釘打ち機の針金飛散による右目負傷のケース
【大阪府の一人親方の労災事故】

労災概要

釘打ち機(ネイルガン)使用時における連結用針金の飛散・眼球入りのケース

職種

大工工事

労災発生状況

令和5年6月9日午前10時頃、大阪府四條畷市の新築現場にて。外壁下地作業中、釘打ち機を使用して75mmロール釘を打ち込んでいた際、連結用の針金の一部が折れて飛散。保護メガネの隙間を抜ける形で右目に突き刺さった。激痛のため作業を中断し救急受診。眼球という繊細な部位への受傷であった。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出

一人親方労災保険に特別加入して4年5か月目の事故

一人親方の労災事故
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