梯子からの転落による背部・頭部強打および負傷のケース
【愛媛県の一人親方の労災事故】

労災概要

梯子からの転落による背部・頭部強打および負傷

職種

板金工事、熱絶縁工事

労災発生状況

令和5年2月25日午後3時頃、愛媛県四国中央市の事業所内にて。バルブカバーの在庫確認のため、アルミ製梯子(高さ2.5m)を使用し、棚の上部を確認していた。梯子の上部のかかりが不十分だったため、昇降中に梯子が揺れバランスを逸失。高さ約1800mmからコンクリート床に背中から落下した。ヘルメットは着用していたが背中と頭部を強打。翌日、激痛により医療機関を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して5年11か月目の事故

一人親方の労災事故
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