通勤途上の追突事故による頸椎捻挫(むち打ち)のケース
【埼玉県の一人親方の労災事故】

労災概要

通勤途上の追突事故による頸椎捻挫(むち打ち)のケース

職種

エクステリア・外装・外構工事

労災発生状況

令和5年9月15日午前7時25分頃、埼玉県さいたま市北区の国道にて。自宅から現場へ向かう通勤途上(走行距離18km地点)、渋滞のため低速走行していた。不注意により前方車両へ追突する交通事故を起こし、その衝撃で首を負傷。受診の結果、頸椎捻挫(むち打ち)と診断された。現場到着前であっても、合理的な通勤経路上での事故は通勤災害として認められる。

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