週間経過しても症状が改善しないためMRI検査を実施。第12胸椎の圧迫骨折と診断された。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して1年4か月目の事故

一人親方の労災事故
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