過重業務に起因する内装工事中の急性心筋梗塞のケース
【東京都の一人親方の労災事故】

労災概要

過重業務に起因する内装工事中の急性心筋梗塞のケース

職種

リフォーム工事

労災発生状況

令和4年12月19日午後12時頃、東京都葛飾区の改装現場にて天井の軸組工事に従事。作業中、突如として激しい胸の苦しみに襲われた。約40分耐えたものの改善せず、緊急搬送の結果「急性心筋梗塞」と診断された。被災者は半年以上にわたり月平均80時間を超える過重労働に従事しており、その累積疲労が発症の直接的要因と考えられた。身体的負傷だけでなく、働き過ぎによる疾患も労災として申請された、極めて重要な事例である。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して0年8か月目の事故

一人親方の労災事故
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