簡易リフト上で足を滑らせてコンテナの上に落下負傷したケース
【長野県一人親方の労災事故】

労災概要

簡易リフト上で足を滑らせてコンテナの上に落下負傷したケース

職種

足場工事、解体工事

労災発生状況

令和4年3月29日午後5時30分頃、Y氏から請け負ったM氏邸の残置物撤去で、3階からウインチ付き電動簡易リフトで廃棄物を下ろす作業をしていた時に、簡易リフトが3階に到着した時の振動でバランスを崩し足を滑らせて、5m直下に停めてあったトラックの鉄製のコンテナの上に体の左側から落下、左肘を打ちつけ骨折、頬を2cmほど切った。全治2,3ヶ月とのことで事故翌日より休業。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 療養(補償)給付たる療養の療養を受ける指定病院等(変更)届を医療機関を経由して提出(転院のため)

一人親方労災保険に特別加入して2月目の事故

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