3.6m梯子からの滑落による背部および腰部強打のケース
【京都府の一人親方の労災事故】

労災概要

3.6m梯子からの滑落による背部および腰部強打のケース

職種

内装・内装仕上工事、板金工事、フィルム工事、屋根工事

労災発生状況

令和5年7月6日午後6時頃、京都市西京区の住宅現場にて。玄関吹き抜けの天井クロス剥がし作業のため、全長3.6mのアルミ製梯子を使用していた。高さ約2m付近で作業中、梯子の足元がわずかにずれたことでバランスを崩し、仰向けに土間タイルへ落下。背中と腰を激しく強打した。作業を中断し帰宅したが、激痛のため直ちに救急外来を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して0年3か月目の事故

一人親方の労災事故
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