エクステリア・外装・外構工事
令和5年9月15日午前7時25分頃、埼玉県さいたま市北区の国道にて。自宅から現場へ向かう通勤途上(走行距離18km地点)、渋滞のため低速走行していた。不注意により前方車両へ追突する交通事故を起こし、その衝撃で首を負傷。受診の結果、頸椎捻挫(むち打ち)と診断された。現場到着前であっても、合理的な通勤経路上での事故は通勤災害として認められる。
一人親方労災保険に特別加入して0年4か月目の事故


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