特別加入を希望する中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者及び海外派遣者のうち下表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を越えて当該事業を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
健康診断
特別加入予定者の業務 | 特別加入前に左記の業務に
従事した期間(通算期間) |
実施すべき健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6か月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
健康診断が必要な場合は中小事業主等の場合は労働保険事務組合、一人親方等や特定作業従事者の場合は所属する団体を通じて初めに「特別加入時健康診断申出書を労働基準監督署長に提出します。
申出書の業務歴から判断して健康診断が必要であると認められる方に対しては、特別加入健康診断指示書及び特別加入時健康診断実施依頼書が交付されます。なお、加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
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