丸ノコ切断作業中の飛散物による右目眼球内異物(瞳中央)のケース
【香川県の一人親方の労災事故】

一人親方の労災事故

労災概要

丸ノコ切断作業中の飛散物による右目眼球内異物(瞳中央)のケース

職種

住宅設備工事

労災発生状況

令和5年8月29日午前10時頃、香川県高松市の現場にて。トイレ壁面のホーローパネル(1500×1100×0.5mm)を電気丸鋸で切断中、飛散した破片が保護メガネの隙間を潜り抜け、右目の瞳のど真ん中に突き刺さった。直ちに眼科を受診し、異物の除去および治療を受けた。幸い出血はなかったが、一歩間違えれば失明の恐れがある極めて危険な事故であった。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出

一人親方労災保険に特別加入して6年1か月目の事故

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