釘打ち機の誤射による左手首釘刺創のケース
【大阪府の一人親方の労災事故】

労災概要

釘打ち機の誤射による左手首釘刺創のケース

職種

大工工事

労災発生状況

令和4年8月16日午後16時頃、大阪府茨木市の個人住宅新築現場にて大工工事に従事。1階外壁に構造材(ノボバン)を取り付けるため、左手で材を押さえ、右手で釘打ち機(重さ約1.7kg、長さ約50mmの釘を使用)を持ち作業していた。縦方向に釘を打ちながら横移動した際、レバーを引いたままの釘打ち機の先端が誤って左手首に接触。そのまま釘が発射され、手首を貫通するように刺さった。激痛のため作業を中断し、直ちに病院を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出

一人親方労災保険に特別加入して1年0か月目の事故

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