3段脚立からの踏み外しによる左足距骨脱臼骨折のケース
【大阪府の一人親方の労災事故】

労災概要

3段脚立からの踏み外しによる左足距骨脱臼骨折

職種

電気・通信工事

労災発生状況

令和5年3月6日午前10時30分頃、大阪府東大阪市の個人住宅にて光回線入線工事に従事。高さ80cmの脚立を伸ばして(150cm)使用し、2mの位置にあるエアダクトの作業を行っていたが、手が届かず脚立を降りる際、高さ50cmの踏み桟を踏み外した。脚立と共に転倒し、コンクリート床で左足首を強打。検査の結果、左足距骨の脱臼骨折と判明し、手術が必要となった。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して6年0か月目の事故

一人親方の労災事故
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