用語集

遺族(補償)年金

遺族(補償)給付のひとつ。受給資格者のうち、最先順位者に支給される。ただし、妻以外の者は、以下の条件を満たさなければ支給されません。

  1. 60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
  2. 18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある子
  3. 60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
  4. 18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある孫
  5. 60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
  6. 60歳以上、18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者(55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は60歳になるまで含めない)の数によって以下の通りです。受給権者が複数いるときは、その人数で除して得た額が、それぞれの受給額となります。

支給額

  • 遺族1人 給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻の場合175日分)
  • 遺族2人 給付基礎日額の201日分
  • 遺族3人 給付基礎日額の223日分
  • 遺族4人 給付基礎日額の245日分
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