システムキッチン搬入中の重量物保持による腰椎捻挫のケース
【埼玉県の一人親方の労災事故】

労災概要

システムキッチン搬入中の重量物保持による腰椎捻挫のケース

職種

住宅設備工事、電気・通信工事

労災発生状況

令和4年10月26日午前9時頃、埼玉県さいたま市の現場にて、システムキッチンの2階搬入作業に従事。重さ50kg以上の天板やキャビネット等、計37点の荷物を4人で運び出す際、膝を折らずに中腰で持ち上げる動作を1時間にわたり繰り返した。この無理な体勢での過度な重労働により腰を激しく痛め、病院で腰椎捻挫と診断された。重量物運搬の基本を欠いた動作が招いた負傷である。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して2年6か月目の事故

一人親方の労災事故