丸鋸の跳ね返りによる左手小指側面の切創のケース
【岐阜県の一人親方の労災事故】

労災概要

丸鋸の跳ね返りによる左手小指側面の切創のケース

職種

大工工事

労災発生状況

令和5年2月20日午後2時頃、岐阜県瑞穂市の木造注文住宅現場にて。2階屋内で石膏ボードを切断中、丸鋸の刃がボードに噛み跳ね返ってきた(キックバック)。ゴム製手袋を装着していたが、刃が左手に当たり、左手小指下部側面を長さ・深さ共に約3cmにわたり損傷した。直ちに受診したところ、3週間の加療と休業が必要と診断された。現在は作業を中断し、自宅にて療養中である。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して6年1か月目の事故

一人親方の労災事故
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