不良脚立の使用による転倒および腰椎骨折のケース
【東京都の一人親方の労災事故】

労災概要

不良脚立の使用による転倒および腰椎骨折

職種

内装・内装仕上工事

労災発生状況

令和5年3月8日午後2時30分頃、東京都江東区の社員寮リノベーション工事現場にて天井のボード貼り作業を行っていた。高さ1.2mの脚立の天板に乗り、ワンタッチドライバーを使用して作業中、使用していた脚立の脚が1本曲がっていたためバランスが崩れ、脚立ごと転倒した。合成木材の床に臀部から転落し、腰部を強打。直ちに受診したところ腰椎骨折と診断された。仕事復帰まで約半年(9月頃)を要する重傷である。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して0年7か月目の事故

一人親方の労災事故
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