長時間の中腰作業による腰部激痛および下肢痺れのケース
【埼玉県の一人親方の労災事故】

労災概要

長時間の中腰作業による腰部激痛および下肢痺れ

職種

内装・内装仕上工事

労災発生状況

令和4年12月2日午前10時頃、埼玉県新座市の床工事現場にて。電動丸鋸を使用し、薄型床材の張付け作業を長時間中腰で行っていたところ、立ち上がり時に腰に激痛が走った。既往症はなかったが、無理をして就労を継続した結果症状が悪化。歩行時に臀部から膝裏まで激しい痺れが生じ、直立不能な状態となった。翌年より就労不能となり、治療に専念している。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して0年8か月目の事故

一人親方の労災事故
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