屋根材切断中のキックバックによる右手3指重度負傷のケース
【東京都の一人親方の労災事故】

労災概要

屋根材切断中のキックバックによる右手3指重度負傷のケース

職種

建築工事・屋根作業

労災発生状況

令和4年10月11日午前9時頃、東京都多摩市の新築現場に従事。2階屋根上で屋根材の長さを調節するため、電気丸鋸を使用していた。左手で丸鋸を保持し、右手で材料を押さえながら切断中、刃が材料に噛み込み突如として「キックバック」が発生。跳ね返った刃が丸鋸を押さえていた右手を直撃し、人差し指・中指・薬指の3本を深く切り裂いた。手袋を未着用であったことも災いし、骨や神経に達する重傷を負い、緊急手術と長期のリハビリを要する事態となった。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して0年9か月目の事故

一人親方の労災事故
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