充電丸のこによる軽天材切断時の右眼球異物刺入のケース
【埼玉県の一人親方の労災事故】

労災概要

ゴーグル未着用時の飛散物による右眼球への異物刺入のケース

職種

大工工事

労災発生状況

令和5年5月17日午後2時30分頃、埼玉県戸田市の現場にて。天井点検口開口のため軽天材を充電丸のこで切断していた。普段はメガネを着用しており、ゴーグルを重ねた際の視界不良を避けるためゴーグルを外していたところ、飛散した異物が右目に入った。眼科を受診した結果、眼球内の2箇所に異物が刺さっており、除去治療が行われた。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出

一人親方労災保険に特別加入して3年4か月目の事故

一人親方の労災事故
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