遺族(補償)給付のひとつ。受給資格者のうち、最先順位者に支給される。ただし、妻以外の者は、以下の条件を満たさなければ支給されません。
遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者(55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は60歳になるまで含めない)の数によって以下の通りです。受給権者が複数いるときは、その人数で除して得た額が、それぞれの受給額となります。
支給額
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