高さ7mの桜の木伐採中の枝滑走による3.5m墜落および背部負傷のケース
【東京都の一人親方の労災事故】

労災概要

高さ7mの桜の木伐採中の枝滑走による3.5m墜落および背部負傷のケース

職種

エクステリア・外装・外構工事、造園工事

労災発生状況

令和4年12月6日午後1時13分頃、東京都目黒区の庭園改修現場にて。高さ約7mの桜の木を伐採するため、梯子で枝へ登り安全確保の準備を行っていた。安全帯を枝にかけようとした瞬間、前夜の雨で濡れていた枝で足を滑らせ、約3.5mの高さから仰向けに地面へ墜落。背中を強打し自力動行不能となり救急搬送された。高所作業における環境要因(濡れた足場)が招いた、致命的になり得た転落災害である。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して3年7か月目の事故

一人親方の労災事故
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