伸縮足場台からの転落による右脇腹強打のケース
【神奈川県の一人親方の労災事故】

労災概要

伸縮足場台からの転落による右脇腹強打のケース

職種

建築工事、内装・内装仕上工事、リフォーム工事

労災発生状況

令和4年9月11日午後4時頃、神奈川県横浜市の店舗内装工事現場に従事。高さ60cmの伸縮足場台に乗り、ビニールクロスの貼り替え作業を行っていた。作業に集中するあまり足元への注意が疎かになり、足場台の縁に不用意に体重をかけたため、台ごと転倒。落下した際、至近距離にあった高さ90cmの受付カウンターの角に右脇腹を激しく打ち付けた。翌日から激痛で動けなくなり受診したところ、内臓損傷の疑いを含め、少なくとも1ヶ月の安静が必要と診断され休業を余儀なくされた。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して1年5か月目の事故

一人親方の労災事故
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