丸鋸によるフクビ切断中の右目黒目への破片直撃のケース
【神奈川県の一人親方の労災事故】

労災概要

保護メガネ未着用時の切断作業による右眼球角膜負傷のケース

職種

建築工事

労災発生状況

令和5年8月4日午前8時頃、神奈川県磯子区の新築住宅現場にて造作工事に従事。3階作業場にて丸鋸を使用しフクビ(建築用装飾材)を切断していた際、飛散した約1.5mmの破片が右目を直撃した。普段は保護メガネを着用していたが、当日は失念していたことが原因である。破片は右目の黒目部分に当たり、激しい痛みが生じた。当日の業務終了後に眼科を受診し、角膜への外傷として加療を受けたものである。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出

一人親方労災保険に特別加入して0年6か月目の事故

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