特別加入を希望する中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者及び海外派遣者のうち下表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を越えて当該事業を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
健康診断
特別加入予定者の業務 | 特別加入前に左記の業務に
従事した期間(通算期間) |
実施すべき健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6か月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
健康診断が必要な場合は中小事業主等の場合は労働保険事務組合、一人親方等や特定作業従事者の場合は所属する団体を通じて初めに「特別加入時健康診断申出書を労働基準監督署長に提出します。
申出書の業務歴から判断して健康診断が必要であると認められる方に対しては、特別加入健康診断指示書及び特別加入時健康診断実施依頼書が交付されます。なお、加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
北日本支部 | 北海道・青森県・岩手県 |
東北支部 | 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県 |
関東支部 | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県 |
中部支部 | 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県 |
関西支部 | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県 |
中国支部 | 広島県・島根県・山口県 |
四国支部 | 愛媛県・高知県・大分県 |
北九州支部 | 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県 |
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