炎天下の屋根補修作業による熱中症および全身痙攣のケース
【岐阜県の一人親方の労災事故】

労災概要

炎天下の屋根補修作業による熱中症および全身痙攣のケース

職種

外壁・サイディング工事、大工工事

労災発生状況

令和5年9月16日、岐阜県内の現場にて。午前8時より空調服を着用し、屋根の補修作業に従事していた。こまめに休憩と水分補給を行っていたが、炎天下の屋根上は想像を絶する高温であった。午後3時頃、突然足が激しくつり始め、脇腹や腕など全身に痙攣が波及。自力での作業継続が不可能となり病院へ搬送された。重度の熱中症と診断され、即日入院となった。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して0年2か月目の事故

一人親方の労災事故
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